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償却される?されない?

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入居審査

きよみ さん () コメント:12件 作成日:2005年12月27日

今住んでいるお部屋ですが
契約の際は敷金3ヵ月・うち償却2ヵ月となっていました。
その部屋は今まで個人で借りていたのですが
法人契約に切り替えることになりました。
そこで手続きのため届いた契約書を見せてもらったのですが
償却について全く書かれていないのです。
社内担当者いわく、
「償却とは通常やらないことで、会社相手の契約になったので
不都合なこと(もめそうなこと)は書くのをやめたのではないか」
と言われました。
ということは・・・?契約書に書かれていないということは
償却はなくなったのでしょうか?
法人契約とはいえ、敷金から引かれる分は自己負担なのです。

償却とは普通行われないことなのですか(悪徳大家だったのでしょうか?)
やぶへびになってはと思い、大家さんにも不動産屋さんにも
確認できずにいます。

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この投稿への書き込み・コメント(12件)
No.1 by 外資社員 さん 2005年12月27日

退去時の原状復帰費用は、あなたが負担の法人契約なのですね。
それでしたら、契約書におけるその部分の内容の交渉と、
退去における費用の交渉の権限は、会社から委任してもらった
方が良いでしょう。 総務担当から許諾を貰っておきましょう。
(口頭でも良いのですが、後日を考えメール等の記録を残すのが
 良いと思います。)

契約書には、退去に関しての負担の記載はありませんでしょうか?
なければ、償却がカバーする範囲を明確にしてもらうのが良いと
思います。 それが無いと、実質 礼金と同じですよね。

コメントからは不明ですが、従来の敷金は清算されたのでしょうか?
それとも引き継がれたのでしょうか?
また、償却の費用負担者は会社なのでしょうか?

それらによっても、多少状況は変わるように思われます。

No.2 by 外資社員 さん 2005年12月27日

補足です。

償却とは、ご存知と思いますが、状況にかかわらず
敷金から減額される金額で、私は礼金と同じものと解釈
しています。 関西では”敷き引き”という、同様な習慣があると
聞いていますが、関東の人間なもので詳しくありません。

新築等の場合には良くありますが、継続で居住の場合には
リフォーム等でお金がかかったので、それを負担して欲しいという
意味で見た例があります。
いづれにせよ、契約なのですから、双方が納得すれば
悪徳でも違法でもありません。

ご相談のような法人契約の場合に難しいのは、
本人負担がある場合です。
仲介や家主との交渉は、会社であるにもかかわらず
当人が交渉できないとしたら、難しい状況です。
だからこそ、会社から限定的でも交渉権はとっておくのが
良いと思います。

場合によっては、現在の契約を継続して、
会社から住宅補助という方法も考えてみたら如何でしょうか?
税制上は、補助だと少し不利ですが、トータルで判断されるのが
良いと思います。

No.3 by KAN さん 2005年12月27日

 償却は契約と同時に行われると聞いた事があります。
管理会社に聞くのであれば、その事も聞いたほうが
良いと思います。

No.4 by きよみ さん 2005年12月27日

アドバイスありがとうございます。
賃貸は初めてで、償却は当たり前だと思って
(不動産屋さんにそう言われたので)いましたが
会社で一般的でないと言われ
もしや大家さんに都合のいいような契約をされていたのか?
と疑心暗鬼になっていました。
関西のほうではよくあることなのですね。

私が払った敷金は戻ってきました。
新たに会社が支払っているかと思いますが
もし償却があった場合原状復帰費+償却が私の負担になるのです。
部分交渉はさせてもらえると思うのですが、確認してみます。

以前の契約書をよく見返してみたところ
契約書自体には書かれておらず、添付された
「敷金預り証」というものに「償却2ヶ月」とかかれ
私と大家さんの記名・印がありました。
今回の会社契約の書類にはそれはありませんでした。
償却なしになるととても嬉しいんですが・・・。

