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敷金償却

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ひろ さん () コメント:7件 作成日:2006年01月04日

引越し先の契約書における敷金償却の位置づけに
少し疑問に思いましたので質問させて頂きます。

自分なりに敷金償却とは

「賃借人に保管義務違反がある場合に、
 敷金から控除すべき破損部分ならびにその金額について、
 紛糾することが多いのでそれを避ける意味で
 あらかじめ償却部分を損害額として予定するのであれば、
 その限りにおいて有効となるのです。
 この場合実際の損害額がそれ以上でも、
 以下でも「償却部分」だけで清算は完了し、
 増減も減額請求もできないのです。」
と理解しています。

そうなると賃貸人に保管義務違反がなければ
償却はされず、さらに増減請求もせれないと考えています。
しかし引越し先の契約書を読むと、
保管義務違反ある無いにかかわらず、一ヶ月分を償却。
さらに汚れがひどい場合にはさらに増額となっています。

自分はたばこも吸わずハウスクリーニングに
敷金一ヶ月分かかるとは思えません。
それにもかかわらず一ヶ月分は絶対に償却という契約書は
普通なのでしょうか。
また、この内容を変更してくださいと管理会社に
言えるものなのでしょうか。

ぜひご教授よろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(7件)
No.1 by あるひぽ さん 2006年01月04日

普通は

償却部分は有無を言わさず、償却で
善管注意義務違反をし、著しく壊れた・汚れた場合は
別途清算と言う形でしょう

交渉は自由です。
ただ、償却が条件ですから
業者が貴方の言い分を認めず、断ることも自由です。

また、貴方がこの部分に対して疑問を持ち
契約した場合にはこの契約条件は有効です。

悪意を持って契約をするのですから・・・・。

No.2 by 戦う借り主 さん 2006年01月04日

基本的にはあなたの考え方で良いと思います。
どのような使用方法、退去時の状況であってもその分は償却するというのであれば、
丁寧に住んだ賃借人がバカをみます。反対にどのようなひどい状態であっても、それ以上は
請求しないというのであれば、公平だと言えましょうが、そんな契約はないでしょうからね。
 ただ、あるひぽさんの言われるとおり、相手方がきちんと説明し、あなたが納得して契約した
という事実があるのであれば、それはそれで仕方ないという側面も出てきます。
あるひぽさんの「悪意」という言葉の使用方法は勘違いされていると思いますが、
要はあなたが納得して契約したのかどうかということです。
 ただ単に契約書を渡され、ハンコを付いて返してくださいとだけいわれ、契約条項についての説明が
まったくなされていなかったのであれば、退去時に争うことは可能です。
 もちろん契約前にそのような条項を削ってくれというのは何ら問題ありません。それなら契約しなくて
結構といわれるかも知れませんが、それはお互いの契約にかける力関係の問題ですね。

No.3 by ひろ さん 2006年01月04日

返信ありがとうございます。
契約したら何もいえないので本契約はしていない状態です。
ダメもとで管理会社に言ってみようと思います。

敷金を
?少ない場合は返還、多い場合は追加請求。
?少なくても返還しない、多くても追加請求しない。
?少なくても返還しない、多い場合は追加請求。

?と?なら公平なのですが
どうも?は賃借人に不利な気がしてなりません。

ちなみに私は東京なので敷金償却を
契約の段階でやるというのが初めてでとても戸惑ってしまいました。
どうやら関西では普通のようですね。

さらに今度は今住んでいるところを解約するので
また敷金トラブルが発生してしまうかもしれません・・・。
このサイトをじっくり読み冷静に対応しようと思います。

本当にありがとうございます。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2006年01月04日

うーん。
私は少々、戦う借主さんとは意見がことなりますが、「償却」についてはまだ勉強中ですので、うまくかけません。
この間のスレに償却の話がありましたが、No16399の外資社員さんの回答は、貸主の私としましても、大変納得のいく説明でした。

ただ、ひろさんの論旨で疑問に感じるところはありますので、書いてみます。
一読させていただいた限り、ひろさんは「償却」の性質を「損害賠償の予定」という考え方でいらっしゃるように思います。
今の私には、これが正しいのかどうか判断できませんが、仮に「損害賠償の予定」とした場合には、
「賃借人に保管義務違反がある場合」のみの適用とはなりえません。
通常、「損害賠償の予定」というのは、実際に損害賠償しなければならない状態が発生するか否かを問わず(=ここでは善管義務違反のあるなしに関わらず)、適用するものであるからです。
http://nikkeibp.jp/style/biz/management/compliance/050719_syohisyaho2/
したがって、ひろさんの考え方のうち、「賃借人に保管義務違反がある場合に」は「賃借人に保管義務違反のあるなしに関わらず」
であるべきと思います。

交渉については、あるひぽさん、戦う借主さんの回答のとおりと思います。

No.5 by 外資社員 さん 2006年01月05日

東京地区で、法人契約を借り手として結んだ経験からです。

償却がある場合には、礼金が少ない(0または1ヶ月)
新築(手垢がつかない状態)の場合が多いと思います。
 または、特約で償却を定めとして退去時の清算で定額を状況にかかわらず
引き去りという考えです。 不動産会社に聞いた話ですと、
入居前解約や、入居後に気に入らないという事例も多く、
借り手 都合にもかかわらず短期入居なので敷金全額の返却を
求められる場合への対応策との話でした。
 短期入居と言えど、引越時にかなり家が痛むので、
定額負担は内容を明確にすれば、合理的な請求と思います。


>?少なくても返還しない、多い場合は追加請求。
これもありだと思うのです。
但し、償却が何をカバーしているか、どのような場合に
追加請求が発生するかなどの説明は必要と思います。
 そのような中で、ガイドライン等で居住期間に応じて
借り手の負担が減る部分や、通りすがりの家主さんが
ご指摘の”損害賠償の予定”分は、何に対してどのくらい
適用するかという明示は重要と思います。

 ご心配なのは”退去時”にいくら取られる不明な点と
思います。 ですから、償却がカバーする部分を説明して
貰い、退去時の清算条件を明確にして貰えば、もう少し
契約内容が見えてくると思います。

No.6 by ひろ さん 2006年01月05日

たしかに外資社員さんの言う通り
新築では無いですが、敷金1礼金1の物件でした。
だから文句つけるほどでも無いのですが・・・・。
即退去の防止策というのでものすごい納得してしまいました。

通りすがりの家主さんの言う通り「予定」と考えております。
実際契約書に
民法420条に基づく室内補修費の損害賠償予定額として
敷金一ヶ月分を償却するという文言でした。

ですのであくまで予定額を決めるものなのに
絶対償却するというのがまず納得できませんでした。
予定より少なかったらどうするの?という素朴な疑問です。

償却の詳細の内訳を聞いて納得してから
契約をしたいと思います。

とても勉強になりました。
ありがとうございます。

No.7 by とおりすがりの家主 さん 2006年01月05日

ひろ> 民法420条に基づく室内補修費の損害賠償予定額として

そうですね。
この文言だと、民法規定どおり、予定額より実損が少なければ借主の損、予定額より実損が多ければ貸主の損。
どっちになってもうらみっこなしよ、というのが「損害賠償の予定」です。
これは互いが誠実な対応をする限り、合理的なやり方だと思いますが、
なにしろ賃貸の場合は互いに不信感をもってるケースも多く(苦笑)、よく読めば追加の請求があるような書き方があることも多々あります。
外資社員さんのおっしゃるように、適用範囲を確認して、というのは大事だと思います。

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