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契約内容について

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入居審査/対大家・対近隣

あや さん () コメント:1件 作成日:2005年12月13日

大阪市です。よろしくお願いします。
現在、住んでるマンションは3年くらいで古いマンションなのですが、見学の時に
エアコンが完備といわれて契約書にも冷暖房ありという契約で入りましたが、使っ
てみるとエアコンではなくクーラーでした。それを不動産屋に言うと、エアコンの
かわりにファンヒーターをお貸ししますので…とファンヒーターを二台もってきま
した。一台は電気だけの小さなヒーターでもう一台は灯油のファンヒーターでし
た。そして二年間、灯油を買っていれるのが面倒で灯油の方は使わず置いたままで
電気だけのを使ってました。しかし、今年、出産して子供が産まれたこともあり、
小さいのじゃ通用しなくてはじめて灯油を買って灯油式ファンヒーターに入れてみ
ました。ところが、エラーがおこって全く点火されません。はじめて使ったの
に…。メーカーに問い合わせして自分で清掃などしてみたけど改善されず、不動産
屋に電話した所、店の名前は同じだけど経営する会社が変わったし担当者ももうや
めていないのでこちらではどうしようもできません。といわれました。修理しても
らえないならもう返して捨ててほしいくらいなのに、ひきとることもできないとい
われました。かりたものの一度も使ってないのに納得できません。
こういう場合、泣き寝入りしかないのでしょうか?教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年12月14日

 エアコンがクーラーになったとのことですが、ヒーターを別途提供してくれ、
それであなたがとりあえず了承したのですから、契約内容の齟齬を錯誤と考えて
民事上の責任を追及することは困難でしょう。
 後は、そのヒーターの性質ですが、貸与を受けたのであれば、返す必要がありますし、
贈与というのであれば、また、異なります。
 貸与というのであれば、返還する必要がありますが、会社側も了知していないということですから、
受け取らないというのであれば、あなたで処分して構わないでしょう。
 ただ、そのことはきちんと会社側に通告しておく必要があります。返せというのであれば、
返したので良いですし、あなたの過失で壊したものでないのですから、修繕する必要もありません。
 いい加減な担当者のせいで迷惑したと思いますが、今後の参考にしてください。

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