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今借りているマンションオーナーが債権問題でマンション明け渡し?? のため、引越ししなさいと裁判所から通達がありました。 引越ししてきて半年もたたずに、敷金やらはどうなるのですか? 引越し代も自分持ち? マンションオーナーからは謝罪の貼り紙だけ・・・ 納得いかないのですが、どこに文句をいっていいのやら・・・ どうしたら良いのでしょうか?
敷金 引越し 明け渡し
大変な事態になりましたね。 競売になったという理解で宜しいでしょうか? 細かく言えば、H16/3/31以前の契約で二年以上経過が あれば契約期間の居住が可能なのですが、引っ越して間もなくと 言うことなら違いますね。 裁判所からの正しい通知ならば、それに該当しないという解釈とも 思われますので、6ヶ月以内の退去、敷金は現在のオーナ(債務者)に 請求ということになります。 (改正民法395条;「短期賃貸借保護」制度の廃止) 現在の管理会社かオーナに、事態を正確に説明して貰いましょう。 今後は、現在の借家人で代表または代理人を決めて、 債権者として敷金、被害者として負担請求をすることになります。 (個別でも可能ですので、状況でご判断を) 法律的には、ご自身や他の住民は、敷金返還、引越し等の 負担に対する請求権を持っています。 しかしながら、お金が無いので競売という事態に到っていると 思いますので請求は簡単ではないと思います。 競売ではなく、転売ということならば、 敷金と契約は新オーナに引き継がれるのですが...
競売になっているものとこちらでも判断しています。 親切なご返信ありがとうございます。 それで対応をしていきたいと思います。
6ヵ月後に退去せよ、ということですか。 外資社員さんが言われるように、時期的にも、改正後の法律が適用されることに なりますし、管理会社への確認と、他の住民の方と共同して対処するという方法が 私も良いと思います。裁判所へ確認するのも良いかと思います。 できれば、法務局へ行って登記簿の確認をしておいた方が良いかと思います。 (少し、時期的に急すぎるのではと疑問があるからです) 契約時に、重要事項説明をされたはずですが、その時点の状況と登記簿の状況が 一致するかという確認です。抵当権がついていることを説明されたのか、また、 契約時に差押登記がついていたのに、そのことの説明があったか、などは 不動産業者は説明する義務があります。 もし、そのような義務を果たしていないのであれば、その不動産業者に対して、 契約金等の損害賠償請求ができる可能性が高いと言えます。 原則的には、契約時の所有者相手に請求することになりますが、場合によっては、 不動産業者を相手にすることも考えられます。
いろいろとご心配いただき、ありがとうございます。 あわせて確認してみたいと思います。
少し整理させてください。 競売による落札なら、新法のもと他の識者のいわれるとおり、6月間の猶予期間の後 退去することになります。ただ、新所有者が賃貸を行いたいという事情がある場合もありますので まず、新所有者(競落人)から連絡が入るはずです。なぜなら、この間の賃料相当額(これは賃料ではなく 建物の使用対価としての賃料相当額の不当利得返還)を支払ってもらうための支払い方法等の話が 来るからです。裁判所からの通知というのがよくわからないのですが、前オーナーも張り紙だけというのは 行方をくらましているということでしょうか。 とにかく敷金は最悪諦めないといけないかも知れませんね。新オーナーの考え方ひとつですが、 新たに賃貸契約を結びましょうということになっても、敷金は別に必要となるでしょう。 賃貸契約しないとなったら、でていかないといけません。 新オーナーから話を聞くことがまず大切かと思います。
返信ありがとうございます。 旧オーナーに連絡がつかないと厳しいようですね。 ・・・困りました・・・ はじめに、返信いただいた方の意見でまずは、がんばってみます。 ありがとうございます。
将来退去の可能性もありますが、直ぐに追い立てを食うわけではありません。 倒産と言っても、その後の状況により対応が変わってきます。 良くあるのは任意整理、簡単にいえば裁判所を入れず債権者が寄ってたかって 返せるものを返してもらうケース。 この場合は競売にならないと 思います。 裁判所が入る場合で多いのは、破産清算です。 今回は、これだと思いますが、結構 清算官僚まで時間がかかります。 戦う借主さんのご指摘の通り、その内 落札者から連絡があるので 家賃分の請求が無くても清算されますので、その分は溜めておきましょう。 あとは民事再生、会社更生などになる場合で、この場合は 債権者(会社)が生き延びますので、将来 敷金や損害分が 一部でも 返ってくる可能性があります。 いづれにせよ、今後の状況により対応が変わるので 大変ですが状況把握に努めてみて下さい。