しほ さん
()
コメント:8件
作成日:2005年11月27日
マンション契約更新で契約書が届いたのですが、
管理会社が変更されて、前回とは違う契約書が届きました。
その中に
「借主負担による現状回復の範囲」という項目があり、
1.畳表替、襖張替え、室内クリーニングは入居期間に関わらず行うものとします。
と書いてあるのですが、これは借主が上記の金額を払えってことでしょうか・・?
あと、次に掲げる事例は「経年変化」「自然損耗」にはなりませんので「借主負担になります」
という項目があり
◎タバコのヤニによるクロス等の変色
◎重量物設置による畳・床材等のへこみ
◎水道パッキンの劣化
◎水洗トイレ内のボールタップ等の調整
◎電気焼け
と記載してあるのですが、水道パッキンの劣化なども借主で負担しなくてはいけないのでしょうか・・。
よろしくお願いいたします。