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修繕について

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入居審査/その他

はっち さん () コメント:7件 作成日:2005年12月23日

修繕について質問があります。
契約書にはこうかかれていました。
(大修繕)第8条 
本物件の主要構造部分に関する修繕は甲(不動産)の責任とする。ただし乙(私)の故意、または過失により必要となった修繕については、乙(私)が費用を負担しなければならない。
2:乙(私)は修繕を必要とする事象を発見したときは、直ちに甲(不動産)に通知しなければならない。
通知が遅れたために必要となり、または増加した費用部分は乙(私)の負担とする。

(小修繕)
第九条
入居中、
障子紙・ふすま紙・壁紙の張替え
たたみ表の取替え、裏返し
そのほかの全各号に準ずるもの、および費用が軽微な修繕
に掲げる本物件の修繕については、乙(私)の責任とする。
2:乙(私)は前項の修繕を自らの負担において行うことが出来る。
ただし、この場合、現状と異なる修繕をするときは、予め甲の(不動産)書面による承諾を得るものとする。

と記載されています。
簡単に言いますと不動産経由で内装を頼むより知り合いに頼んだほうが安いので知り合いにお願いしたい・・ということです。



知人が表具屋を経営していますので知人にお願いしたいと思いまして不動産屋に相談したところ、
うちのほうで頼んでるところがありますのでそちらで内装はしてもらうことになってます
といわれました。
じゅうたんの見積もりを以前とってもらいましたがはっきり言って高かったので出来れば知人に頼みたいのですが。(少なくても3万差が出てきます)
また壁紙のほうも不動産屋を通してお願いするより断然安いのでその場合も知人にお願いしたいのですが
どうすればいいのか悩んでおります。
ご教授いただけないでしょうか

ちなみに住んで5年になります。
築年はH3年です。

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この投稿への書き込み・コメント(7件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年12月23日

 契約内容は極めて一般的です。
 指定業者という契約条項はなく、契約時に説明も受けていないとしますね。
それならば、賃貸人の指定業者でなければならないという必要はありません。
気になったのですが、なぜ修繕されるのでしょう。第9条は小修繕借り主負担特約というものです。
このような小修繕については、賃貸人の責任を放棄しているだけとみます。本来、賃貸人ですべきものを
賃借人に負わせているわけですが、この場合、賃借人は、自らの費用で修繕するか、そのままにしておくか
どちらかを選択することになるのです。ことさら困らないのであれば、ほおっておいて構わないということです。
 そのような性質のものについて、借り主の負担で行うのですから、貸し主にとやかく言われる筋合いはありませんね。
退去時の原状回復というわけでもないのですから、あなたの主張は極めて当然のことです。
 貸し主指定業者でなければダメといわれればそのままにしておいて構いません。
 ただ、あなたの故意過失で壊したり汚したりしたため、このままでは賃貸物件としての良好な状態が保てないものに
なってしまっているというのであれば、それは話が違ってきますので、ご了知ください。
 ただ単に汚れたなぁ、古くなってきたなぁというのであれば、私のカキコのとおりでいいと思います。
 参考にして下さい。

No.2 by はっち さん 2005年12月23日

ありがとうございます。追加事項ですが

修繕をするについてですが、
クロスのほうは化粧品のインクが漏れたために黒いインクがついてしまった部分があります

絨毯の部屋は絨毯がはりつけてある形になります。
絨毯の一部分にたばこの焼け跡が付いてしまっています(来客中についたもの)
絨毯(素材が安い)の部屋の張替えの見積もりを不動産に頼んだところ6畳なのに
7万位といわれた時点で高いなぁ〜と思いそれ以来は警戒心をもって接してます。


それからふすまの部分も傷をつけてしまっていますので張替えをしようとおもっております。


全てこちらの過失でやってしまった傷、汚れですが
H3年築で住んでから5年経過しますのでそれなりに汚れあります

ちなみにご指摘の通り、退出する際にやろうと思ってます。

これはだめなことでしょうか?

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年12月24日

『クロスのほうは化粧品のインクが漏れたために黒いインクがついてしまった部分があります』
 あなたの過失ですね。きちんと直して退去する必要はあります。ただ、その面を修繕すると
見栄えが悪いから、その室全面とかその部屋全面のクロス張り替えをあなたの費用でとなると
それはいきすぎた請求ですから突っぱねることはできます。あくまでも合理的修繕がきく範囲と
すべきでしょう。この場合にはあなたの選択する業者も同種同質のクロスで修繕しないと
いけませんね。

