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来月に築24年の一戸建て引越しが決まり、契約もしたのですが 近所に住む知り合いに聞いたところ、家主は転勤で家を空けていて すでに6年間貸していたとの事。 もし、転勤が終わり戻ってくる事になった場合 立ち退きを請求される事はあるのでしょうか? 契約は2年ですが、もっと長く住む予定で家を決めました。 家主が戻って来るので、契約更新ができない という事はあるのでしょうか?
引越し 立ち退き 近所
賃貸人からの契約解除を求める要件としては、6月前に申し入れること そして正当事由があることが必須要件となります。 契約解除を伝達されて、すぐに出て行けとはなりませんし、契約期間の2年間は 当然に保証されましょう。その上で契約更新の際には、賃貸人から更新拒否するために 前段の要件が必要になります。 賃貸人が自分で住むというのは、正当事由としては非常に弱いでしょう。その正当事由の 弱さを補完する目的で、立ち退き料という名目の金銭で決着付けるのが通常です。 2年間は当たり前に住めますし、あなたが更新しようと思えば更新できます。 大家から更新しないとなれば、当たり前の立ち退き料、慰謝料は請求できましょう。 経済的保証無しに、突然出て行けとはならないと思いますし、そんなことを言われても 争いようはありますので、きちんと家賃を納め、丁寧に物件を使用することを心がけましょう。 まず、義務を果たしてから権利を主張することによって、あなたの請求に正当性が生まれます。 参考にして下さい。
念の為に 一般的な賃貸なら、戦う借主さんが仰る通りと思いますが、 定期借款契約の場合には、期限がくれば立ち退きです。 双方が合意すれば、継続して居住可能ですが、その場合にも 契約は新たに行われます。
>契約期間の2年間は当然に保証されましょう。 契約期間内でも大家が6ヶ月前の退去予告と正当事由があれば 解除はされないのですか?
6ヶ月前予告は強行規定ですから必須ですが、期間内の解約権は通常貸し借り双方に留保されている契約がほとんどだと思います。 したがって、「正当事由」があれば契約期間の2年間が必ず保証されるとは限りません。 「賃貸人が自分で住む」 は、家主側の事由としては一番強いものです(他に自宅がない場合)。ただしこれも単純に正当事由と認められるものではありません。 貸主と借主の利害得失、その物件に対する必要性を考慮して「正当事由」であるかどうかが判断されます。 ぶっちゃけ、司法を入れるまでは「正当事由」かどうかはわからないのです。 司法を入れるまでこじれますと、貸主も借主も負担が大きいですから、互いにあまり欲張らない程度の立退き料で合意するのが、一般的には解決の早道です。 今回の契約では、家主が転勤族で自宅を貸し出しているケースだということが入居前にわかっているのですから、貸主に至急確認すべきです。 場合によっては契約を白紙撤回してほうがいいかもしれません。 立退き問題はあとから精神的に大きな負担になります。
更新拒絶についてすら、それくらいの要件が必要なのですから、 契約期間中に解除となると、それよりもずっとハードルは高いでしょうね。 契約期間中の借り手からの契約解除に、一月分の敷金当然控除という特約が ありますね。それと理屈としては同様のものだと思います。