1.賃貸借契約に記載されている「立入権」について。
「賃貸人又は管理人の指定された代理人は、本契約の諸造作、
設備等の点検、変更修繕及びそれらの維持、運営又は衛生、
保安上の防犯、防火等、その他管理上必要がある時は、
賃借人の承諾無くとも在、不在に拘わらず、随意に本貸室内に
立ち入ってこれを点検し、処置を講ずることができる」
2.賃貸借契約書に記載されている「契約の解除」の一部
「賃借人の解約通告後管理人は立会人を定め第三者の賃借希望者を、
賃借人の在、不在に拘わらず、その都度本貸室内に入って内見させることができる。
乙が内見に同意しない場合は・・・違約金を支払うものとする」
上記2項目についてですが、「賃借人の承諾無くとも」
「賃借人の在、不在に拘わらず」という部分が大変気になります。
1については、「賃借人に通知のうえ、本貸室内に立ち入って・・」
2については、「賃借人の立会いのもと、本貸室内に立ち入って・・」
と変更してもらいたいのですが、可能なのでしょうか。。