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更新の契約書

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yt さん () コメント:3件 作成日:2005年12月05日

今年の6月に更新だったのですが、新契約書の内容にかなり納得できない部分が
あったので、都市整備局に相談に行きました。
そして変更してもらった方がいい条項にチェックをいれて、理由などを書いた
別紙とともに契約書を管理会社に返送しました。
しかし2ヶ月近く音沙汰がなく、こちらからFAXで連絡したところ、契約書の内容
については電話で説明するから、とりあえず更新料を払ってくれという手紙が来
ました。
内容から見て、契約書を変更するつもりは無いようです。
この場合、更新料は払うべきですか?

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by クック さん 2005年12月05日

以前の契約書には、更新料についての規定がありましたか?
どういった内容が納得できなかったかはわかりませんが、前の契約書に更新料を
支払うこととあれば、それに従う方が良いかと思います。
(ちなみに、「更新料」とは大家さんへ払うお金のことを示しています。管理会社へ
支払う「更新事務手数料」とは違いますのでご注意下さい。中には、更新料と言って
自分の利益にしてしまう管理会社もいるようです。)

本来は6月に更新だったとのことですので、個人的には、放っておいても
自動更新として扱われるので、その方が良かったかもしれませんね。
自動更新された場合は、更新料を支払う必要がないという裁判例があったような
気がします。(状況により違いますが)
2ヵ月間何も連絡なし、であれば、管理会社も大家さんもそんなに真剣には
動いていなかったのではないでしょうか。

新しい契約書に押印しない限りは、以前の契約内容がそのまま引き継がれますが、
退去予告義務については注意が必要です。借主からの契約解除は3ヵ月前にする
必要があります。
(多分、大家さんや管理会社はそこまでのことは主張してこないと思いますが)

どのような経緯があったのかはわかりませんが、新しい契約書の内容で納得できない
ことは、まず、管理会社や大家さんに相談されたのですか?
「納得できないから、最初に相談機関へ相談したら・・・」ですと、管理会社と
しては、内心的にはあまり気分が良くないかもしれません。
まぁ、管理会社が、何も説明しないでいきなり契約書を送ってきた場合は別ですが。

No.2 by yt さん 2005年12月06日

ご回答ありがとうございます。
更新料に関しては契約書に支払うと記載がありました。
今回の更新では、更新日ぎりぎりまで更新事務手数料の0.5ヶ月分という額の件で
交渉をしていたために、更新日の1週間ほど前に契約書を送ってきました。
いつも郵送で更新の手続きはしているのですが、今回は送られてきた契約書が今ま
でのものとぱっと見た感じから全く違っていて、特に変わりましたという話もされ
ていなかったので、驚いて相談機関に持って行きました。手数料の件の交渉や今ま
でのトラブルの対応から管理会社に不信感を抱いていたので、管理会社には事後報
告になってしまいました。
新しい契約書の内容で特に気になったのが、家賃滞納の件でした。
滞納した場合の滞納料が消費者契約法で定めれている率を大幅に越えていたことと、
滞納した場合は催告をせずに退去させることができるということ。それと1ヶ月でも
滞納したら勝手に部屋に入って家具を売って家賃にあてるという様な内容でした。
相談機関に行った後、FAXで内容を訂正して欲しいと送ったら、じゃあ変更して欲し
い箇所を教えて欲しいと言われたので訂正して郵送したら、2ヶ月音沙汰がなかった
のです。
大家さんにも相談の手紙は出したのですが、返事はありませんでした。
退去も考えています。敷金精算で更新料を引かれそうですが。

No.3 by ぼり さん 2005年12月06日

>滞納した場合の滞納料が消費者契約法で定めれている率を大幅に越えていたことと、
>滞納した場合は催告をせずに退去させることができるということ。それと1ヶ月でも
>滞納したら勝手に部屋に入って家具を売って家賃にあてるという様な内容でした。
催告なしに退去、家具を売る、どちらも契約書に書いてあっても
不動産屋としてはなかなか出来る事ではありません。犯罪ですから・・・。
また、利息制限法に関しても然るべき手段を使えば解決出来る問題です。

ただ、色々とあったようですし退去を考えているのであればそれも良いと思います。
その際の更新料について、契約内容を変更し、妥協案を提出したにも関わらず
回答を故意に遅らせたと言うことで更新料を払わないで退去も可能に思います。
交渉しだいですが・・・。

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