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入居審査

ぺこちゃんのほっぺ さん () コメント:4件 作成日:2005年12月14日

東京都内に住んでいるものです。

12/19に賃貸契約が終了します。
事前に更新の確認として管理会社から郵送で
「更新の意思があるかどうか連絡ください。」
というもので、電話にて「更新する」旨を伝えました。

後日、契約に関する書類を送ると言う事でしたが
一向に届く気配もなく契約終了1週間になるので電話をしましたが連絡取れず。
先程、ようやく連絡が取れたのですが・・・。

管理会社(株式会社であるが代表取締役と名乗る方、
ひとりしかいない様子)の方が入院し、今日退院したということと
先週、賃貸人である方がお亡くなりになられたという事で
相続の問題等があり契約書が作れないので
契約は切れてしまうがそのまま居住してよいとのことでした。
更新の手続きは後日ということになりました。

しかし、契約書がない以上何か問題があった時に不利になるのでは
と思い、どうしたらよいかわからずこちらにご相談させていただきました。
契約書がなくとも、管理会社に一筆もらったほうが
良いのではないかとも思うのですが。
突然追い出される・・・なんてことが頭をよぎったりします。
いかがなものでしょうか?アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by クック さん 2005年12月14日

突然、追い出されることはありませんので、安心して下さい。
管理会社の人が入院・賃貸人が亡くなった、という出来事が重なってしまったのは、
仕方がないことと思います。
契約書はそのまま入居することについて、必要なものではありません。
このような状況になってしまった以上、同じ条件で契約が継続されたと判断すれば
結構です。特に一筆書面をとらなくても結構だと思います。
(ただ、後で更新の手続きをされる場合には、契約書の内容は確認して下さい)

本来なら、すぐに契約書を作成して・・という業務をすべきなのですが、今回は、
大家さんが亡くなったとのこと。おそらく、相続関係が確定するまで時間がかかり、
正式な賃貸人が誰になるのか、ということを待っているのだと思います。
実際、貸主が亡くなる場合には、相続分についてトラブルになることが多いので、
その点を考慮してのことだと思います。

しかし、契約書のことは全く心配しなくても良いのですが、家賃の支払いのことに
ついては注意が必要です。
賃貸人が死亡した場合は、その振込先口座は原則として使用できなくなります。
現在、どのようなかたちで家賃を支払っているかはわかりませんが、管理会社の人の
指示に従って支払うようにして下さい。
(このような場合、最も良い支払い先は、死亡された賃貸人の配偶者名義の口座に
入金することだと思います。もめそうな場合は、供託することが良いかと思いますが)

この場合には、何か書面にとっておいた方が良いかもしれません。これから支払う
家賃については、特に領収書や振込票などの保管には十分注意するようにして下さい。
それこそ、○○(大家さん)の息子だけど、これから家賃はここに支払って、などと
いう振り込め詐欺にあうことも考えられます。
今の支払い口座に振り込みができなくなった場合は、管理会社に相談して下さい。

No.2 by 戦う借り主 さん 2005年12月14日

 明々白々に管理会社から一筆もらって、以降、賃料はこのように支払ってください。
ということにならないかぎり、供託しておいたほうが無難です。
 更新は成立していると思いますが、相続人が確定しない以上、最悪の場合、賃料の二重払いの
責めを負わないとも限りません。
 賃貸人が死亡し、相続人が誰か賃借人(供託者)において、確知できないという理由であれば、
債権者不確知ということで弁済供託が可能です。最寄りの法務局で相談して下さい。定型の書式
ですので簡単にできます。転ばぬ先の杖ともいいます。危ない橋を渡るよりは、一旦供託しておいて、
後は相続人で勝手に取り合ってということにしておくほうが、いいと思いますよ。

No.3 by ぺこちゃんのほっぺ さん 2005年12月14日

家賃は振り込みなのでご指摘のように
口座が有効かどうか確認しなければなりません。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

No.4 by クック さん 2005年12月15日

うちで管理している大家さんが亡くなった時に、やはり相続関係が確定していなくて、
家賃をどうするのか、というトラブルになったことがありました。
それまで、そのようなことが起こった場合には、大家さんの配偶者を代表として
その方の口座に振り込むように手続きをしていました。そして、実際には、その後、
その配偶者の方が相続人として確定することが多かったです。
しかし、その時は、相続分の確定がまだだから、その口座には振り込むなと、他の
相続人の方が入居者に通知を出したため、入居者も混乱してしまい、うちの方に
連絡がありました。
私は、大家さんの相続人と相談しましたが、お互いが譲歩しなかったため、入居者の
方には供託するように勧めました。しかし、供託手続きをさせるには手間もかかり、
入居者にも迷惑をかけるので、うちが代理して家賃を受け取ることにしました。
うちの事務所から近かったこともあり、全員がそれに納得してくれましたが、それを
証明するために、相続人全員の委任状と印鑑証明書を入居者に見せて説明しました。

それが的確な対処だったのかはわかりませんが、その後は相続人も確定しトラブル
にもなりませんでした。

しかし、このような方法でも、その管理会社がいい加減だと意味がありません。
今後、どのような対応策をするかは、その管理会社次第ですが、そのような対応策を
してきた場合は、その管理会社の今までの管理状況や対応そして人柄などを考慮して
判断するようにして下さい。
少し前にあった相談にも、業者が家賃を使い込んでしまったということがありました。
実際、うちで取引した業者の中にも、同じことをした会社がありました。
管理会社の方が、お一人で、しかも退院した後、ということを考えると、供託する
ことも考慮した方が良いかもしれませんね。
この場合は、大家さんに配偶者や子がいることを知っていたとしても、そのことは
知らない、ということで供託した方が良いでしょう。

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