以前の質問にも一度あった様なのですが、もう一度教えて下さい。
契約期間が残り一年残っているアパートが競売にかけられ、落札され貸し主が変わる事になりました。
色々調べてみたところ、自分の場合は「短期賃貸借保護制度」改正後が適用される様です。
そこで質問なのですが・・・
このまま新しい貸し主と契約する場合は、新規契約になる訳で
相手の提示する、敷金などを支払うと言う事で良いのですよね?
で、もし契約を結ばない場合が問題なのですが
(現在無職なので審査が通らない場合があると言われました)
その場合は、半年間の猶予期間と言うのは必ず与えられると思って大丈夫でしょうか?
その場合は、今までの家賃を払うと言う事で、新しい契約を結ばないのだから
その他の費用は一切掛かりませんか?
あと、出て行く場合の部屋の修復費(クリーニング代など)は請求されるのでしょうか?
実は↑コレが結構気になりまして・・・
住んで10年以上経っているので、それなりに費用が掛かると思います。
本来なら敷金から引かれ、足りない分は支払うという形だと思うのですが
今回は、それが出来ません。
引っ越しプラス、クリーニング代などと言ったら多額の出費です。
自分の場合などは、以前の契約が無効になり 新規の契約もしないと言う事で
請求される事はないですか?
仮に請求されたとして、拒否をする事は出来るのでしょうか?
分かる方が居ましたら、教えて下さい。