ひろ さん
()
コメント:7件
作成日:2006年01月04日
引越し先の契約書における敷金償却の位置づけに
少し疑問に思いましたので質問させて頂きます。
自分なりに敷金償却とは
「賃借人に保管義務違反がある場合に、
敷金から控除すべき破損部分ならびにその金額について、
紛糾することが多いのでそれを避ける意味で
あらかじめ償却部分を損害額として予定するのであれば、
その限りにおいて有効となるのです。
この場合実際の損害額がそれ以上でも、
以下でも「償却部分」だけで清算は完了し、
増減も減額請求もできないのです。」
と理解しています。
そうなると賃貸人に保管義務違反がなければ
償却はされず、さらに増減請求もせれないと考えています。
しかし引越し先の契約書を読むと、
保管義務違反ある無いにかかわらず、一ヶ月分を償却。
さらに汚れがひどい場合にはさらに増額となっています。
自分はたばこも吸わずハウスクリーニングに
敷金一ヶ月分かかるとは思えません。
それにもかかわらず一ヶ月分は絶対に償却という契約書は
普通なのでしょうか。
また、この内容を変更してくださいと管理会社に
言えるものなのでしょうか。
ぜひご教授よろしくお願いいたします。