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立ち退きについてご意見お願いします。

カテゴリ:

敷金

もも さん () コメント:4件 作成日:2006年02月03日

この度はじめて書き込みをさせていただきます。
北海道札幌市に住んでいます。
つい先日、大家さんから立ち退き通知がきました。
その内容としては、大家さん夫婦が今住んでいる持ち家があり、
夫婦の年齢が高齢になってきたため、持ち家の管理などが大変に
なり、持ち家を売却し、今私が住んでいるアパートに
住むという内容からはじまり、
主文として現在賃貸契約で平成16年8月〜平成18年8月の契約に
なっているため、契約期間終了で、再契約はできないので
出てくださいとの事。
この場合、引越し費用や次に住む部屋の敷金など、
大家さんに請求したいと思っているのですが、可能なのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by クック さん 2006年02月04日

少し気になるのが、「再契約」と表現していることです。
ということは、ももさんの契約は、「定期借家契約」になっていませんか?
もし、そうであれば、退去していく必要があり、引越し費用や移転先の契約金等の
立退き料を請求することはできません。

「定期借家契約」であれば、契約前又は契約時に、定期借家契約であることの
説明を受けていると思いますが、そのようなことはありましたか?
また、書面によりその証明書みたいなものがあると思います。
契約書類を確認してみて下さい。

特に、「定期借家契約」でない一般の契約でしたら、少し前に立退きについての
相談がこちらの掲示板に出ていますので、いくつか参考にしてみて下さい。

No.2 by もも さん 2006年02月04日

ご返答ありがとうございます。
特に契約の時に定期借家契約ですとは言われておらず、
これからどのように契約をしていくなどといった、説明もありませんでした。
平成16年の8月に、二年が経ちましたので再契約をしてくださいと
言われ契約の更新をしました。
その時は大家さんからうちのアパートではこの方法をとってます
とだけ言われたので、契約しました。
きちんと説明がなかったので、定期借家契約にはなっていないと思うの
ですが…
定期借家契約の場合は契約書にはっきり「定期借家契約」と
書いてあるものですか?
ただ大家さんの契約方法の理解がこちらが足りなかったと
いうような話になる可能性はありますでしょうか?

No.3 by クック さん 2006年02月04日

定期借家契約であるためには、書面による必要があり、契約前にその説明をする
ことが条件になっております。契約前に、「本物件は定期借家契約であり、2年なら
2年で契約は当然に終了になります。ただし、双方が合意の上、再契約することは
できます。再契約するか否かは契約終了の半年前までに通知します。」などと説明を
受けるはずです。そのような文面は必ず契約書等の中に入っているはずなので、
契約内容を確認してみて下さい。必ずしも、「定期建物賃貸借契約書」などと記載
されているわけではありませんが、どこかに「借地借家法38条・・・」という
ことが書かれていると思います。
しかし、そのような覚えがないようでしたら、定期借家契約ではないのでしょう。

また、一度、普通契約(定期借家契約でない契約)で契約又は再契約した場合は、
今のところは、定期借家契約に変更することはできませんので、途中から契約内容が
変わったということはありません。

定期借家契約でなければ、大家さんがそのアパートに入居するということは、
一方的すぎる要求でありますので、正当事由としては弱く、立退き料を請求できる
権利は当然にあると思います。
まずは、不動産業者(管理会社)に、そのような金銭を請求することができないかを
交渉してみてはいかがでしょうか? もしかすると、立退き料は払いたくないので、
請求されずに退去していくことを願って、だまっているのかもしれません。
(実際に、そのような業者や貸主は多いです)
もし、定期借家契約であれば、この時に、「定期借家契約だから無理」と回答がある
はずです。
ただ、定期借家契約であることを、適法に説明を受けたことが前提となります。

No.4 by もも さん 2006年02月05日

丁寧なご返答ありがとうございます。
とても参考になりました。
教えていただいた事を参考に話をしたいと思います。

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