No.5 by 戦う借り主 さん 2005年12月27日

どのような使用方法、どのような退去時の状況であっても、償却分が変わらないというのでは、
丁寧に住んだ賃借人がバカを見ます。あなたの負担すべきはあなたの故意過失による損耗のみ、
これが基本になるのですが、賃貸人からの丁寧な説明とあなたの納得という事実があれば、これも致し方
なくなると言えるでしょう。逆に言えば、賃貸人からの丁寧な説明がないのであれば、法律の解釈、
ガイドラインの解釈どおり争うことは可能です。
 あなたから説明を求め、納得のいく回答、償却の意味を教えてくれないのであれば、あなたの権利を守るために
退去時に行動を起こすことは何ら批判されるものではありません。
 何度も言いますが、契約書に書きました。ハンコをもらいましただけでは、後から借り手から異議を述べられても
現場の交渉で丸め込めても、司法の救済は届かないでしょう。逆に言えば、あなたは丁寧に物件を使用することを心がけ、
その結果、汚したり壊したりしたモノについて誠実に対応すれば、このような当然控除、当然償却という賃貸人側の
主張は、極めて脆弱な主張でしかなくなります。
 関西圏の敷き引き無効の最高裁判決の趣旨を賃貸業者は肝に銘じるべきだと思います。

No.6 by とおりすがりの家主 さん 2005年12月27日

戦う借り主>  関西圏の敷き引き無効の最高裁判決の趣旨を賃貸業者は肝に銘じるべきだと思います。

今回の判決は敷き引き事例じゃありませんよ。
ロジック的に目新しいものはありません。
(契約書に書いてあっても、借主の積極的な合意が証明されなければ、合意はなかったものとみなす。積極的な合意なしに積極的な負担を課すことに合理性はない。)←という論旨だったかと。

ただ、「敷き引き」という著名な慣習にあぐらを書いた説明では、合意があったとは認められない、とこの流れでは解釈されるでしょう。
敷き引きそのものを無効としたものではありません。

No.7 by とおりすがりの家主 さん 2005年12月27日

税務(会計)上の処理としては、償却は契約時に処理されます。

しかし。
今回の事例、契約書にはなく、敷金の受領書にのみあるとのこと。
……いい加減な(怒)。
法人側は償却の存在そのものを知らないと思われます。
まずは法人の担当者との打ち合わせを。

法人の担当部署が話のわかるところであれば、「契約どおりに」で押し通すはず。
敷金返還を求める権利も法人にありますから、法人はそれで押し通すことはできます。

ただ、あなたのお話からすると、契約時に償却があることは納得してご契約されたご様子。
で、あれば理解されていた契約内容については、遵守されることを望みます。
それが信義ある対応だと思います。

もちろん、この「償却」について契約時にはまったく気づかず、契約後に知った場合は話が別です。


余談ですが、個人→法人への契約移行は、貸主にとってはおおよそ歓迎です。
一般に、法人さんは入退去ともに交渉はシビアですが、契約内容については個人と違ってきちんと守っていただけます。
ただ、個人→法人へ契約移行した場合、外資社員さんも触れられているように、個人負担部分をめぐって、トラブルになることはよくあるようです。
貸主側としては、借主(担当者)以外との交渉はできません。社内制度の問題になるからです。
特に敷金・原状回復費用・更新費用などは社内規定で入居者負担になるケースが多いです。
社内制度の変更時には気をつける必要があります。
通常の社宅ですと、担当者も社内ですから、比較的交渉もしやすいかと思いますが、最近は大企業を中心に、社宅管理そのものをアウトソーシングする事例が増えており、その場合には、原状回復部分はともかく、更新費用などの一時金の負担区分を企業内で交渉するのは、かなり困難かと思います。

No.8 by 外資社員 さん 2005年12月28日

私も、通りすがりの家主さんと同様、
今回は敷き引きとは違うという、ご意見に賛成です。

特に今回は、法人契約なので消費契約法を元に考えない方が
良いと思います。

私なりの意見は、償却が何に対するものかを明確にしてもらい、
それに対する家賃2ヶ月が適正かという点は交渉の余地あり、
加えて契約書の中で退去時の清算方法をはっきりしておくのが
良いと思います。 これにより、償却を越えた分の負担が
軽減されるなら、それも成果だと思います。

