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借主〜貸主間の個別契約 他

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入居審査

みかん さん () コメント:4件 作成日:2005年12月25日

皆様,いつも勉強させて頂いております。
この度,2点御相談させて頂きたい事項があり
投稿させて頂きます。

1,
賃貸契約の初回契約締結 及び 更新手続きは,一般的に
(宅建取引主任者等の)資格を有する業者を通じて
実施するかと思いますが,
これらの契約について,同資格を有さない貸主〜借主間で
個別に契約書を作成,契約締結を実施する事は法律上可能なのでしょうか?

2,
一般的に,或る仲介業者を通じて,初めて賃貸契約を締結した場合は
その後借主〜貸主間の契約が切れるまで,仲介業者は仲介業務
(契約更新手続きを含む)を実施する事が法律上義務付けられている
ものなのでしょうか?
それとも仲介業者との契約内容に拠るものなのでしょうか。
初回の契約時のみ対応し,その後契約が切れるまでの仲介業務は
実施しない仲介業者が一部存在すると聞きまして,
それが法律上義務付けられているものなのかが気になっています。

---
以上です。
御手数をお掛けして申し訳在りませんが,
御教示頂けると幸いです。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by スイット さん 2005年12月25日

1。。。
業として行う場合についてのみ
契約書や重要事項説明等の義務が発生します。
業としなければ『月3万円で貸してやる』でOKです
2。。。
契約の内容によります

No.2 by みかん さん 2005年12月25日

スイットさん,早速の御返事有難う御座います。

スイット> 1。。。
スイット> 業として行う場合についてのみ
スイット> 契約書や重要事項説明等の義務が発生します。
スイット> 業としなければ『月3万円で貸してやる』でOKです

なるほど。
つまり契約内容によっては,無資格者同士での契約は可能という
理解で宜しいでしょうか?

スイット> 2。。。
スイット> 契約の内容によります

なるほど。
必ずしも業者・有資格者だから仲介業務が全て義務かというと
そうではなく,あくまで契約内容に拠るという理解で宜しいでしょうか?

細かくて申し訳ありません。
折角御教示頂いたので,きちんと理解させて頂きたくて・・・。

No.3 by 大阪のある不動産屋 さん 2005年12月25日

1について
話としては逆で、原則は、「契約」は当事者間(貸主と借主)でされるものです。
契約内容は、諸関係法律(民法や借地借家法など)・公序良俗に大きく反してなけ
れば、どんな内容の「契約」でも構いませんし、資格は関係ありません。
口頭のみでもいいですし、内容を確定させるために契約書を作成してもいいです。
ともかく「合意」さえあればいいのです。

ただし、不動産に関しては、かなりの専門知識が必要なため「仲介業」が存在し、
それに関する法律があるという感じです。そして、ほとんどの貸主・売主は、直接
契約を嫌って、仲介業者を通して契約したがるのが実情です。

いわゆる「仲介手数料」をもらわなければ、仲立ち人として「個別に契約書を作成,
契約締結を実施」しても問題ありません。
私も仕事の付き合い上、契約書の内容チェックなどただ働きするときはしばしばあ
ります。

ちなみに、更新手続きは宅建取引とは、関係ありません。

2について
法的な義務(まったく別の内容です)はありません。
>初回の契約時のみ対応し,その後契約が切れるまでの仲介業務は
>実施しない仲介業者が一部存在すると聞きまして,
>それが法律上義務付けられているものなのかが気になっています。
本来、「初回の契約時のみ対応」するのが「仲介業」です。それ以降は、借主と貸主
の間の解決するのが、本来の筋です。
いわゆる「その後借主〜貸主間の契約が切れるまで」対応する不動産業者を「管理会
社」といいます。
このように「仲介業者」と「管理会社」の区別する必要があります。
仲介業者と管理会社が同じ場合もありますし、違う場合もあります。不動産会社も仲
介専門にやっているところもあれば、管理専門にやっているところもあります。

一般的には、何かトラブルがあった時、 “サービス”として「仲介業者」が貸主や管
理会社に橋渡ししてくれるケースが多いです。

No.4 by みかん さん 2006年01月06日

こんばんは。
折角御返事を頂いていたのに,私の返事が遅れまして
大変申し訳御座いません。
非常に詳細 且つ 丁寧な御説明有難う御座います。
非常に勉強になりました。
特に「更新と宅建の関係」の情報は非常に助かります。

有難う御座いました。

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