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どれぐらい払うべきか(退去後の修理費/ドアの傷)

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退去

エビス さん () コメント:16件 作成日:2005年11月11日

こんにちは。

退去後の修理・クリーニング費用の見積もりが届いたのですが
例によって?ものすごい価格を請求されて困惑しています。
何も全く払わないつもりではないし、納得のいく部分は
キチンと払いたいと考えています。

フローリングの傷が一部なのに「全面張替え」など
こちらがはっきりと反対意見を述べられる部分もあるのですが
どう対応すべきか分からない部分があります。

木製ドアの下に爪一枚分ぐらいの「剥がれ」があります。
私がモノをブツけた後なのですが
これに対して「ドア全面取替え(46000円)」という
要求がでています。
相手は「修理ができるタイプのドア材じゃないし
無理に修理すれば色が違って見えて収まりが悪い」
という意見です。

修理費用だけ払うべきなのでは?と思いますが
こういった場合、おおまかにどれぐらいの金額なら
払うべきなのでしょうか?

金額で説明しづらい場合は参考意見だけでも
聞かせていただけるとありがたく思います。
よろしくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(16件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年11月11日

フローリングのキズというのは、何によって付いたものでしょう。
もちろんあなたの過失なら仕方ありませんが、家具や家電を置いてできた
キズやへこみは通常使用の範囲ですので、それはあなたが負担すべきモノでは
ありません。仮にあなたの過失にせよ、全面張り替えですべてをあなたの負担で
と言うのはいきすぎです。合理的な面積割合を求めるのは当然の主張ですね。

 ドアのはがれ、爪一枚というのですから数センチ平方くらいですね。それで全部
交換を要求するのですか?笑止ですね。ドアとしての用途をなさないというのなら話は
別でしょうが、そんな請求に道理などあるはずがありません。
 フローリングの件にしても、ドアの件にしても、借り主のちょっとした過失によって
借り主は中古品を新品にできることになります。ちょっとした接触キズで全塗装や新車を
要求する悪質ドライバーと本質において同じです。どこの損保や共済が全塗装代や新車を
保証してくれるでしょうか?バカな要求としかいいようがありません。
 見栄えが悪いなどと言うのは、はっきり言って大家の勝手でしょです。
 新車じゃないといけないというのと一緒ですよ。

 あなたの過失は過失として誠意を持って対処しましょう。けれどもいわれるままにというのは
全く必要ありません。敷金と相殺されて納得できないというのであれば、少額訴訟で取り戻すことが
できます。多くの事例を傍聴しますが、あなたのようなケースで少額訴訟において大家側の言い分が
認められたケースは、全く持って聞いたことがありません。
 自信を持って交渉していいと思います。頑張ってください。

No.2 by がっぱ さん 2005年11月11日

あのー、状況写真も見ないで、よく「軽微である」と断言できますね。
いまどきのドアで、面材が剥がれるほどと言うのは、よほどの衝撃ではないですか?
であれば、外観的なものはともかく、結構痛んでいる可能性も否定できない。
デザインが入ってる場合は、それでもかなりの損傷とみれる場合もあるのではないでしょうか?

No.3 by 賃貸営業者 さん 2005年11月11日

相手は「修理ができるタイプのドア材じゃないし
無理に修理すれば色が違って見えて収まりが悪い」

 と賃貸人はいってるのですよね。
 爪一枚分などの範囲のキズでドアとしての用途をなさないくらいのものに
なるかは、ガッパさんのご意見も想像の域を出てませんね。何せ現物をだれも
見ていないのですから。ただ、賃借人としての主張は主張でいくらでもすればいいと
思います。賃借人のお立場で頑張れと背中を押してくれる方がいることは心強いものです。
 後は相談された方の判断でしょう。本当にひどい状況なら仮に訴訟しても
うまくはいかないでしょうし、そうでもないなら言い分が通るでしょう。
 書き込みを読ませていただく範囲においては、賃貸人側の要求は無理があるような
気がはっきりしますね。賃貸人である私の立場で考えてもです。

No.4 by 賃借人 さん 2005年11月11日

>>見栄えが悪いなどと言うのは、はっきり言って大家の勝手でしょです
↑この発言はいかがなものかと・・。
人のものを借りて壊してるのですからそれなりの対応も
必要かと思います。全部負担はやりすぎかと思いますが
皆さんのおっしゃるように実際見てみないとどのくらいのものか
わからないし、ここに書き込みする前に業者などに見積もってもらった方が
よっぽどいいかと思います。

No.5 by 恵比寿 さん 2005年11月11日

戦う借り主様、皆様、ご意見アドバイスありがとうございます。

>フローリングのキズというのは、何によって付いたものでしょう。
これは私が座っていた座椅子の下面の鉄フレームによってついた
傷ですので、これは負担すべきかも、と考えています。

