貸し主の変更の場合・・・ | 賃貸生活の語り場

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貸し主の変更の場合・・・

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賃貸契約

困ってます。 さん () コメント:4件 作成日:2006年01月08日

以前の質問にも一度あった様なのですが、もう一度教えて下さい。

契約期間が残り一年残っているアパートが競売にかけられ、落札され貸し主が変わる事になりました。
色々調べてみたところ、自分の場合は「短期賃貸借保護制度」改正後が適用される様です。
そこで質問なのですが・・・
このまま新しい貸し主と契約する場合は、新規契約になる訳で
相手の提示する、敷金などを支払うと言う事で良いのですよね?

で、もし契約を結ばない場合が問題なのですが
(現在無職なので審査が通らない場合があると言われました)
その場合は、半年間の猶予期間と言うのは必ず与えられると思って大丈夫でしょうか?
その場合は、今までの家賃を払うと言う事で、新しい契約を結ばないのだから
その他の費用は一切掛かりませんか?

あと、出て行く場合の部屋の修復費(クリーニング代など)は請求されるのでしょうか?
実は↑コレが結構気になりまして・・・
住んで10年以上経っているので、それなりに費用が掛かると思います。
本来なら敷金から引かれ、足りない分は支払うという形だと思うのですが
今回は、それが出来ません。
引っ越しプラス、クリーニング代などと言ったら多額の出費です。
自分の場合などは、以前の契約が無効になり 新規の契約もしないと言う事で
請求される事はないですか?
仮に請求されたとして、拒否をする事は出来るのでしょうか?
分かる方が居ましたら、教えて下さい。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年01月08日

『このまま新しい貸し主と契約する場合は、新規契約になる訳で
相手の提示する、敷金などを支払うと言う事で良いのですよね?』

そういうことになります。新オーナーが新たに賃貸借契約を結ぶ意思表示をして、
あなたが応じればそれで契約が成立します。ただ、その場合は全くサラの契約となります。
敷金も支払う必要もあるでしょう。あなたは前オーナーから敷金を返還してもらうしか
ないということになるのではないでしょうか。

『で、もし契約を結ばない場合が問題なのですが
(現在無職なので審査が通らない場合があると言われました)
その場合は、半年間の猶予期間と言うのは必ず与えられると思って大丈夫でしょうか?
その場合は、今までの家賃を払うと言う事で、新しい契約を結ばないのだから
その他の費用は一切掛かりませんか?』

 契約をするかしないかはお互いの意思次第です。相手が拒否すればあなたは物件を引き渡さないと
いけません。6月間の猶予期間は当然に保証されます。その間は賃貸借契約期間ではないですから、
あなたは賃料相当額の金額を不当利得として、新オーナーに支払うことになります。賃貸借契約を
結ばないままその物件を利用しているということで不当利得を得ているとされるのですね。
その他の費用というのがよくわかりませんが、基本的には賃料相当額で構いません。

『あと、出て行く場合の部屋の修復費(クリーニング代など)は請求されるのでしょうか?
実は↑コレが結構気になりまして・・・
住んで10年以上経っているので、それなりに費用が掛かると思います。
本来なら敷金から引かれ、足りない分は支払うという形だと思うのですが
今回は、それが出来ません。』

 難しい問題ですが、前オーナーとの契約内容で拘束されると考えられるでしょう。その範囲で
原状回復する必要はありますが、そもそも賃貸借契約における原状回復義務は、故意過失以外の自然損耗は
そのままでよいということになります。あまりにもヒドい使い方になっていない限り、基本的な考え方は
それでいいでしょう。故意過失かそうでないかということでもめてしまえば、故意過失であることの挙証責任は
新オーナーに課せられます。競売による落札の場合、賃借人が敷金の回収が困難であること、そして新オーナーは、
市場価値よりも安価に物件を手に入れている蓋然性が強いと言うことで、一定賃借人であるあなたに有利に
帰結する可能性は高いでしょう。参考にしてください。

No.2 by 困ってます。 さん 2006年01月09日

返信ありがとうございます。

>あなたは前オーナーから敷金を返還してもらうしか
>ないということになるのではないでしょうか。
この件に関しては前の家主に電話をした所「無理」との返答がありました。

> その他の費用というのがよくわかりませんが、基本的には賃料相当額で構いません。
その他の費用とは・・・短期でも半年間住むと言う事で、多少なりと家賃以外のお金を
請求される事があるのかな?と思いまして。
考えてみれば、新しい家主との間には何の契約も結ばないのだから大丈夫ですよね。



>  難しい問題ですが、前オーナーとの契約内容で拘束されると考えられるでしょう。その範囲で
> 原状回復する必要はありますが、そもそも賃貸借契約における原状回復義務は、故意過失以外の自然損耗は
> そのままでよいということになります。あまりにもヒドい使い方になっていない限り、基本的な考え方は
> それでいいでしょう。故意過失かそうでないかということでもめてしまえば、故意過失であることの挙証責任は
> 新オーナーに課せられます。競売による落札の場合、賃借人が敷金の回収が困難であること、そして新オーナー
> は市場価値よりも安価に物件を手に入れている蓋然性が強いと言うことで、一定賃借人であるあなたに有利に
> 帰結する可能性は高いでしょう。参考にしてください。

要は、新しいオーナー次第と言う事ですかね?
酷い住み方はしてないつもりですが、長年住んでいるのでやはり壁紙の汚れや
キッチンの汚れなどは酷いです・・・。
前オーナーに、クリーニングや壁紙交換などをすれば15万位掛かると
言われました。
引っ越し費用などに、この金額は痛いです。
突然の通告、予想外の出費なんど、借り主には大きな負担がかかるのですね・・・。

No.3 by 戦う借り主 さん 2006年01月10日

『要は、新しいオーナー次第と言う事ですかね?
酷い住み方はしてないつもりですが、長年住んでいるのでやはり壁紙の汚れや
キッチンの汚れなどは酷いです・・・。
前オーナーに、クリーニングや壁紙交換などをすれば15万位掛かると
言われました。』

 10年も住めばそれなりに汚れます。壁紙などは交換せざるを得ない状況になっているかも
しれませんが、それは自然損耗の類なら借り主で負担する必要はありません。もちろん
あなたが汚したものは別ですが、そうでないなら交換の必要もありません。あたりまえの
清掃は必要ですが、契約書で記載され、きちんとした説明を受けハンコを付いた事実がないのであれば、
クリーニング代も拒否できます。入居したときの状況や入居したときよりも美しくして返還する義務など
さらさらないのです。その点で交渉して構いません。
 前オーナーと連絡が付くのであれば、支払督促でも何でも法的に敷金を返還請求できる途は残されています。
最寄りの簡易裁判所で相談してみてください。
 手をこまねいてばかりで、出費は痛いなどと泣き言を言っているだけでは誰も助けてはくれません。
人がよいだけでは泣くことも多いです。それがイヤなら行動を起こすべきだと私は思いますが、
いかがでしょう。後はあなた次第ですね。

No.4 by 困ってます。 さん 2006年01月10日

そうですね。
確かに泣き言を言っていても、仕方ありません。
色々とありがようございました。

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