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大家の代替わり

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賃貸契約

雪見酒 さん () コメント:1件 作成日:2006年02月18日

先日アパートを出ていくための立ち会いをしました。
そうしたところ 借り始めたころに何度かあっていた
大家さんとは別の人が大家だと言って管理会社の人と
一緒に来ました。聞くと前の大家さんの息子だと言う事です。

大家が代替わりした時に借り主(私)に対して
何も連絡がなかったのですが こんな時に貸し主側には、
代替わりした事を借り主に連絡する義務みたいなものは
ないのでしょうか?

前の大家さん(父親)は優しそうな人だったので
安心していたのですが 息子は少し感じが違うので
これからの事に関して少々不安を感じています。

どうぞよろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年02月18日

 とりあえず退去するということでしょうから、退去時の費用について
のみカキコします。契約時の説明の有無、あなたの納得にもよりますが、契約書に
自然損耗経年劣化の類まで原状回復を賃借人の負担でという特約があっても、それは突っぱねる
ことができます。あくまでも入居中の自然損耗、経年劣化の類は賃貸人が賃料収入から負担すべき
ものであり、賃貸物件の原状回復の原状とは住み始めた原状ではありません。ましてや住み始めたときより
きれいにする義務などさらさらないのです。契約書に書かれているからと言って諦める必要はありません。
 ただ、特段の説明を受け、あなたが納得している事実があれば、話は別です。
 退去後の請求について疑問があれば、またカキコしてください。
 相続とは被相続人の権利義務を包括的に承継することです。契約の当事者が変わっていても契約内容まで
変わるとは考えないというのが法律の考え方です。あくまでもあなたの賃貸借契約上の賃貸人としての権利義務は
相続人である者が引き継いでいます。相続が開始したからと言って義務が加重されたり、権利が縮小されたりは
しません。安心して交渉してください。

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