>合理的な面積割合を求めるのは当然の主張ですね。
今日話をしたところ、フローリング材は1枚1枚が大きく
複雑な形、組み方をしているので、一部交換といえども
全部剥がして交換となります、とのことでした。
相手の都合を押しつけられているような気がして納得がいきませんでした。

ドア類の小さな剥がれ傷については私は丸ごと交換費用など
ではなく、一部修理費用をキチンと払いたいと考えております。
ですが、相手の不動産屋が業者からということで提出してきた
見積もりには丸ごと交換でした。その剥がれ以外に傷はないし
動作も完動なのにです。

本日不動産屋に連絡をし、私が納得いかない点を伝えました。
相手はもう一度大家に相談するとのことでした。
私が今一度あなたといっしょにマンションにいってダメージの
具合を一緒にもう一度確認しながら、そちらの主張する
ダメージの写真をとらせてくれというと
「すでに工事が始まっていて、修理が進んでいるので無理です」
との返答。退去後から見積もり受領後から私は一言たりとも
「どうぞ」「OK」とは言っていないのにです。

退去後3週間経過し、やっと見積もりが到着し、その2日後に
「すでに工事しております」とは。。。
これから一体どう対応すればいいのか困惑しております。
大家が譲歩しない場合は、勝手に工事を始めたことも含めて
小額訴訟に持ち込んで法的機関に全て判断してもらうしか
ないのでしょうか。

今の時点で起こす行動についてアドバイスをいただけるとうれしく思います。

よろしくお願い致します。

No.6 by 戦う借り主 さん 2005年11月11日

 フローリングは一部だけ修繕というのは難しいというのであれば、
それは確かにそのような材質のものなのでしょう。
 けれどもだからこそ、面積割合による負担割合を求めるべきなのです。
先のカキコもしましたが、それこそちょっとした接触キズで新車を買えと
要求することと同じなのです。唯々諾々と従う必要はありません。
 修繕内容について合意のないまま、勝手に工事を進めて、かかった費用は
支払えというのは、出来のよくない業者のお手本のような相手方ですね。
 少額訴訟で十分に戦えます。以前、同じように勝手に工事をして、どれくらい
の状況だったのか賃借人が写真を撮れず、証拠を提出できないと主張した事案がありました。
賃貸人側の不誠実さがそれで立証され、100%賃借人の勝利でしたよ。
 そもそも賃借人の故意過失は賃貸人で立証する必要があるのです。少額訴訟までしてこない
だろうと高をくくっているのかも知れません。なめられたまま終われば泣くだけです。
堂々と簡裁の門をたたきましょう。泣くよりもずっと良い結果が期待できると思います。
参考にして頑張ってください。

No.7 by もりもり さん 2005年11月11日

私も思っていたんですよ。

>ちょっとした接触キズで全塗装や新車を
>要求する悪質ドライバーと本質において同じです。
まぁ、全塗装の例えは何となくわかりますが、『新車』においては過大な比喩ですね。だって丸ごとリフォームしろと言っているわけじゃないし・・・・。

>見栄えが悪いなどと言うのは、はっきり言って大家の勝手でしょです。
>新車じゃないといけないというのと一緒ですよ。
その見栄え優先するのは入居者でしょ?入居者が付けた傷を『大家の勝手??』入居者が勝手に付けたんでしょ。
でも大家の気持ちも解かりますよね?自分の大切な車をぶつけられて、自分は悪くないのに修理費を自分が出す。
それと基本的には同じ気持ちだと思いますよ。たぶん。
過大な請求をする業者も悪いがそこまで一方的に責めるのもどーかと思いますわ。
そんだけ本気で大切に使えってことなんですよ。

戦う借り主さんも最近は幾分、柔らかくなって好感を持って読んでいましたが・・・・。
借り主の正当な権利はお教えするべきと思いますが、過大な比喩は可笑しいでしょ。

No.8 by もりもり さん 2005年11月11日

>今日話をしたところ、フローリング材は1枚1枚が大きく
>複雑な形、組み方をしているので、一部交換といえども
>全部剥がして交換となります、とのことでした。
>相手の都合を押しつけられているような気がして納得がいきませんでした。
フローリングって大抵は、1800cm*450cm位の大きさで、
『さね』っていわれる部分があって一枚は抜けないようになっているんですよ。
ただ、部分補修の際は丸鋸で切り抜いて入れるんだよね。

そんな方法を業者が知らないわけ無いし、故意に全面張り替えたいだけだよ。

No.9 by 恵比寿 さん 2005年11月11日

皆様のご意見、アドバイス本当に感謝しております。
今まで知らなかったようなフローリングのお話や、過去の事例などの
情報もいただき心強く思います。

会社の同僚と昼休みに契約書を読み返していたら
「貸室賃貸借契約書第15条(特約事項)4項
原状回復期間として、退去日より7日後を明渡し日として、
第4条の賃料等の精算を行うものとする」とありました。

