消費者契約法成立以来、事業者か消費者かというのは法務上重要な問題になってます。
「不動産賃貸」はどこからが「B」でどこからが「C」なんでしょう?
たぶん個別判断の世界で「正解」はないと思いますが、みなさまのご意見をお聞かせください。
参考
?「個人事業税」が課税される規模=5棟10室
? 一般的に法律で「業」と扱われるケース=「反復継続して(契約行為を)行う場合。利益の有無は無関係」
? 商法第502条 「左ニ掲ゲタル行為ハ営業トシテ之ヲ為ストキハ之ヲ商行為トス 但専ラ賃金ヲ得ル目的ヲ以テ物ヲ製造シ又ハ労務ニ服スル者ノ行為ハ此限ニ在ラス
1.賃貸スル意思ヲ以テスル動産若クハ不動産ノ有償取得若クハ賃借又ハ其取得若クハ賃借シタルモノノ賃貸ヲ目的トスル行為
」(「営業として」がポイントか? 商法に「営業」の定義ってありましたっけ? ご教示ください)
参考その2
★地主が土地を切り売りするのは「宅建業」に該当するか?
⇒当局は切り売りの理由と売却間隔などを総合的に判断、とのこと(実質お目こぼしが多い)。
仲介業者によっては「業法違反」と判断し取り扱わないケースも散見(多くは大丈夫)。