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賃貸契約

りりぃ さん () コメント:9件 作成日:2005年11月03日

こんにちは。
今、賃貸アパートに住んでいます。大家は私の父親だったんですが、先日自己破産したためアパートは競売にかけれられ、新しい大家が決まりました。
不動産屋を介してないので、何の契約書も交わさず、それでも敷金2か月分を支払いこのアパートに入居しました。
まだ父がアパートを所有していた頃、最初は普通の家賃を支払っていましたが、日当たりが悪いこと、屋根裏にコウモリが巣を作っていることなどを理由に、家賃を1万円安くしてもらっていました。
しかし、新しい大家の代理人が来て、「他の部屋より安すぎるから、もっと家賃を払え」と、今月分から1万円の家賃の値上げを言い渡されました。
急に言われてこちらも非常に困惑し、また、値上げされてまで住む価値がない部屋ですので退去することにしました。
「引越し代は出さない」と言われたので、敷金を全額返してもらえるよう頼むと、「敷金を受け取ったという記載がないから(契約書を交わしてないので)それも払えません」と言われました。
私からすると、前の大家の娘である私を追い出したいがための嫌がらせに思えるのですが・・・。
このままお金ももらえないまま、私は退去するしかないんでしょうか?
不安で夜も眠れません。。。

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この投稿への書き込み・コメント(9件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年11月03日

お気の毒ですが、しょうがないとしかいいようがありません。
競売によるオーナーチェンジなら、6月間の猶予期間の後、退去を求められても
仕方なくなります。
 ひとつ気になるのですが、新所有者の代理人という方は賃料という言い方をしましたか?
賃料というからには新所有者と新たな賃貸契約をしたという事実がおありでしょうか。
それならば、賃料の値上げ請求ということだけの話ですから、退去する必要はなくなります。
書面等で交わしてなくても、賃借人としての権利は保護されます。
 通常は、退去までの期間については、賃貸借契約に基づく賃料の請求ではなく、賃貸借契約を
結ばないまま、物件を占有しているという不当利得(賃料相当額)返還ということで決着付けるのが
本来のやり方です。新所有者から賃料という文言を持ち出すと、賃貸借契約を追認したとも主張
されかねませんので、気の利いた業者ならそんなことを言うわけありません。
代理人といいますが、素人っぽいですね。
 そこに住みたくないというのであれば、仕方ありません。出て行かなくてはなりません。
引っ越し代などの立ち退き料は請求できませんよ。
 ただ、だだをこねて居座っても、法的に権利として保護はされませんが、新所有者としても実力行使は
できませんので、司法手続きを踏むよりは手っ取り早いということで、現実的解決法としていくらか握らせる
というのは、未だにあるようです。もちろん、決してほめられたものではないということはいうまでもありません。
 お父上のことはお気の毒だと思いますが、人の道を外すような権利の行使はやめましょうね。
 

No.2 by りりぃ さん 2005年11月04日

どうもありがとうございます。

そうですかぁ・・・。引越し代はもらえないにしても、きちんと支払った敷金だけでも帰ってくれば・・・と思っていたんですが。
やはり契約書等がないと、ダメなんですかね。
ちなみに、新所有者の代理人は、「賃料」というか「家賃」という言い方をしていました。
「大家が変わりました。このアパートの住人の方全員、このまま住んでいてもらっても構いません。敷金は、新たらしい大家でお預かりしているということで。
 お宅も住んでいてもいいし、出て行かれてもかまいません。もしこのまま住まれるんだったら、新しい大家と契約を交わしてください。それに当たって、家賃は値上げさせてもらいます」
といった感じでした。
本当は、前の大家の娘の私には出て行って欲しいんだけど、「出て行け」というと立ち退き料などを支払わなければいけなくなるので、むこうははっきり「出て行け」とは言いません。
が、家賃の値上げという形で私を住み辛くして自主的に出て行かせようとしているかんじです。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年11月04日

