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yuki さん () コメント:5件 作成日:2005年11月25日

1.賃貸借契約に記載されている「立入権」について。
「賃貸人又は管理人の指定された代理人は、本契約の諸造作、
設備等の点検、変更修繕及びそれらの維持、運営又は衛生、
保安上の防犯、防火等、その他管理上必要がある時は、
賃借人の承諾無くとも在、不在に拘わらず、随意に本貸室内に
立ち入ってこれを点検し、処置を講ずることができる」

2.賃貸借契約書に記載されている「契約の解除」の一部
「賃借人の解約通告後管理人は立会人を定め第三者の賃借希望者を、
賃借人の在、不在に拘わらず、その都度本貸室内に入って内見させることができる。
乙が内見に同意しない場合は・・・違約金を支払うものとする」

上記2項目についてですが、「賃借人の承諾無くとも」
「賃借人の在、不在に拘わらず」という部分が大変気になります。
1については、「賃借人に通知のうえ、本貸室内に立ち入って・・」
2については、「賃借人の立会いのもと、本貸室内に立ち入って・・」
と変更してもらいたいのですが、可能なのでしょうか。。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年11月26日

1.賃貸借契約に記載されている「立入権」について。
「賃貸人又は管理人の指定された代理人は、本契約の諸造作、
設備等の点検、変更修繕及びそれらの維持、運営又は衛生、
保安上の防犯、防火等、その他管理上必要がある時は、
賃借人の承諾無くとも在、不在に拘わらず、随意に本貸室内に
立ち入ってこれを点検し、処置を講ずることができる」

 火事や水漏れなど急迫の危険が生じているときなどは、仕方ないと思います。
賃貸人が物件の保存行為をする際には、賃借人はこれを拒むことはできません。
ただし、そのやり方は賃借人に極力負担のかからない方法を選択する必要があります。
そうなれば、「保安上の防犯、防火等」については仕方ないと思いますが、それ以外なら
賃借人に通知し、承諾を得ることは当然の責務でしょう。しかも賃貸人、管理人は賃借人で
誰か了知できますが、代理人となりますと事前に委任状等を示すか、だれを代理人としているか
通知させることは当然のことです。その点で交渉することは可能でしょう。

2.賃貸借契約書に記載されている「契約の解除」の一部
「賃借人の解約通告後管理人は立会人を定め第三者の賃借希望者を、
賃借人の在、不在に拘わらず、その都度本貸室内に入って内見させることができる。
乙が内見に同意しない場合は・・・違約金を支払うものとする」

 笑止です。解約通知後であれ、賃貸借期間中は賃借人に占有権があります。次の募集のため
ということでしょうが、賃借人の了承なく、そのようなことをされて気持ちいいものではありません。
違約金を支払えなど論外です。むしろ協力金的なものを支払ってもらうくらいですよ。
平平然然とこのようなことを契約書に記載する賃貸人の気が知れません。もちろん契約は自由ですが
あなたが争えば、法的には否定されるでしょう。
 あなたの要求はもっとものことです。既に契約をしているのなら、その旨を交渉することは何ら問題ありません。
ただ、応じるかどうかは相手次第ではあります。
 応じないのであれば、1については、
「業務履行にさいしては、善良な管理者として業務遂行にあたり、故意過失により
賃借人の所有する家電家具家財等に損害を生じさせた場合は、誠実にその賠償に応じる。」
2については
「賃借人の了解無しに、賃貸人の営業目的の内見はできない。やむを得ず行うときは、
協力金を支払うものとする。」くらいにしていいでしょう。
 応じなければ、急迫の危難が建物に迫っている以外は、いずれも不法侵入として告発できるくらいの代物だと思います。
この契約に全く道理はないと思います。堂々と交渉して下さい。法的に争いようはいくらでもありますし、
その場合は、あなたの主張が一定通ると思いますよ。

No.2 by yuki さん 2005年11月26日

相談してよかったです。
交渉で勝つ自信がなかったので・・
まだ契約はしていません。
サインと印を押して返送してくれとのこと。
始めての引越なので、隅から隅まで契約書を読んだら疑問に思ったのです。
他にもかなり細かい内容が記入されてましたが、この2件だけは
どうも納得いかなくて・・
ありがとうございました。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年11月26日

契約してないのなら、なおのこと、きちんと話を聞き、納得して
契約するようにしてください。契約前に疑問点を解決するのは当然の
ことですし、うるさそうに対応したり、誠意のない対応をするようであれば
契約しない方が無難だと思います。
 賃貸借契約の基本をわきまえている賃貸人なら、そんな愚かな条件を提示
することに疑問を感じてないはずありません。他にもわけのわからない特約を
平然ともちかけているのかも知れませんしね。
 借り主の務めは、家賃をきちんと納めて、物件を丁寧に使用すること。
それだけです。それさえ果たせば、貸し手に対して主張できる権利はあるのです。
民法、消費者契約法、そしてガイドラインと賃借人を保護してくれる法や制度は
あります。くれぐれも注意して契約するようにしてください。
 そこじゃないとダメ、というのでなければ、一考することをお勧めします。

No.4 by yuki さん 2005年11月27日

おかげさまで、契約書訂正に応じてくれました。
こちらの希望通りに直してくれることになりました。
相談して良かったです。
ありがとうございました。

No.5 by 戦う借り主 さん 2005年11月27日

 よかったですね。
 でもある意味当然だとは思います。黙って応じる必要はありませんし、
賃貸借契約という債権契約ですから、お互い対等の関係です。
 納得のできるまで説明を受け、交渉するのは当たり前のことですし、自分の
権利を主張することは、ある意味当然のことです。
 もちろん義務を果たす必要はあることはいうまでもありません。
一方の債権は一方の債務、お互いの債権債務を誠実に履行するのが、本来の
債権関係なのですからね。これからは、丁寧に住み、家賃をきちんと納めることを心がけて
ください。そうすることによって、あなたの権利は正々堂々と主張できますよ。

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