まお さん
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作成日:2006年03月08日
四年前、東京都でアパートを賃貸借契約で借りました。
今年の五月に更新の予定でしたが、老朽化(築40年)によるアパート取壊しの為、
賃貸借契約から定期借家契約にさせてくださいと管理会社から契約書が送られてきました。
定期借家契約の期限は2年後ですが、その中には退去による費用(移転料、立退き料等)の請求はできないとかかれています。
2年も猶予があるので貯蓄して退去してくださいということだと思うのですが、
現在の生活で引越しをするほどのまとまった貯蓄はみこめません。
定期借家契約に同意しない場合、立退き料等の請求は可能なのでしょうか。
初めてのことで、相談も何をどう相談していいのかわからず、わかりづらくて申し訳ございません。