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大家さんがいなくなった時の敷金の返済について

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賃貸契約/対大家・対近隣

ロコ さん () コメント:1件 作成日:2005年12月30日

8月末に賃貸マンションを退去しました。
そのマンションは、今年の4月に大家さんが倒産し、
債権差し押さえの手続きをしました。
退去する際に、「敷金は1ヶ月後くらいに銀行に振り込まれます。」
と言われ、待っていたんですが振り込まれないので不動産に電話すると、
「大家さんがいなくなったので返せない状態です」
「どうやって返すのか弁護士と相談をしているので、
その弁護士の連絡をとってください。」と言われました
明らかに不動産の過失で、担当者の対応もいいかげんです。
依頼した修理を忘れられたことがあり、不動産の対応の悪さに腹が立ちます。
大家さんがいなくなった場合、敷金を返してもらえないんでしょうか。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年12月31日

 現状その物件の状態は、どのようになっているのでしょう。
 競売により新所有者にわたったのか。
 依然としてその所有者のままなのか。
 差押えというのは、賃料債権の差押えであなたが第三債務者として差押送達を
受けたのか。
 これくらいわからないと何とも言えませんが、オーナーが逃げているのであれば
難しいかも知れません。現状、誰かが住んでいて、所有者も変わっていないというのであれば、
現住の方の賃料にあなたが債権者として差押えをかけることは可能です。
 最寄りの簡裁で支払督促の手続きをとり、債務名義を得れれば、それが可能になります。
最寄りの簡裁で手続きの説明を受けてください。これは素人でも簡単にできます。

 まずは、その弁護士に尋ねてみましょう。管財人にしていされているのかどうか。破産してその
弁護士が破産管財人になっているのであれば、以降、窓口はすべてその弁護士さんになります。

 

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