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しほ さん () コメント:8件 作成日:2005年11月27日

マンション契約更新で契約書が届いたのですが、
管理会社が変更されて、前回とは違う契約書が届きました。
その中に
「借主負担による現状回復の範囲」という項目があり、
1.畳表替、襖張替え、室内クリーニングは入居期間に関わらず行うものとします。

と書いてあるのですが、これは借主が上記の金額を払えってことでしょうか・・?

あと、次に掲げる事例は「経年変化」「自然損耗」にはなりませんので「借主負担になります」
という項目があり
◎タバコのヤニによるクロス等の変色
◎重量物設置による畳・床材等のへこみ
◎水道パッキンの劣化
◎水洗トイレ内のボールタップ等の調整
◎電気焼け

と記載してあるのですが、水道パッキンの劣化なども借主で負担しなくてはいけないのでしょうか・・。

よろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年11月27日

1.畳表替、襖張替え、室内クリーニングは入居期間に関わらず行うものとします。
 まず、確認しましょう。どのような使用方法であっても、必ず必要というのであれば、
丁寧に住んだ借り主がバカをみます。あなたが納得すればそれでよいですし、納得できなければ
削除するよう求めるか、賃借人の故意過失部分による損耗を与えたものにつき、修繕の義務を負う
とすべきです。畳やふすまの日焼け経年劣化は当たり前に生じるものであり、それは借り手の責任
ではありません。室内クリーニングも物件の価値を高めるものですので、賃貸人の負担とすべきです。
借りたときより美しくして返す義務などさらさらありません。普通の大掃除で十分足ります。

◎タバコのヤニによるクロス等の変色
 程度によるでしょう。普通に掃除してきれいになるモノまで取り替えさせられるいわれはありません。
◎重量物設置による畳・床材等のへこみ
 冷蔵庫、テレビ、ピアノなどは普通に使用するものです。ことさらの重量物とは何か確認しましょう。
通常は、経年劣化自然損耗の範疇です。
◎水道パッキンの劣化
◎水洗トイレ内のボールタップ等の調整
 あまりきいたことはありません。経年劣化とすべきでしょう。
◎電気焼け
 冷蔵庫の電気焼けは自然損耗です。それ以外は何でしょう。
 いずれも特約としては厳しいものであり、あなたが争えば法的には否定されましょう。説明を受け
納得すれば話は別ですが、納得できなければ応じる必要はありません。
 契約後の契約条件の変更ですから、一方的に申し入れられて応じなければ契約解除されるような代物では
ありません。「応じられません。」で良いと思いますが、後々のためにお話し合いを持つ方が賢明でしょう。
 ただ、言いなりになる必要は皆無ですし、通常は理解してもらえるよう管理会社が説明責任を尽くすべきです。
それすらないのであれば、退去時にいくらでも争いようはありますし、司法判断に出れば、このような特約は
説明の事実もない、賃借人の理解を得る努力もないというのであれば、まず、否定的に解釈されます。
 参考にして頑張って下さい。

と記載してあるのですが、水道パッキンの劣化なども借主で負担しなくてはいけないのでしょうか・・。

No.2 by 同じ状況 さん 2005年11月27日

更新時に内容が納得いかなければ契約解除かと思ってました・・。
では承諾もしないのに居座り続けられるってことですよね?
追い出されるってことは無いのですね?
私も同じような状況だったので心強いです。
強気に出て追い出されたら困ると思っていたので言えませんでした
今から不動産屋に連絡して「納得できませんが今後も住みます」
って言います。戦う借主様ありがとうございます。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年11月27日

貸し手からの契約解除、更新拒絶のハードルは非常に高いものになってます。
当然です。業として賃貸業を営み、自分が使用するから、商売としてうまみが無いからといった
安易な事情で、賃貸借契約を解除することを認めますと、誠実な賃借人の正当な
権利を侵害することになります。そのような勝手は許されません。
 いい加減な貸し主が応じなければ契約解除、出ていってもらうなどと言われても
法的な正当性は皆無です。賃料を受け取らなければ、最寄りの法務局で供託すれば
法的には賃料債務を履行したことなります。定型の書式ですし、親切に教えてくれるでしょう。
 借り主の義務は、家賃をきちんと納め、丁寧に住むことで足ります。
 貸し手の勝手な言い分で追い出されるようなことは許されませんから、安心して下さい。 

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2005年11月28日

まず、全てについて、原契約を確認する必要があります。

戦う借り主> 1.畳表替、襖張替え、室内クリーニング

原契約にあり、借主も承知している場合は負担が必要です。
「借主の承知」部分についてはケースによりますので言及を避けますが、契約項目としては一般的かつよくある特約だと思います。
原契約になければ、同意する必要ありません。

戦う借り主> ◎タバコのヤニによるクロス等の変色

程度によるのはそのとおりなのですが、通常のクリーニングで落ちないケースがほとんどであることは知っておいたほうがいいと思います。
洗剤つけて壁を拭いて試してみてください。よほど頻繁に壁の拭き掃除をしている人でなければまず落ちません。(もしくは特殊な加工が壁紙にしてある場合)

