家主の相続後(オーナー変更)後の契約解消 | 賃貸生活の語り場

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家主の相続後(オーナー変更)後の契約解消

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賃貸契約/入居審査

おの さん () コメント:4件 作成日:2005年11月12日

はじめまして。お世話になります。
現在の賃貸に入居して3年弱になります。退去を予定している
のですが、
現状復帰の範囲として以下のケースが含まれるのかを心配して
おります。

【経緯】
<契約当時>
義理の祖母(現在故人)と契約。
当時、管理人(義理の母)の意思として、「釘をうっても構わ
ない」ということで時計等をかけるために釘をうっております

賃貸契約は通常と同様に締結しています。(契約家賃は相場よ
りもかなり下)
保証金は、20万円で解約引きが0円と契約しています。(通常
は50万円の保証金で解約引きが40万円)

<現在>
義理の祖母が亡くなり、相続で入居物件は義理の母の妹が相続
しています。
相続過程において義理の母と新家主(義理の母の妹)の間で色
々とトラブルがあったようです。
先日、家賃の賃上げ請求が封書で参りました。賃上げ開始時期
は2ヶ月後であり、通常家賃設定となる為、要求内容について
は納得しておりますが、これをきっかけに退去するつもりでお
ります。

退去にあたり、釘をうった箇所の現状復帰義務が発生するのか
を気にしております。
また、保証金が返還される可能性があるのかを気にしておりま
す。

どうぞアドバイスをよろしくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年11月12日

 梁や柱に掛け時計をかけるのは当たり前の使用方法です。むやみやたらにとか
とんでもない太い釘を打ったのでない限り、それは賃借人の故意過失のものでは
ありません。そのままでよいと思います。
 賃料の値上げ要求があったとのことですが、その前段として相続人はその方で
間違いはないでしょうか。間違いなく私が相続したと一筆いれてもらう方が無難です。
それがないなら、賃貸人に相続が発生し、賃借人において相続人がわからないということで
最寄りの法務局に供託しておいたほうがいいかもしれません。最悪の場合、別の人間が相続
したということになりますと、家賃の二重払いの危険性もあります。杞憂に過ぎないとは思い
ますが、相続でもめたというからには、転ばぬ先の杖は用意しておいた方がいいでしょう。
 はっきりと私が相続人であるという口頭ではなく文書を持って示すように要求し、それができなければ
供託をするといった方がいいと思いますよ。供託の仕方は最寄りの法務局で事情を話して相談して
みてください。定型の書式がありますし、退去までの期間であれば数ヶ月との様子。そうしたほうが
ベターと思います。親切に教えてくれると思いますよ。
 相続ということは被相続人の債務も相続するということ、被相続人の債務とはあなたに対する敷金
保証金の返還債務です。契約書において明白にそのように記述しているのであれば、相手も逃げることは
できないでしょう。更新も年ごとにされていると思われますので、退去時には消費者契約法の保護も受けられる
でしょう。永年住めばそれだけ古くなったり汚れたりします。それはそのままで構いません。
原状回復の内容でもめれば、またカキコしてください。

No.2 by おの さん 2005年11月12日

アドバイス有難う御座います。

新オーナーが相続したことににつきましては、間違いないようです。
義理の母に確認して間違いありません。

保証金返還については、契約書に明示しておりますので、
返還請求を行ってみたいと思います。

現状復帰についてまたもめた時には、カキコしたいと思います。
有難う御座いました。

No.3 by 賃貸生活者 さん 2005年11月12日

>永年住めばそれだけ古くなったり汚れたりします。
>それはそのままで構いません。
ここは少し・・。
見る人次第なのかもしれませんが、
確かに間違えではなく、わかりやすく
ということだと思いますけど、

家賃を払っているとはいえ、借りている物なので
入居中もそうですが返す時は、個人の出来る範囲
でいいので清掃など必要かと思います。

少し先ですが現状回復にあたり、スムーズに
終わるといいですね。

No.4 by 戦う借り主 さん 2005年11月13日

『家賃を払っているとはいえ、借りている物なので
入居中もそうですが返す時は、個人の出来る範囲
でいいので清掃など必要かと思います。』

 当然ですね。善管注意義務とかそういった範疇ではなく、モラル常識の
範囲でしょう。私はそのようなつもりでカキコなどしていません。
 私がそのままでよいといったのは、あくまでも経年劣化、自然損耗による
物件の劣化、損耗のことです。これは賃借人の負担義務の範囲ではないということです。
 賃貸借契約期間中は、賃借人は善良な管理者の注意を払って住みます。
これは自分の持ち物よりも大切に使いましょうということですね。その上での過失については
修繕義務を負いますが、そうでないものはそのままで構いません。過失かそうでないかで
意見の食い違いが生じれば、当然にお話し合いをすべきですが、お話し合いが付かなければ
泣き寝入りするか司法手続きに入るかです。泣き寝入りすればそれでおしまい。
司法判断にでれば、賃借人の過失は賃貸人で立証する必要が生じます。
 どちらがご自身に有利かは、相談者に判断してもらえればよいと思っています。

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