けんた さん
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コメント:10件
作成日:2006年02月27日
先日は、丁寧なご回答有難う御座いました。
早速ですが、表題の件でご教授頂けると有難いです。
不動産屋との立会い時に、「これなら、業者のメンテナンスを入れなくても
次の入居者を入れられるくらい綺麗ですね。」と言われました。
その後の、敷金清算説明時にハウスクリーニング代金を加算されていたので
「通常の範囲での使用で掃除もきちんとされていれば、ガイドラインでは専門業者に
よるハウスクリーニングの費用を負担する必要はないと考えられると明記されています」
と主張したんですが、「それは、東京ルールですから、適用しないと思いますよ。一応、
会社に帰って報告はさせてもらいます。」って言われました。
国土交通省の原状回復のガイドラインは東京だけに適用されるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。