戦う借り主> ◎重量物設置による畳・床材等のへこみ
戦う借り主>  冷蔵庫、テレビ、ピアノなどは普通に使用するものです。ことさらの重量物とは何か確認しましょう。

冷蔵庫・テレビは通常損耗ですが、ピアノ・金庫は重量物の代表です。


戦う借り主> ◎水道パッキンの劣化
戦う借り主> ◎水洗トイレ内のボールタップ等の調整
 
借主の小修繕負担の代表です。ほとんどの契約書には含まれていると思います。(国土交通省の標準契約書にも含まれています)
原契約にもたぶん該当項目は存在し、表現方法が変わっただけと思います。
退去時に負担する必要はありませんが、入居中の修繕は負担が必要です。
かといって、原契約になければ無理に合意する必要はありません。
もっとも個人的には、水道パッキンなどは電球交換程度の手間ですので、貸主に行って業者を家に上げるよりも、自分でやられたほうが手軽で気楽だとは思います。パッキンは電球よりも安いですし。


末尾になりましたが、契約条項をきちんとみていただいたことについて、貸主側としてお礼申し上げます。
賃貸契約の対価は、賃料だけではなく、特約を初めとする契約内容から総合的に判断していただくものです。
読んで、内容を把握して、賃料と天秤にかけていただかないことには、またそれをお伝えいただかないことには、われわれもなかなか物件の市場価値を正確に把握できません。
すでにレスがついてますが、貸主側からの契約解除は、非常に難しいものです。
そのあたりはどうぞお気楽に更新にのぞんでください。(その場合は原則的に原契約が適用されます)

No.5 by とおりすがりの家主 さん 2005年11月28日

あなたの真意はよくわかっているのですが、読んだ人は誤解する人もあると思いますので補足させてください。

戦う借り主>  借り主の義務は、家賃をきちんと納め、丁寧に住むことで足ります。

↑は「契約に定めがない場合」の義務です。
現実の賃貸契約にはほとんどの場合、「契約に定め(特約)」があります。
「退去の1ヶ月前予告」「小修繕の借主負担」「賃料の前月末払い」「造作買取請求権の放棄」
「自動引落の手数料貸主負担」「ペット禁止」などなど……

どちらにどう有利・不利なものであろうと、「契約をまもること」
これが貸し借り双方の義務です。

No.6 by 戦う借り主 さん 2005年11月28日

 ご指摘痛み入ります。
 私の言っているのはあくまでも民法上の基本的債務と考えて下さい。
契約内容で様々なものがあるのは、ご意見の通りだと思います。
ただ、いずれも借り手の負担を一定加重するものではありますから、
賃貸人としては、子供でもわかるくらい、ホントの「しろーとさん」に
理解してもらえるよう説明を尽くすようにしてください。
 善管注意義務とか造作買取請求権とか、素人ではなかなかわかりません。
私のスタンスはご理解して頂いていると思いますが、少額訴訟等の司法判断で貸し主が
やりこめられるのは、すぐれてこの点に尽きます。逆に言えば、この点をクリアすれば
賃貸人の主張が認められるということですね。私のカキコは借り手の立場で書いてますが、
その反射効として、貸し手の方にも参考になる点は多いのではないかと、勝手に思っております。

No.7 by とおりすがりの家主 さん 2005年11月28日

戦う借り主> その反射効として、貸し手の方にも参考になる点は多いのではないかと、勝手に思っております。

まったくそのとおりです(^^)
これからもビシビシお願いします。

戦う借り主> ただ、いずれも借り手の負担を一定加重するものではありますから、

1ヶ月前予告と引落手数料は借主有利が一般的ですが、そのほかはだいたい貸主有利にできてますね。

No.8 by 戦う借り主 さん 2005年11月29日

 そうですね。確かに定型の契約書(宅建業界の定型でしょうか)は、
賃貸人に有利な条項が多く含まれていると思います。それは商売でしょうから当然の
ことでしょう。非難するつもりは毛頭ありません。
 ただ、やっぱりこれからのご時世では、ただ単に契約書にハンコをもらいました。では
弱いのではないかと思いますね。やっぱり説明責任というのは明白に求められているようです。
多くの賃貸人の方には、少額訴訟の傍聴を是非ともお勧めしたいと思います。
 そうすることによってご自身の契約にあてはめ、このようにすればよいのか。こうすればトラブルを
回避できるし、自分にも火の粉はかからないのではないかと認識できると思います。
 そうでなければ、司法はやっぱり賃借人に荷担する(法や制度がそうなってますからね)ように思われて
なりません。もう少し上手にやればいいのになぁと借り手である私すらおもってしまう、ちょっと
情けない賃貸業者の方も少なくありません。結局、どちらにとっても不幸なことだと思います。
 借り手が賢くならなければならない。契約というのを甘く見てはならない。当然のことですが、それと同様に
貸し手はきちんと説明しないといけない。借り手に納得してもらわないといけないというのは、これまた当然だと
感じております。とおりすがりの家主さんはじめ、多くの良識あるコメントを寄せられる賃貸人側の識者には
釈迦に説法かもしれませんが、そうではない業者が少なくないのは現実としてあると思いますね。

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