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更新契約の過去の入居時の金額記載について

カテゴリ:

入居審査

心配性 さん () コメント:5件 作成日:2005年11月24日

2年契約の賃貸借契約の更新の
契約書をつくるにあたって悩んでいます。

2年前に初めて契約したときの条件は
保証金100,000円
解約引き80,000円でした。

Q契約更新のときに記載すると2重払いしなくてはならないと
 いう契約書になってしまうのでしょうか?
 
 契約書の中身は第○条という条項で解約時の返還のことなども
 項目としてもともと書いてある契約書の場合、
 なにも書いていなかったらそれはそれで
 過去の条件がもともとどんな契約をしていたのか
 わかりずらいものとなってしまいそうです。

 たとえば、金額の欄のところに「○年○月○日契約時入金済み」
 と書いておくとわかりやすい契約書になりそうですが、
 正式な契約書で書いておくのはOKなのでしょうか?
 
 みなさん、更新の契約書お作りの時はどのようにされていますか?
 長文ですみません。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by クック さん 2005年11月24日

普通は、管理会社が作成するものですが、貸主が自分で作成するケースもありますし、
例外として借主も作成することもないとは言えませんが・・・。

うちでは、一般の契約の場合には、自動更新しているので、更新用の契約書を
どのように作成するかはわかりませんが、定期借家契約の場合のことを前提に
して回答します。
定期借家契約で「再契約」する場合、うちでは、原則として契約時に使用した
契約書により再契約します。つまり、その契約書にも、敷金○○円とか記載されて
いるわけですが、そうすると、もう一度、払わなくてはならないと誤解される方も
いらっしゃいますので、心配性さんの言われるように、「契約時受領済み」と記載
するようにしています。

定期借家契約だろうと普通契約だろうと、更新(再契約)する場合には、普通、
敷金精算はしません。そのまま敷金は継続されて大家さんが預かっている、という
ことになります。(契約書のとおりに、もう一度敷金を支払うということにしても
良いですが、そうすると、前契約時の敷金は借主に返すことになりますので、意味
のないものになります)

心配性さんが、貸主であれば、前契約と同じ内容のものを基本として、変更する
規定がある場合は、その旨を借主の方にも説明して作成すべきです。
借主であっても、同じように前契約と同じ内容のもので作成し、訂正や追加して
ほしいところがあれば、貸主に相談しながら作成すれば良いと思います。

No.2 by 心配性 さん 2005年11月24日


 私は借主ですが、今回契約書を作ることとなったのは、
もともと不動産会社の賃貸契約で契約をしていて
更新時期が来て貸主さんから更新契約書が届きました。

 内容を見させて頂いたところもともとの契約にはなかった項目、
わかりにくい文面が数箇所あり確認をしましたところ、
納得することができたのですが、契約書の文面の訂正お願い
したい個所が数箇所あり、印鑑の数が多くなって文面が隠れて
しまいそうでした。

 契約書のフォ-マットがなく、契約書の訂正の打ち直しができない
とのとこで借主側で訂正して、納得がいく契約書を用意してもらっても
かまわないとのことでした。別紙で付属させ割り印するという方法をとも
思ったのですが契約書を作って差し上げるほうが感じがいいのではないかと
助言を頂いて貸主さんからはじめに頂いた契約書をもとに
お作りしようと思いました。

 本当に借主が作ることは大丈夫か不安になってきました。
ご提案ということで作らせてもらうつもりではいるのですが、
気分は複雑です(><)





No.3 by クック さん 2005年11月25日

しかし、そんなに心配することないと思います。
以前の契約書を参考にして作成すれば問題ないですし、大家さんにとっても
わかりやすい文面の方が良いと思いますので。

おそらく、パソコンで文章うって、ということで大変だと思いますが、
業者を通すわけではないでしょうから、事務手数料の負担はなくなりますよね。
費用の負担が減るわけですから、ちょっとしたバイトと考えればいいですよ。

No.4 by 心配性 さん 2005年11月25日

たとえば、十分理解しているつもりで
家主さんの契約書をもとに罰則等が
多少厳しいなと思いながらも一般的な契約書にかかれている
ことならそのまま変更なく明記しなければならないかと思うのですが、
いざトラブルになった場合、消費者保護の法律は
不動産会社でもなく貸主でもなく賃借人本人が作成したものにも
適用されるものでしょうか。


No.5 by クック さん 2005年11月28日

無効と言えます。例えば、入居中の修繕義務を全て借主に負担させる、などが該当
します。そして、心配性さんが、契約書を作成すると言っても、ほとんどが以前の
契約書を基本としていているので、実質的には、最初の契約書を作成したのは、業者
や大家さんになります。それを再現しているだけですので、特に問題はないかと
思います。
ただ、ご自分で作成して気になる点があれば、削除や訂正をお願いした方が良い
でしょう。
一方的に借主に不利な規定は無効ですが、借主に不利だと考えられる規定でも、
有効になるものもありますので、ご注意下さい。
どのような規定が厳しいと感じるのか、具体的に教えていただければ、私もある程度
の判断はできます。

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