そうですか。珍しいパターンだと思いますが、新たに契約を求めてきている
ということですから、応じるか応じないかですね。
 ただ、向こうは家賃ということで従来どおりの金額をまず受け取っているのですから、
家賃の増額請求があっただけと取ることもできますね。
 でていくなら、黙ってでていきましょうし、
 住むのなら、家賃を納めましょう。従来どおりの家賃を納めて、増額分を払いたくないのなら
大家が従来どおりの家賃を受け取らないときは供託して対抗できます。
 よく考えて結論を出してください。

No.4 by え? さん 2005年11月04日

競売による所有者変更ならば
新所有者と賃貸借契約を新たに
結ばなければ、明け渡し命令に
対抗できないのではありませんか?

抵当権設定前の契約ならば契約期間のみ、
設定後の契約は6ヶ月しか保護されないと
どこかで聞いたように思いますが。

No.5 by 戦う借り主 さん 2005年11月04日

 おっしゃる通りですが、競売による新所有者の全部が全部、明け渡しを要求するとは
限りませんよ。引き続き賃貸経営を求めてくる場合もあります。
 相談者の場合、相手方が賃料、家賃を請求してきているのですから、以前からの賃貸借契約を追認
していると解されます。そのような意思のない場合、先のカキコにもしましたが、
賃貸借契約を結ばないのに建物を使用しているということで賃料相当額の不当利得返還ということで
明け渡しの間の建物の使用対価を請求するのが通常です。もちろん領収書も賃料とは記載しません。
気の利いた業者なら当たり前のこととしてするでしょう。家賃や賃料などといってしまうと、借り主に
賃貸借契約を追認したなどと抗弁されかねませんからね。
 相談者の場合は、相手が家賃といってますから、住む意思がある以上、賃借権は通常どおり保護されるでしょう。
今さら立ち退けと言われれば、家賃として支払ったという領収書でもみせれば、動かぬ証拠ともなります。
もはや6月間の経過の後退去などと請求できませんね。
 もちろん、決めるのは相談者ご自身であることはいうまでもありませんが、
疑問がおありでしたら、以上参考までに・・・

No.6 by え? さん 2005年11月05日

明け渡しを求めない場合でも
賃貸借契約の継承ではなく
新規の契約の必要があるのでは
ありませんか?

No.7 by 戦う借り主 さん 2005年11月05日

賃貸借契約というのは、賃貸人が貸したいという募集をし、賃借人が借りますと応じ、
両者の意思が合致すれば、それだけで成り立ちます。契約書などというのは、殊、契約成立のための
要件などではありませんよ。そもそも相談者の物件の新オーナーの代理人は、「家賃」を求め、
相談者は支払い、新オーナーはそれを受け取っています。これは、法的にいえば、賃貸借関係の
賃貸人と賃借人の関係とみなされましょう。契約書は交わしてませんが、相談者の方が賃貸借契約を
交わしたものと認識したといえば、新オーナーとしては抗弁は難しいでしょうね。
 契約というのは、何も文書で交わす必要などないですよ。両者の意思の合致、口約束でも成立
してしまいます。以上、参考までに・・・

No.8 by 競売屋 さん 2005年11月13日

この返答を見て
しょせん現場を全く知らない法律屋だというのが
よぉぉぉぉくわかりましたのぉ。

少額訴訟くらいで知ったような顔して
のたまってるとケガしまっせ。
ナメないほうがいいですよ。

賃料受け取ったら契約を認めたとみなすだと・・・
ハハハハハ・・・・

責任も何もない世界の住人は気楽でいいですなぁ。

まあ素人の皆様はこんなオタクの自己マン書き込みを
すべて真に受けて痛い目に合うことのないように
お祈りしてます。

根拠を書けとかそういうのは相手しません。
稼ぎのノウハウは公開できませんから。
でもあまりにも笑えたんで書き込んでみました。
たぶん二度と出没しませんよぉ。

No.9 by 閲覧者 さん 2005年11月13日

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