個人契約の場合の敷金は返金されているなら、
個人→法人への移行としては、問題ないと思います。

No.9 by とおりすがりの家主 さん 2005年12月28日


ごめんなさい。紛らわしい書き方をしました。
私のレスのうち「今回の判決」というのは、最高裁の判決のことで、今回のご相談ではありません。

ただ、敷き引き圏内では、住居用物件で「償却」という表現はほとんどしませんので、その意味では今回のご相談も、少なくとも阪神間の敷き引き事例ではないと思います。
「償却」という表現は関東で一部あると聞いていますが、私にとっては伝聞形の域をでません。


No.10 by 外資社員 さん 2005年12月28日

関西では、償却という言葉は、あまり出ないのですか。

始めに法人契約を担当した頃に、”礼金”というシステムが
海外には無いので本国の承認が取れないので、敷金に組み入れて
欲しいと言ったら、礼2敷2を、敷4(うち2償却)という
契約に変えてもらったことがあります。

聞く所によれば、
礼金というのは、戦後の住宅難の悪しき慣例ということで、
募集難の私の地域では、真っ先に値引きの対象にされています。
しっかり2ヶ月取れるのは、新築くらいでしょうか。

個人的には、リフォーム等で一時金が必要という家主側の
理由は判ります。 ですから、私が担当する場合には
償却が何に対するものかを明確にして貰い、敷金清算の
条件との整合性を取らさせて頂いております。
 例として、償却の内訳に”壁紙張替え”があれば、
少なくとも その負担分は、退去の清算では減額できるはずです。
法的にも、償却で請求済みの費用を、退去時に二重取りすることは
非合理ですので、契約では家主さんには理解して頂いております。

ですから償却を言うならば、私は退去時清算を一部前倒ししている
という解釈が正しいと思っております。
とは言え、”礼金”の言い換えと思っている仲介さんや
家主さんがいることも事実です。

No.11 by 戦う借り主 さん 2005年12月28日

 御教示ありがとうございました。
 もちろん敷き引きそのものを否定されたモノとは思っていません。
賃貸人としてはその意味というものをしっかりと説明し、賃借人に納得してもらう
ことが大切だということです。そして賃借人も納得してハンコをついたならば、
後出しじゃんけんはずるいよ。という賃貸人の主張が生きてくると思いますね。

No.12 by とおりすがりの家主 さん 2006年01月04日

やっとこさネットに帰ってきました。
今年もよろしくお願いいたします。

外資社員> 関西では、償却という言葉は、あまり出ないのですか。

テナントは知りませんが、住宅ではまったくありません。
しいて言えば、「敷き引き」の説明として「償却」を用いることはたまにあるようですが、感覚的にはかなり違和感があります。
だって、「敷き引き」=「償却」って、何を償却するのかさっぱりわかりませんから。
正直、今までこの「償却」というものがなんなのか、さっぱりわからなかったのですが、外資社員> 個人的には、リフォーム等で一時金が必要という家主側の

外資社員> ですから償却を言うならば、私は退去時清算を一部前倒ししている
外資社員> という解釈が正しいと思っております。

このご説明はすごく腑に落ちました!
ありがとうございます。

外資社員> 礼金というのは、戦後の住宅難の悪しき慣例ということで

この間、敷き引きとのからみで、礼金についても戦う借主さんとディスカッションさせていただきましたが(No14862)、
礼金もある意味費用の二重取ですよね。
一応法的係争では「権利金的性格」と説明されることが多いですが、
「権利金」なら借家権取引は認められるべきですし、権利金なんて支払わなくても、賃料さえ払えば当然に借家権は発生しますから……。
なのになぜ「礼金の存在」には誰も文句は言わないんだ! と思ったときに、結局全国的な認知度の高い方が勝つのね、と思いましたよ……。
礼金の説明としてよく、「家を貸してくれたお礼」という記載を見ますが、礼金が「慣習」であることの証左だと思います。

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