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管理会社が変更

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賃貸契約/入居審査

クロ さん () コメント:3件 作成日:2005年12月08日

現在私の住んでいるアパート(東京です)の家主が破産をしたかなにかでアパートが
競売にかけられてしまい、新しい管理会社から突然電話がかかってきました。
新しい管理会社の人は本日付けで権利がうつったから、新しく契約をし直さないと
いけない、普通の売買と違うから前の敷金は返ってこないけど
新たに敷・礼0で契約してくださいというものでした。
今月すでに振り込んだ分は自分で家主から取り返して、新たに
振り込み直してくださいと言われました。もし取り返せなくても支払わないといけない
そうで、そうなれば実質家賃の二重払いとなってしまいます。
前の管理会社の人に電話すると家主に返すように言っとくから〜とのんきに言われ、
新しい管理会社の人は家主は行方不明と言っています・・・
取り返せるのか不安です。どうすればいいのでしょうか。
家賃の二重払いはどうしても避けたいです。
すでに振り込んでしまった家賃がもし取り返せなくても本当に払わないと
いけないのでしょうか?敷金もあきらめないといけないですか?

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 外資社員 さん 2005年12月09日

非常に微妙な点があるので、出来れば法律相談等に確認することを
お勧めします。
または、他の識者、ご存知の方のコメントを是非 御願いします。


私の個人的な考え(消費者保護の考え)ですと、契約が更新されてからの
新契約ですので新契約が結ばれる前の家賃を、新家主が遡って
請求することは不合理と思います。
 つまり、旧家主の契約が破棄されるまでは、その家賃を旧家主に
払うことは当然であり、 家主の切り替えの通知、契約の変更、
振込み先の変更は、新家主の責任と思います。
それをしないために、家賃が旧家主に行ったのは、新家主の
責任であり、その請求も新家主が行うべきと思います。
(敷金の請求は、確かに 借主が旧家主に行うしかありません)

以上は一般的な商法における契約からの考えですが、
競売の場合には特別な例があるので、
固有の規定について知らない、似たような事例での判例は
知らないので、専門家の確認が望ましいと思います。

No.2 by クック さん 2005年12月09日

書き込みの内容だけでは判断できませんが、入居を始めた時の契約時期とその期間・
最近更新した時期・競売開始の時期が詳しくわからないと回答できません。

ほとんどのアパートには、抵当権が設定されており、クロさんも抵当権が設定された
後の賃借人というケースだと思います。その抵当権が実行されたことによる競売
がなされた、という前提でお話しします。

最初の契約日が平成16年4月1日前と後でまるっきり違ってきます。
敷金の請求先ということの判断だけでしたら、最初の契約日がわかれば前貸主か
新貸主のどちらに請求することになるかがわかります。平成16年4月1日より前に
契約された場合は新貸主に請求し、後の場合は前貸主に請求することになります。
しかし、ここで注意が必要なのは、平成16年4月1日よりも前に契約をされた場合
でも、平成16年4月1日から最近更新された時期との間の期間に、競売開始手続き
がされている場合は、前貸主に請求することになります。
前貸主に請求することは不可能に近いことです。

何か、入居中に裁判所から通知や訪問がされたことはありませんでしたか?
新しい管理会社の対応から、前貸主に請求するケースにあたってしまうかも
しれません。

契約時(又は更新時?)に、不動産業者から重要事項説明があったと思うのですが
その際に、建物の登記簿の状況を説明する義務があります。説明時の状況と実際の
状況が一致していなければ、その不動産業者に損害賠償を請求できます。
例えば、契約(更新)時に重要事項説明を受けるのですが、その際に、差押え等の
登記がされていたのにもかかわらず、その説明がなかった場合には、その業者の
責任だと言えます。

一般の方でも、建物の登記簿を閲覧することは可能ですが、専門家に相談してみた
方が良いかと思います。不動産登記が関係してくるので、司法書士の方が、登記簿
を確認してくれるので良いと思います。

少し前にも、競売による相談がありますので、それも参照して下さい。
最近、このての相談が多いので、まとめてみようかと思っていたところでした。
(このような相談の主な問題は、クロさんの言われる敷金に関することと、明渡し
に関することです。)
そのまま家賃を払わないと、明渡しを請求される可能性もありますので、早めに
専門家に相談された方がよいでしょう。

No.3 by クロ さん 2005年12月09日

アドバイスありがとうございます。
契約したのは平成16年4月1日以降ですので、
敷金は前家主に請求ということになるようですね・・ただ契約したときに建物の
登記簿の状況は一切説明されませんでしたし、その点でもし不動産会社に
損害賠償請求できるようであれば請求したいのですが、
前の不動産会社の人は元家主より今月分の家賃を返すよう言っておくとの
ことでしたので事を荒げて言った言わないの問題になるとまた面倒かも、という
気持ちもあります。
どちらにしろはやめに専門家に相談してみるほうがよいみたいですね。
迅速な回答ありがとうございました。

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