にゃん さん
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作成日:2005年12月09日
都内市部で2LDKを借りる申込を不動産屋の仲介でしました。
管理会社から契約書の写しが郵送されてきたのですが、文面・内容に疑問があります。
不動産屋さんの方にも確認するつもりですが、次のような内容は一般的でしょうか。また、意味がわからない部分があるので教えて頂けないでしょうか。いっぱいあってすみません。
(1)契約書の賃貸条件の欄に、「翌月分を当月末日までに、貸主が振込みの確認ができること。尚、入金が遅れた場合、月額賃料の1%を1日分の延損害金として後日請求します。」とあります。こういう契約は一般的でしょうか。約款には、「遅延損害金については、甲(貸主)の請求に応じ支払うものとする。尚、被請求者は、その請求書1通につき1000円(税別)を附加し支払うものとする。」とあります。今までこのような条項が挙げられていたことが無く戸惑っています。
(2)契約書の賃貸条件の欄に、「解約の効力は、乙(借主)が解約の申し入れをした日から1ヶ月の経過を持って発生する。ただし契約解除日が8、12、1月となる場合は、退去した後に最長21日間を要す。」とあります。詳細は約款を見よとなっており、約款には、「12月15日から1月6日に契約が終了し退去する場合、1月6日までは賃料が発生するとあります。私は12月23日からの契約とするつもりです。このような取り決めは一般的でしょうか。
(3)約款中に「頭書」という言葉が繰り返し出てきます。この「頭書」というのは、契約書のことでしょうか。
(4)重要事項説明書中の賃貸条件の欄に、「更新時の手数料」の他に「報酬額」の欄があるのですが、これは何の費用でしょうか。
(5)重要事項説明書中、「本賃貸借契約の締結又は最重要事項説明書の交付より、入居までの間に契約解除、又は申込をお断りした場合、手付金、申込金、礼金、仲介料は返金致しません。」とあります。これは、重要事項説明書に署名・捺印した後に、貸主から何らかの理由で入居を断られた場合には、諸費用は返金されないということでしょうか。
(6)賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書中の特約欄に、「退去時における壁・床等の仕上げ材および、畳、ふすまの交換の費用が、経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等を復旧した場合は、月額賃料の1ヶ月相当額を上限として貸借人が負担するものとする。」とあります(原文そのまま)。“費用が・・・復旧”というのはどういうことなのでしょうか。
(7)連帯保証人引受承諾書中に、「契約者に賃貸不払い等(たとえ1日遅れた場合でも)が発生した場合」とあります。こういう記載は普通でしょうか。
(8)連帯保証人引受承諾書中に、「連帯保証人は“契約者に先に連絡しその支払いを受けて下さい。”という検索の抗弁権を有しないことを確認いたします。」とあります。検索の抗弁権というのはなんでしょうか。
(9)連帯保証人引受承諾書に印鑑証明を糊付けして割り印を押すように言われたのですが、割り印は不要ではないかと思うのですがどうでしょうか。
なんとなく「神経質な感じの大家さんなのかな」という感じがするのと、管理会社さんの文書能力に疑問を感じています(法律用語がわからないせいかもですが)。
よろしくお願いします。