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契約更新のため、新しい契約書が送られてきました。 特約事項の欄に、新しく次のような内容が記載されていました。 この物件は抵当権が設定されている。 抵当権が行使された場合、競売日から6ヶ月以内に立ち退く。 その際、敷金の返還はもとの家主に対するものである。 新しい家主と引き続き新たな契約を結ぶ際は、新たに敷金を払わなければならない場合がある。 この場合、契約後にどのようなことが想定され、どのような不利益(あるいは利益)が考えられるのでしょうか?
敷金 契約書
その特約は、家主が抵当の債務を払えない場合には、 最悪 競売となりその場合には借り手のあなたは6ヶ月以内に 立ち退く必要を説明しております。 この内容自体は、不当ではありませんし、事実 競売になったら 退去に応じるしかないと思います。 また、借金で物件を建てる例は非常に多いので、 特別な状態でもないと思います。 むしろ、過去の相談で突然 競売になって退去となったとの 話に比べれば、事前に判っただけ良かったと思います。 借り手の防衛策としては、”競売になるような状態なので しょうか?”と聞く、家主のフトコロを調べるくらいですが、 事実が判るかは不明です。
ありがとうございました 契約を結んでしまう前に、できるだけいろいろ知っておきたかったので参考になりました。
おそらく、特約事項というよりは「重要事項説明書」の中に記載されていること だと思います。 説明すると長くなりますが、以前は、短期賃貸借契約(建物であれば3年)の場合に 抵当権が行使され競落された場合、その契約期間内は入居し続けることができ、 退去した後も、敷金等は新買受人に請求することができました。しかし、そのような 権利を悪用して高額な金銭を要求する人が多くて、なかなか競売がうまくいかない という現象がおきました。(例えば、賃借人が敷金だけでなく、○年分の家賃も前払い したと主張し、その分の金銭も請求するなど) そのような一部の悪い人の対策のため、法律が改正され、新買受人が請求すれば、 6ヵ月後に明渡ししなければならなくなりました。そして、敷金等は前の貸主から 請求して下さい。というようになりました。この改正により、借主にとっては利益 はあまりなく、大部分で借主が不利益となってしまいました。 その不利益とされる主なものとしては、最初に預けた敷金が戻ってこない、という 可能性が高いことと言えるでしょう。抵当権が実行されるということは、経済的に 危ないわけですから、そのような人から返金できるかという問題があります。 ただ、lunaさんのケースでは「更新」と言っているので、この制度が適用される のかされないのかが違ってくる可能性があります。 最初の契約が、この法律が施行された平成16年4月1日よりも前なのか後なのか ということによって、短期賃貸借保護制度がきくか、改正法が適用されるのか 変わってきます。 その点については、その不動産業者に確認してみた方が良いでしょう。 (時期的には、短期賃貸借制度が適用されるのではないでしょうか?)
競売になったら、即、立ち退かなければならないのではなく、新所有者に、 退去を要求されたら、立ち退かなければならないということです。 原理的にいえば、あなたは出て行ってもらって、あなたは引き続き契約し ましょう。ということも可能になります。
クックさん 有難うございました。 仰る通りで、改定があったので3年以内というのも 時期によりけりでした。 私のオリジナルのコメントは誤解を受けるといけないので 削除しました。 修正に感謝します。
いつも修正や補足を有難うございます。 仰る通りで、新家主から立ち退きを求められてから 6ヶ月が期限ですね。 貸し手からすれば、出ていってくれれば高く売れるかもしれない、 新家主も賃貸収入を希望するかもしれない、 その辺に借り手の交渉の余地があるのは 仰る通りだと思います。