貸主からの仮契約破棄 | 賃貸生活の語り場

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貸主からの仮契約破棄

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賃貸契約/対大家・対近隣

イグイグ さん () コメント:5件 作成日:2006年03月27日

賃貸予定だった物件の仮契約を済ませた後、移転手続き、引越し業者の手配等を全て終了後に、貸主が転勤で戻ることが急遽決まり、引越しが出来なくなりました。連絡があったのが、引越しの1週間前、本契約の3日前で、こちらとしても多大な迷惑をこうむりました。こうした場合に、迷惑料を貸主に請求できるのでしょうか?本契約の前なので、こうした要求は無効なのかもしれませんが、どうにもおさまりがつきません。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 外資社員 さん 2006年03月27日

仮契約と本契約という相違が良くわかりませんが、
相互に賃貸契約をすることで合意済みでしたら、
仮契約である制限は無いはずです。

相手都合による解約破棄ですから、その為の損害、
引越しのキャンセル料、及び 契約が破棄されたことに
よる直接的な損害については賠償請求が可能でしょう。
慰謝料的な部分はケースbyケースと相手のフトコロ具合に
よりますので、どのくらいとは言えませんが、要求は可能と
思います。

但し、本契約の位置づけが、相手が貸す事の確定であり
それが確定できない為 仮契約と言っており相手は
賃貸する意思はあるが約束できない点を説明していたならば、
事情は変わってきます。
その辺りは、如何でしょうか?

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2006年03月27日

外資社員さんの回答につけ加えて。
仮契約時に申込金(手付金)を支払いましたか?

No.3 by イグイグ さん 2006年03月28日

皆さん、参考になるコメントありがとうございます。仮契約というのは、貸主さんとの間に入っている賃貸業者向けの家賃支払いをする場合に、カードを作成する必要があり、まずはこれを作成するために、実印等を押した仮契約書なるものを作成しました。この時点では、賃貸業者との間では物件を借りるという事についての合意がとれていたはずです。現に、カードも出来上がってきております。その後、貸主さんとの正式契約の3日前に突然キャンセルされたという形です。また、現時点では手付金は支払っておりません。
仮契約が法律的に効力があるかどうかは分かりませんが、迷惑料程度は請求できるのではないかと考えているのですがいかがでしょうか?

No.4 by 外資社員 さん 2006年03月28日

通りすがりの家主さんが、契約金の有無を聞いているのは
キャンセルの場合には契約金倍返しという例が多いからです。

今回は、契約金が無いので、そのような例にはならないかも
しれません。
但し、双方の合意が明確であれば、家主都合のキャンセルなので
あなたに発生した実害金額:引越しのキャンセル料等の
請求は可能と思います。
それ以上のものは、前のコメントどおりで、相手のフトコロや
契約の経緯などによると思います。

No.5 by イグイグ さん 2006年03月29日

外資社員さん、とおりすがりの家主さん。参考になるご意見ありがとうございます。現在、仲介業者を介して、家主さんとの交渉を開始しました。引越しのキャンセル料は払ってもらえそうですが、それ以上についてはこれから交渉してみます。ありがとうございました。

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