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契約書の、賃借人の負担費用について

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/入居審査

まんごー さん () コメント:5件 作成日:2005年11月04日

初めてご相談させて頂きます。上手く検索できなかったので、既に同様の記事がありましたら申し訳ありません。
当方近々、愛知県へ転居予定で、ファミリータイプの物件に入居予定です。
現在、入居物件の手付(家賃1ヶ月分)を払い、賃貸契約書が送られてきました。
契約書の「賃借人の費用負担」という条項の中に、
「入居期間中、及び契約終了時の畳・建具・壁・床・天井・錠前などの
修復・取替えの費用及び室内クリーニング費用」と、ありました。
特約ではないようです。
これは、ガイドラインとは掛け離れた内容だと思うので、なんとか事前に交渉したいのですが、
どのような形で進めたら良いかアドバイス頂けませんでしょうか。
敷金は家賃の3ヶ月、礼金は1ヶ月です。

独身時代、同じ不動産チェーンから、退去時に家賃の4倍の請求を受けたことがあり、
少々身構えております。愛知では有名な不動産チェーンです。

どうぞよろしくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年11月04日

入居期間中、及び契約終了時の畳・建具・壁・床・天井・錠前などの
修復・取替えの費用及び室内クリーニング費用」と

どのような使用状況でも同じなのか?と言うことを尋ねましょう。
どんな状況でも交換というのなら、丁寧に住んだ方が損だということになりますね。
説明を求めてください。きちんと説明してくれないのなら、但し書きとして
「ただし、前記負担事項は、乙(あなた)が善良なる管理者としての注意義務を怠ったことによって
生じた故意過失部分についてのみ生じるものとし、その範囲について争いがあれば、甲(賃貸人)乙双方で
信義に則り誠実に合意をはかるものとする。」くらいを付け足してもらいましょう。
 イヤ、それはできないといわれれば、契約そのものを止めた方が無難です。

 確かに法的にもガイドライン的にも無理のある条項ですが、よくあるパターンです。
そして、退去時に賃借人が争った場合には、まず、賃借人の主張が通るパターンでもあります。
納得して契約しましょう。賃貸人と賃借人は対等の契約です。イヤなら止めればいいですし、
それは向こうとて同じでしょう。参考にしてください。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2005年11月04日

戦う借主さんの回答のとおりです。
法的には「入居中の貸主の修繕負担を免除するもの」と解釈されるケースが多いようです。

ただ、法的には問題ありません。「きちんと互いが納得していれば」の但し書きつきですが。
きちんと互いに納得して入れた条項ならば、もちろん互いに守る義務があります。

ただし、入居時に知らされず、退去時に抜き打ち的に知らされるケースが多いことから(契約書にはかいてあるんですけどね)、係争になればよほどのことがない限り賃借人に有利に解釈されます。
本当に知らなかった借主でも、知っててしらばっくれた借主でも、大概勝てます。

No.3 by まんごー さん 2005年11月05日

戦う借主さま、とおりすがりの家主さま、ご親切な回答をありがとうございました。
とても納得できる内容でした。少し安心しました。
ところが、契約書類を見直しておりましたら、また不安になってしまったので、
再度ご相談させてください。

契約書ファイルの表紙裏に、表が2つあり、
表1「入居者の退去による修理費負担範囲」として、
 項目…床、壁天井、建具、設備備品、室内 とし、
 修理判断基準…日焼け、汚損、破損、へこみ、
 修理内容…張替え、取り替えなどを一室単位。

表2「責任区分が不明確な場合の修理費負担基準」として、
 水道パッキン、風呂釜漏れ・修理・取り替え、などの設備に関する14項目につき、
 入居期間と、家主・入居者の負担割が%で細かく表記されており、
 大半が、入居6ヶ月で100%入居者負担となっております。

・これだけ事細かに、しかも明確に入居者負担を謳われていても、
先にお教え頂いた追加文言で、退去時のトラブルは避けられるでしょうか。
ガイドラインの概要には、「賃貸契約締結時において参考とするもの」とあるので、心配です。
・表2について、入居予定物件は築11年ですので、
経年による設備の故障が多々予想されます。
この表通りですと、修理代金の負担が大きくなりそうで、納得できません。
何か対応できないでしょうか。
注釈に耐用年数を超えた場合は適用しない。とはありますが…

・こちらの会社、評判はまずまずなのです。
どの契約書も同じフォーマットであろうけれど、
こんなに納得できないのは、私がこだわりすぎているのでしょうか?

長々と書き連ねて申し訳ありません。どうか再度お知恵をお貸し下さいませ。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2005年11月07日

まんごー> 注釈に耐用年数を超えた場合は適用しない。

表2はコレがあるなら、大丈夫です。なにか言われたら、「こう書いてあるでしょ」で十分ですよ。

表1のうち「日焼け」は自然損耗。日焼けさせるなというのは無理ですから。
「汚損」「破損」は賃借人の過失なしのものはほとんどありません。たまに網ガラスが勝手に割れることがありますが、それはすぐに報告すればすむことでしょう。
「へこみ」は一般的な家具を静置したものは自然損耗であることを確認してメモしておくといいでしょう。
ただし、ピアノや金庫などの重量物は例外ですし、へこみはへこみでも引きずり跡は借主の責任となるでしょう。

あと、補修単位が「面」でなく「室」というのは、ガイドラインよりも厳しい内容です。
しかしこれも借主が合意すれば有効な内容です。
あなたは今、こうした特約があることをしっかり認識していますので、納得できないなら変更を求めるか、契約を取りやめてください。
「内容は理解した。納得できないけど押印した」はNGですよ。(それでも借主が後からゴネたら通ることが多いですが、信義の問題としてそれはやめてください<m(__)m>
「理解して押印」すれば納得してようとしてなかろうと、守らなければなりません。
賃料や設備だけが物件の価値・条件ではありません。こうした特約まで含めて総合的に判断しなければならないものです。
まんごーさんはきちんと読んで考えてくださってるので、嬉しいです。


ただ、どんな賃貸物件でもそうですが、100%理想の満足のいく物件(契約条件)、というのはないものです。
立地・賃料・特約その他さまざまな契約条件に優先順位をつけて、どこかで妥協しなければならないのもまた現実だと思います。

No.5 by まんごー さん 2005年11月09日

とおりすがりの家主さま、度々のお返事をありがとうございました。
物件の少ない今時期に、納得できる立地と間取りは他になく、
契約書や特約の内容に納得できなくてもやむを得ないのか…と思っておりました。
近々、現地へ行き、物件を確認してから契約書を交わすことになりましましたので、
こちらで相談にお答え頂いた内容を踏まえて、交渉してみます。
とても心強い気持ちになれました。
本当にありがとうございました。

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