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この度2年以上住んだ家を引越すことになりました北海道在住のモノです。 敷金一ヶ月でしたが、冬期間(11〜2月)は違約金として、敷金は戻らないといわれました。 一応、契約時の説明書には、別紙でその内容が載っていましたが、 やはり、この場合は敷金は戻ってきませんかね。 仕事の都合による急な引越しなので、しかたないのですが・・・>< さらに、退去時の清掃費も別途、請求されるようなのですが・・・。 これってアリでしょうか・・・TT
退去 敷金 引越し 違約金
契約書や特約に書いてあって納得して入居したので あれば難しいのでは?
北海道にはそのような特約があるのですね。知りませんでした。 もちろんあなたが納得してハンコを付けばそれまでなのですが、 このように消費者(賃借人)の権利を著しく害する特約については、 ただ単に契約書に書きました。ハンコをもらいました。では賃貸人の抗弁としては 不十分とされるようになってきています。契約する際にことさら強く説明を受けたという 事実がないのであれば、後刻争うことは十分に可能です。 このようなことを書くと、賃貸人側のみなさんには批判を受ける恐れもありますが、 それだけ賃貸人の業者としての説明責任、その説明を行ったという証明責任は重いものがあります。 あなたの良心に従い、きちんとした説明を受けなかった。納得してハンコを付いた覚えがないというのであれば、 敷金の返還額については、少額訴訟で争う手段があります。最寄りの簡易裁判所で相談してみて下さい。 敷き引き特約すら最高裁で否定されるようになりました、慣習だからといって、当たり前だとか当然だとかという 貸し手の主張はかなり難しいものとなってきています。 後はあなたの考え方次第です。参考にして下さい。
他地域であれば、戦う借主さんのおっしゃるとおり。 ただ、北海道のこの慣習は過去レスで見たことがありますので、地域的に広く行われている可能性もあります。 その場合、賃料等もそれを前提に形成されており、冬季の引越し需要・平均空室期間などを考えれば合理性のあるものとも考えられます。 どこまで争うかによっても対応は変わってくるでしょう。 また契約上の合意事項は基本的に守らなければなりません。 借主への保護的措置は多々ありますが、次回からは契約内容を把握した上でのご契約をお願い申し上げます。
私、北海道で何回か転居してますが、見たことないですよ。 「北海道ルール」と位置付けるまでは行かないのではないかと・・・ 「地域の慣習」というよりは普通に「特約条項の有効性」という一般的な範囲で考えてよいのではないかと思うのですが。
そうですね。 それで、「可能性」で逃げてます(^^ゞ 攻め方は、「特約の有効性」、勝率算定に慣習加味、だと思ってます。