ワンルームに彼女と一時的に住んだら大家が... | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>ワンルームに彼女と一時的に住んだら大家が...

ワンルームに彼女と一時的に住んだら大家が...

カテゴリ:

賃貸契約/入居審査

a さん () コメント:8件 作成日:2006年01月29日

12月末から今住んでるワンルームの部屋に彼女と一時的に
一ヶ月くらい住んでたら大家からいますぐ出ていけと言われました。
彼女は九州から上京していて最近仕事も決まり二人でお金を貯めてすぐ出て行こうと
思ってたんですがいきなり言われたので困っています。
とりあえず、二人が住める賃貸マンションを急いで決めましたが
今入居中で空くのが2/17でクリーニング業者が入るので2月末に
引っ越す予定です。
一応2月分の家賃は振り込んでいるので2月末まで居住権は
あると思うのですが、大家が言うには自分一人なら2月末まで
住んでいいが彼女と2月末までいるのは駄目だから
それなら1月中に出て行けと言うんです。
彼女の仕事を辞めさせて九州に帰せとまで言うんです。
いくらなんでもそこまで言う権利はないと思います。
あと12月末に2年間の更新をしたばかりで
管理会社にそのことを伝えたら大家も鬼じゃないから
更新料を返してくれると思いますっていうから期待してますが
この場合更新料はいくらか返ってくるのでしょうか。
更新してたった2ヶ月しか住んでいないし
管理会社の「戻ってくる」の一言があったから
すぐに次の新居も決めました。
どうかアドバイスお願いします。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by 業者 さん 2006年01月29日

契約書と違う内容で居住しているのであれば契約違反です
出て行かなければなりません。
「そこまで言う権利」はあるかと思います。
あくまでも「契約違反」していることを忘れないで下さい。
ひたすら低姿勢に出て大家さんを説得するか、何らかの条件
(金銭面など)を提示して譲歩してもらうかぐらいですかね・・。
きちんと計画立てて行動していればこのようなトラブルは避けれたはず
です。更新料に関しては大家が返さなきゃいけない決まりは無かったと・・。
あとは気持ちの問題ですがもめた後だとどうでしょう・・。

No.2 by 群馬県民 さん 2006年01月30日

今回あなたに契約違反があるのかもしれませんが、大家の主張も強引ですね。

大家が借り主を追い出すには6ヶ月の猶予を与えなくてはなりません。
それも追い出すのに正当な理由がある場合です。
そして正当な理由かどうか決めるのは大家ではなく、裁判官です。
大家があなたを裁判に訴えて、正当理由である、とする判決をもらってないかぎり
「出て行け」と言っても、なんら強制力はありませんし、本来そこまで大家も分かっているべきです。

ところで今回の内容を拝読する時に、なにがどう契約違反なのかちょっと分かりません。
例えば、妻や子供ができた場合に、家賃が上がる契約になっていた。しかし
家賃があがるのが嫌で隠していた、というなら違反ですし大家が怒るのももっともです
ね。

今回「彼女」を、しかも「一時的に」しか住まわせてなかったのに、それが契約違反となってしまうとは、いったい契約書の文言がどうなっているのか知りたい所です。

ちなみに、彼女が「一時的に」住んでいた、という表現を使ってらっしゃいますが、ということは今は彼女さんは他に住む所があるということですか?

>一応2月分の家賃は振り込んでいるので2月末まで居住権は
あると思うのですが
もし大家が家賃を既に受け取ったのなら(もしくは受け取らない、と言っていないのなら)その通りです。

No.3 by a さん 2006年01月30日

返信有り難うございます。
彼女は九州から上京していて
東京には僕以外知り合いはいませんし、住める所もありません。

更新してから2ヶ月過ぎても何パーセントか戻るのでしょうか?

No.4 by 賃貸の旅人 さん 2006年01月30日

群馬県民> 大家が借り主を追い出すには6ヶ月の猶予を与えなくてはなりません。
群馬県民> それも追い出すのに正当な理由がある場合です。
群馬県民> そして正当な理由かどうか決めるのは大家ではなく、裁判官です。
群馬県民> 大家があなたを裁判に訴えて、正当理由である、とする判決をもらってないかぎり
群馬県民> 「出て行け」と言っても、なんら強制力はありませんし、本来そこまで大家も分かっているべきです。
この場合正当事由というより契約違反に該当すると考えた方が無難かと。
大家さんも強引だけど法的手段というよりは交渉と考えた方が良いかと。
法的手段に訴えて相手がかたくなになりすぎても退去までずっともめることも考えられるし
素直にあやまり自分がどう考えていたかなど聞いてもらう努力をした方が良いと
思います。同居に限って近隣住人など気を使い2月中旬には同居人は引越しを先にしますのでとか。