『絨毯の一部分にたばこの焼け跡が付いてしまっています(来客中についたもの)
絨毯(素材が安い)の部屋の張替えの見積もりを不動産に頼んだところ6畳なのに
7万位といわれた時点で高いなぁ〜と思いそれ以来は警戒心をもって接してます。』
 これはあなたではなく客の過失ですが、大家には関係ありません。あなたの費用で償還する必要が
あります。あなたが客から求償を受けることとなるのですが、これは現実的ではありませんね。
絨毯もその合理的修繕がきく範囲とすべきでしょう。そうでなければ賃借人のちょっとした過失で
大家は中古の絨毯を新品と交換することになります。これはいくら何でもいきすぎだということです。
ちょっとした接触キズで全塗装を要求したり、新車を要求する悪質なドライバーと本質において
同じと言うことになりますね。絨毯の素材はいろいろでしょうから、あなたの感覚で安い高いを言っても
仕方ありません。専門の業者の見解を聞きましょう。当然見積もりあわせは必要ですね。
 ふすまについても同様です。きちんと張り替える必要はありますが、一部がきれいになると見栄えが悪いから
全部をやり替え、それをあなたの費用でというのは、法的にも道理的にも無理がありますから、
それは拒否できましょう。あくまでも合理的修繕がきく範囲と考えて下さい。
 賃貸借契約の解除に伴う賃借人の原状回復義務の原状とは入居時の原状ではなく、入居期間中の当たり前の
経年劣化や自然損耗はそのままでよいということです。来たときよりは美しくというのは観光客等に求められる
モラルですが、少なくとも賃貸物件においてそのようなことをする必要は、さらさらありません。
そのような感覚の大家もまだまだ少なくないようですが、いやしくも賃貸経営を行い、それで利潤を得ているなら
物件の減価償却はその利潤から償還するのが当然だと思います。
 その上で、賃借人は自己の故意過失について誠実に修繕する必要がありますが、故意過失か自然損耗かで
賃貸人と賃借人で対立した場合は、あくまでも賃貸人側でその故意過失を立証する必要があります。
 これは誠実なお話し合いでどうしても解決できない場合の話ですが、任意のお話し合いで落としどころを
見つけるのが一番であることは言うまでもないことですね。

No.4 by スイット さん 2005年12月25日

>大家は中古の絨毯を新品と交換することになります。
>これはいくら何でもいきすぎだということです。
上の文書と
>ちょっとした接触キズで全塗装を要求したり、新車を要求する悪質な
>ドライバーと本質において同じと言うことになりますね

この例えは同じ物には思えません。
ちょっとした擦り傷で新車を要求ならわかりますが・・・・。

車の事故で言えば
ドアに車をぶつけ、新品のドアと交換などはよくある話です。

余りにも過小な過失と過大な要求事項で例え方があっていたとしても
規模が違い過ぎます。

No.5 by 戦う借り主 さん 2005年12月25日

比喩の表現方法は、私は、極力わかりやすいものを選択します。
 白髪三千丈か眉唾か、それは読み手の判断です。あなたはそう感じた。
それだけのこと、主観で批判されても迷惑なだけですね。
『車の事故で言えば
ドアに車をぶつけ、新品のドアと交換などはよくある話です。』
 それはドアとしての用途をなさないまでに損壊した場合の話。
 私が言っているのは合理的な修繕がきく範囲で原状回復すべきということです。
あなたも接触キズでドアの交換はいきすぎだと思いませんか?
 自動車のキズの比喩方法は、不法行為による損害賠償と債務不履行による損害賠償との
違いがあるだけです。
 突き詰めて言うならば、借り手のちょっとした過失で新品を手に入れるような貸し手の主張には
法律の保護は届かないということです。もちろん故意過失による修繕は借り手の負担ですが、
だからといってあれもこれもという主張はいきすぎだということですね。

No.6 by はっち さん 2005年12月25日

ありがとうございます。
すごく参考になりました。

>専門の業者の見解を聞きましょう。当然見積もりあわせは必要ですね。
とのことですが、表具屋をやってる友人は以前私と同居していたこともありまして
こちらの内装に関しましては元に戻す場合、素材はおいくらくらいかかるものなのか
通常の業者さんの手間賃等は、いくらが妥当なものなのか伺っております。

そうですよね。私のちょっとした過失で大金を払うことになるのはどうも
納得いかなかったので。。。
不動産屋も以前はプレハブみたいなところでやっていたのに近くのつぶれた銀行のビルを買い取って
大きくなってるんです。
こうゆうところでお金をとっているんだなぁ〜と思いました
内装屋さんと手を組んで不動産屋さんが仲介マージンのようなものをもらっているというのはよく聞く話ですし
表具屋の友人に聞いても7万は高すぎると言っていました。

ところで万が一そうゆうのは認められないといわれた場合にはどこに相談すればいいのでしょうか?

No.7 by 戦う借り主 さん 2005年12月26日

 合理的な修繕範囲で、あなたの指定する業者(もちろんきちんとした専門の建具屋さん)
による原状回復で納得してもらえないなら、消費者センターにでも相談してみて下さい。
任意のお話し合いで解決できないなら、どちらかが泣くか、司法上の解決をはかるかです。
また、その時に状況もふまえてカキコしてください。

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