退去日は10月24日ですので、本来は遅くとも10月31日までに
原状回復費用の見積りを提示してもらい双方で納得の行く負担額を
算出するべきではないのか?という話になりました。

工事業者からの見積書発行日が10月28日。
すぐに原状回復費用見積りを提示せず私の手元にFAXされてきたのが11月9日。
このあたりを考えても何とも言えない気持ちになりました。

いずれにせよ、十分な資料を整えて、訴訟に望みたいと
考えております。情報、アドバイスありがとうございました。

No.10 by 戦う借り主 さん 2005年11月12日

原状回復の範囲や故意過失部分の認識に賃貸人と賃借人は、どうしても
認識の差が生まれます。利害は当然に対立しますからね。
 だからこそ、交渉によるお話し合いが不可欠です。それすらせずに一方的に
自己の認識を押しつけて、工事までしてしまう賃貸人の姿勢は、できがよくないとしか
いいようがありません。
 賃貸借契約の基本は、原状回復の原状とは契約時のことではなく、契約期間中の経年劣化や
自然損耗はそのままでよいというのが原状ということです。入居時の状態に戻す必要なく、ましてや
入居時よりきれいにする必要なんて皆無なのです。
 そして、何が過失か何が故意かについてもめたときには、賃貸人側で賃借人の過失を立証する
必要があります。立証できなければ過失などないということになります。
 堂々と争える事案だと思います。訳のわからない対応をされて泣く必要なんてありません。
頑張ってください。今まであらゆるケースの事案を傍聴してきましたが、あなたのカキコを読む限りにおいて
あなたが少額訴訟なんてするんじゃなかったと思えるような要素はまったくありませんよ。

No.11 by 戦う借り主 さん 2005年11月12日

『その見栄え優先するのは入居者でしょ?』

 おっしゃるとおりです。だからこそ、良好な環境や内装の賃貸物件を大家が
提供します。きれいな物件に住みたいのは誰しもが考えることですからね。
あくまでも商行為の範疇です。商行為なら自己の資金で改装すべきでしょう。自己の
資金とは賃貸収入からです。経費に利潤をプラスして賃料を設定するのがあたりまえ
ですね。間違っても賃借人の負担とすべきものではないと考えます。
 表現方法についてのご指摘がありましたが、これは私のレトリックの範囲のことですので
失礼ですが、他者にとやかく言われるモノではないと考えています。特定の誰かを指して批判
しているものではありません。「白髪三千丈」か「眉唾」か、それはあくまでも私がカキコした
相談者に判断していただきたいと思っています。
 本件相談者の相手方の大家の主張を認めてしまいますと、賃貸業はホントにおいしい商売ですね。
提供する物件の減価償却はあくまでも所有者が負担すべきモノです。相談者にわかりやすく説明して
いこうと思います。「そんなものか。当たり前か。」なんて思う必要など皆無なのですから。
だからわかりやすく、「全塗装、新車」という比喩を使用しました。内容は違いますが、
不法行為による損害賠償か債務不履行による損害賠償かで争いはありましょうが、私は同じ視点で構わないと思います。
そうでないなら、根拠を示して論破してください。感情論ははっきり言って迷惑です。
 今後ともその姿勢は崩す必要もそのつもりもありません。
 表現方法でとやかく言うのではなく、根拠と正論でカキコすべきですし、アドバイスすべきでしょう。
その上で私に非があり、相談者に誤解させたのなら、真摯におわびしますし、指摘していただいた方には
お礼申し上げています。
 というところですので、なにとぞご理解ください。

No.12 by エビス さん 2005年11月12日

最後まで暖かい言葉ありがとうございます。
本当に勇気づけられて感謝しております。

最後に2点ほど、甘える形になりますが質問させて
いただいてもよろしいでしょうか?

【内容証明】

「・・・○月○日までに差し引いた残金XX円を返還してください」
という文章を入れると思うのですが、このような場合
どれぐらいの猶予を持った期日を指定するものでしょうか?
大体内容証明を送る1週間後あたりでしょうか。

【フローリングの修繕費用内訳(8畳ワンルーム)】

フローリング貼り替え作業費用は3つのパートに分けられて記載されています

1.剥し費用32000円
2.貼り費用92000円
3.剥した床材の廃棄費用15000円

とあるのですが、剥し費用などの名目で余計な費用を
取られるだけでは?貼り費用がある以上、それに含まれて
いるべきではと考えました。
また、廃棄費用は私が負担などするべきではないのではとも考えます。