群馬県民> ところで今回の内容を拝読する時に、なにがどう契約違反なのかちょっと分かりません。
群馬県民> 例えば、妻や子供ができた場合に、家賃が上がる契約になっていた。しかし
群馬県民> 家賃があがるのが嫌で隠していた、というなら違反ですし大家が怒るのももっともです
群馬県民> ね。
群馬県民> 今回「彼女」を、しかも「一時的に」しか住まわせてなかったのに、それが契約違反となってしまうとは、いったい契約書の文言がどうなっているのか知りたい所です。
群馬県民> ちなみに、彼女が「一時的に」住んでいた、という表現を使ってらっしゃいますが、ということは今は彼女さんは他に住む所があるということですか?
他に住むところがあるかないかに限らず大家さんや隣人の立場で考えると人や動物が増えるのってやじゃないですか?ましてやワンルームなんでしょ。同考えても独身用賃貸ですから。

No.5 by 群馬県民 さん 2006年01月30日

a> 彼女は九州から上京していて
a> 東京には僕以外知り合いはいませんし、住める所もありません。

ということは、一時的ではなく今でも継続している状態と言う意味で受けとります。
例えば、妻や子供が出来て継続的に独身から集団生活になった場合に
床がいたみやすい、など物件への負担が増えますので、
契約にもとずいて家賃が増額される場合があります。
しかし今回の場合には彼女(それとも事実上の妻?)、という存在ですね。
婚姻生活、同棲生活、期間限定の共同生活etc
あなたの今の彼女との生活が上のどれに該当するかはわかりませんが、
上記に例として挙げた生活形態に対しいずれでも拘束力があるような
契約内容が本当にあるのかが、大家の主張の正当性
を判断する上で必要かと思われます。
なのであなたの契約書に記されている内容が分からない限り、これ以上
対策を考えるのは困難です。

a> 更新してから2ヶ月過ぎても何パーセントか戻るのでしょうか?
一般的には戻りません。
ただ今回のエピソードが契約と照らし合わせてみてかならずしも
契約違反とは言えない、にもかかわらず大家の方の一方的な要求で出て行かざるを
えなくなった、という論法にもちこめればという前提で考えて、ようやく
交渉ができるかどうか位でしょう。
なので「彼女」「一ヶ月あまりの共同生活」が明らかに契約違反なのか「出て行く以外の解決方法は
ないのか」など考える上で、まずはどういう契約がされているのかがポイントと
考えます。
繰り返しになりますが、それが分からないと答えようがありません。

No.6 by がっぱ(本物) さん 2006年01月30日

>彼女は九州から上京していて
>東京には僕以外知り合いはいませんし、
>住める所もありません。

だから、契約内容は関係なく、情に訴えて、許してよ、ってことでしょうか。

大人の解釈だと、住む当ても仕事も当てもないのに上京なんかするなよ、ということになります。
また、どうしても上京する必要があるのなら、ホテルや、金がなければユースホステルその他を利用すると言う手もあります。

No.7 by 業者 さん 2006年01月31日

群馬県民>>なにがどう契約違反なのかちょっと分かりません。
まさかあなたの口からこんな言葉が発せられるとは(笑)
ワンルーム・1Kは単身者用住宅が基本ですよ?
2人入居が可能の場合は前もって募集時に書いてあったり
オーナーからの許可次第で2人入居可能だったりと言うことはありますが・・。
しかも契約の時点で入居者欄が契約者のみで勝手に許可や
申しでもなく2人になればそれって誰がどう考えても契約違反では?
子供が増えた、結婚したはその時点で連絡ですよ?
うーん、何をおもって上記の発言をしたのかが理解できない・・・。
「契約時と現状が違う状態だった」これで充分契約違反なのでは?
というか「一時的」を許しちゃうと「部屋が見つかるまで一時的」
「仕事が見つかるまで一時的」「お金がたまるまで一時的」
すでに一時的ではないですよね?
悲しいかな大変すばらしい知識をお持ちのようですが
契約書本体をあまり見たことが無いようですね・・・。
契約書の中にはきっちり「契約時の入居者以外を入居させることを禁ず」や
「友人や親族を長期に滞在させる場合は申し出ること」などほとんど書いてあります。
このかたの契約内容がどうかは分かりませんが、大家さんが怒鳴り込んでくる
と言うことはどう考えても「不可」だったのでは?
「ヘッポコ事件」以来しばらくご無沙汰でしたがホンモノの「群馬県民」
さんなのかな?

No.8 by 一般人 さん 2006年01月31日

契約違反の借主に対する契約解除には
6ヶ月の猶予期間など必要ない。

知ったかぶりしていろいろ書いている
ようだけど見苦しいからやめな。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.