クックさんにコメントを頂いた、家賃延滞利息について
新たにスレッドを立てました。
ご存知の方の、コメントを頂けると幸いです。
>損害金の利率は、具体的に確定しているわけではありません。
>例えば、契約で14,6%を超える利率を定めた場合、
>?14,5%の範囲で有効
>?原則である、年5%か年6%はとれる。
>?損害金を請求すること自体が無効(つまり、年5%も6%もとれない)
>?14,5%を超えても、損害金については任意に利率を定めることができる
>などの意見がありました。
会社の契約を調べてみたら、1日0,0274%という記述が
ありました。 年利で10%です。
ガス、水道等の公共料金等の延滞も、同様な利率なので
この程度なら一般的と考えて良いと思っております。
例によって賃貸の例は知りませんが、制限利息は利息制限法によって
規定されており、
元本が10万円未満の場合は年20%、10万以上100万未満の場合は
年18%、100万以上の場合は年15%、延滞の損害金は、この1.46倍まで。
これを超える部分について借り手は支払いの義務はない。
これを考えると、14.6%は低い利息です。
(たまたまなのか、10%の1.46倍ですね)
契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず
利率の定めがない場合には、法定利息が適正と思いますが
民事法定利率は5%(民法404条)、
商事法定利率は6%(商法514条)となっております。
こちらですと、随分と安くなります。
契約書に、利息の定めがなければ、こちらが適正な利息となると
思います。
皆様のお考えを聞かせて頂けると幸いです。