ご意見をお聞かせいただけるとありがたく思います。
よろしくお願い致します。

No.13 by 戦う借り主 さん 2005年11月13日

 内容証明は出さないよりマシといった程度です。
 いついつこのような意思表示を明確に相手に伝えましたということにおいて
明確な証拠能力があるだけで、それだけで強制力のあるものではありません。
ご自身の意思、考え方を示すのでいいのではないでしょうか。それではいわかりました。
などという相手方でしたら、そこまでもめないでしょう。大家に無視されればそれまでです。
 フローリングの修繕については、専門の識者の卓見を待ちます。
 あなたの場合、既に大家が勝手に修繕しているとのことですので、それだけで有利な
材料です。気の利いた大家ならあなたの退去時に写真を撮って工事をしているかも
しれませんが、そうなると故意過失について大家がどのように立証してくるかの問題ですね。
写真すらないのであれば、ますますあなたに有利だと思います。
 そもそもあなたとの合意もないまま工事をしたことについては、大家の大きな過失ですので
あなたは、勝手に工事をされた。話し合いも持てなかったと言うことを主張すべきでしょう。
いくつかそのような事例を見ましたが、いずれも大家の不誠実さが認定されました。
 一番よいのは賃貸トラブルに詳しい司法書士さんに代理人になってもらうことですが、
本人訴訟で十分にやれると思います。そのための少額訴訟制度ですよ。自信を持って臨んでください。
内容証明は無視できても、訴状は無視できないはず。無視すればそれこそあなたの言い分どおりの
判決になります。訴状が送られた時点で、相手が弁護士なり司法書士なりに相談して勝ち目がない
ということになれば、裁判外での和解を求めてくることも多くのケースがあります。
 参考にしてください。賃貸人の姿勢は、賃貸業で生活の糧を得ているプロとしては極めてできのよくない
ものだと思います。賃貸人はプロ、賃借人は消費者。消費者保護法の観点からも十分争えますよ。

No.14 by とおりすがりの家主 さん 2005年11月14日

エビス> どれぐらいの猶予を持った期日を指定するものでしょうか

郵便が相手に到達してから合理的な日数、ということになってます。
お分かりのとおり、「明日までに」とかではNGです。
最近は郵便も早くなり離島とかでなければ1-2日でつきますので、金額にもよりますが、1週間〜10日ぐらいでしょうか。

エビス> 1.剥し費用32000円
エビス> 2.貼り費用92000円
エビス> 3.剥した床材の廃棄費用15000円

全ての工程はワンセットです。剥がした以上廃材が出ます。
ですから、金額が適正であれば、項目には問題ありません。
ただ、全部を一まとめにして
「○○? 1? △△円 ○○円(数量 単位 単価 合計)」
という書き方の方が多いとは思います。この場合は「剥がし・下地処理・貼り」の工賃が通常は単価の中に含まれています。
廃棄費用は単価の中に含まれる場合と、別立てで請求する場合があります。
なお、下地も特別な手間がかかる場合は、別に手間賃がかかることもあります。

No.15 by 大工 さん 2005年11月15日

>1.剥し費用32000円
>2.貼り費用92000円
>3.剥した床材の廃棄費用15000円
>とあるのですが、剥し費用などの名目で余計な費用を
>取られるだけでは?貼り費用がある以上、それに含まれて
>いるべきではと考えました。
剥さなければ貼れませんよ。貼ることと剥す事は別ですよね?
『張替え工事一式』と言う項目であれば余計な項目ですが。。。

>また、廃棄費用は私が負担などするべきではないのではとも考えます。
剥す原因になったのは誰ですか?その原因の人物が支払いをするのが当然では?

請求書としてはまともな方ではありませんか?
まぁ物にもよりますが、部分補修で一式3〜4万程度ではないですか?
地域差等はありますが・・・。

No.16 by ゲスト さん 2015年11月24日

退去後の修理・クリーニング費用の見積もりが届いたのですが
例によって?ものすごい価格を請求されて困惑しています。
何も全く払わないつもりではないし、納得のいく部分は
キチンと払いたいと考えています。

フローリングの傷が一部なのに「全面張替え」など
こちらがはっきりと反対意見を述べられる部分もあるのですが
どう対応すべきか分からない部分があります。

木製ドアの下に爪一枚分ぐらいの「剥がれ」があります。
私がモノをブツけた後なのですが
これに対して「ドア全面取替え(46000円)」という
要求がでています。
相手は「修理ができるタイプのドア材じゃないし
無理に修理すれば色が違って見えて収まりが悪い」
という意見です。

修理費用だけ払うべきなのでは?と思いますが
こういった場合、おおまかにどれぐらいの金額なら
払うべきなのでしょうか?

金額で説明しづらい場合は参考意見だけでも
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