管理組合を作るから値上げ? | 賃貸生活の語り場

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管理組合を作るから値上げ?

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賃貸契約/入居審査

ビター さん () コメント:5件 作成日:2005年12月15日

こんばんわ。家賃関係でトラブルに巻き込まれました。
アドバイスいただければと思います。
分譲のマンションに賃貸で入居しているのですが、今度更新を迎えます。
家主から契約更新にあたり家賃を引き上げる旨通知が来ました。
理由は来年、管理組合を作る案があるためその費用として今回の更新で家賃を
7000円引き上げたいといってきました。

とりあえず話し合いをして、「そんな未定の話しには応じられない」と
して、現状維持での更新にこぎつけれそうですが、もしも来年以降で、
本当に管理組合を作ることを理由に賃料引き上げを要求してきたとして、
それは正当な理由になるのでしょうか。

「現状で何も困っていないのに組合を設立するのに納得できないため」、
として賃料値上げを拒むことは可能なのでしょうか。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年12月15日

 理由は何でも構いません。納得できないなら拒否して結構です。
賃料の値上げに応じなければ契約解除するとか、更新を拒絶するとか
大家がいってきても、法的にも道義的にも正当性は皆無です。
 あくまでも交渉事の範疇、値下げの要求がなかなか難しいと同じに
値上げの要求もこれまた難しいのです。トコトンもめれば民事上の調停等の
方法がありますが、任意の交渉で納得できなければ応じる必要はありません。
 家賃を受け取らないなどと言われても最寄りの法務局で供託して対抗する
手段があります。法務局で相談して下さい。
 いろいろな理由で値上げの要求はあるでしょうが、あくまでも交渉事ですから
どちらかが納得するか、納得できなくても泣いて応じるか、拒否するかの選択肢です。
どれを選ぶにしてもそれはあなたの自由な意思ですから、参考にしてください。

No.2 by 外資社員 さん 2005年12月15日

単純に家主の負担増を、借り手に転嫁しているなら問題だと思います。

一般的に、分譲物件の賃貸住民は、管理組合への参加権を
持ちません。 管理組合をつくることが値上げの理由とすると、
その利益を受けられないなら、負担だけしろという要求は
不合理に思えます。
ですから、何があなたにとってメリットや権利になるか、
それを確認してみたら如何でしょうか。
将来的なメリットの可能性ならば、それはメリットといえません。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2005年12月15日

家主のいってることは???です。

「管理組合を作るため」
ということですが、分譲マンションは供用されると同時に自動的に管理組合が結成され、区分所有者は当然にその構成員となります。
したがって、今も管理組合はあります。
http://www.wendy-net.com/faq-new/01/n-040.html
(昭和58年改正とのことですので、それ以前の築の場合は違うかも?)

おそらく、管理会社まかせにせず、区分所有者自身でも管理しよう、という動きがでてきたのだと推察します。

管理費を借主負担とする契約は、分譲貸しによくみられます。
あなたの賃貸契約がそのような契約であるならば、管理体制の移行に伴って管理費が変動した場合は、従う必要があるでしょう。
しかし、家賃はまったく別物。分譲貸しなりの家賃相場にしたがって決められるものです。
もちろん、貸主が値上げを言い出すのも、借主が値下げを言い出すのも自由ですが、いずれにしても相手の承諾なしにできることではありません。

No.4 by ビター さん 2005年12月15日

みなさん、ご回答ありがとうございます。
とりあえず、交渉の余地があり、一方的には決められないということですね。
安心しました。ありがとうございます。

通りすがりの家主様のご回答の中で、

分譲マンションの場合既に管理組合はある、とのご指摘ですが、
私が今住むマンションは築27年くらいですのでご指摘の法律施行前と思われます。

また、家賃としての値上げはおかしいようですが、
たとえば、現在管理費は支払っていないのですが(交渉の上両者合意済)、
管理費を発生させます、というような通知がきた場合も一方的には決められ
なく、協議・交渉の末、という解釈でよろしいでしょうか?

相手がもしかして、賃料で無理なら管理費として、値上げを実行しようと
いう意思があるようにも思えましたので再度ご相談させていただきます。

どうぞ宜しくお願いします。

No.5 by 裏惨 さん 2005年12月17日

<また、家賃としての値上げはおかしいようですが、
<たとえば、現在管理費は支払っていないのですが(交渉の上両者合意済)、
<管理費を発生させます、というような通知がきた場合も一方的には決められ
<なく、協議・交渉の末、という解釈でよろしいでしょうか?

<相手がもしかして、賃料で無理なら管理費として、値上げを実行しようと
<いう意思があるようにも思えましたので再度ご相談させていただきます。

「管理費の新設」は「賃料の額の変更」以上に重大な“契約条件”の変更ですから、当然双方協議、合意の上で成立するものです。

一方的通知のみで変更されることではありません。
管理組合が既にあったか否かはこの際追求はしないとして、とにかく貸主(大家)側に費用負担増があるのはおそらく事実なのでしょう。
その経費をまかなうため、賃料収入の増額で対応しようと考えるのは自然に考えることです。この事自体に目くじらを立てることはないはずです。

しかしながらそれは「大家の事情」であって、それを言うなら入居者にも事情がありますよね。家計が狂って生活が苦しくなる、とか。
あくまで「お願い」をしてきているのですからYESかNOかをご自分の事情で判断し回答するまでです。
合意が得られなければ“契約条件”が変更になることはありませんよ。
自信持って下さい。

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