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更新料

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HIRO さん () コメント:2件 作成日:2005年10月21日

現在、福岡で賃貸アパートに住んでます。
現状として、毎年、更新料17000円+消費税を
自動引き落としで払ってます。
入居申込書には上記の更新料の金額も含め記載されていて、
これには署名捺印していますが、1年契約の契約書には
更新料が必要とのみ書いてあり金額は記載されていません。
1年目の更新時には送られてきた更新契約書に署名捺印して
管理会社に送りました。
更新契約書には契約者と連帯保証人の署名捺印が必要で
毎年、連帯保証人の印鑑をもらいに行きにくかったので
2年目からはそのままにしていたら、管理会社からは
何の連絡も無かったのでそれから5年間は
更新契約書は記載していません。
契約書および更新契約書には自動更新の有無も前年と契約内容は
同一とするという言葉も記載されていません。
管理会社に更新料について尋ねると
更新時に記載してもらっている更新契約書およびアンケート
を確認して、入居者が同一かまた、連帯保証人は現在もいるかを
確認し事務手続きをするために頂いている回答をもらいました。
更新契約書を送っても無いのに確認はできないと思うのですが
このような更新料は有効なのでしょうか?
できれば、返還を請求したいと考えてるのですが可能でしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年10月21日

管理会社の説明は、あまり程度のよい回答ではないようですね。
あまり気にせず、更新料を払う必要があるかどうかですが、契約書に記載され
ておれば、それは支払義務があると思います。
 更新料の額が契約書に記載されていないのがちょっと引っかかりますが、更新料を
支払うと言うことについては納得されているのでしょうか。普通は契約書で明確に示す
べきなのでしょうが、出来の悪い業者もいます。
 支払う必要があるかないかと言われれば、契約書に記載があり、それに納得されておれば
支払うべきでしょう。更新料の多寡についてはもちろん交渉は可能です。
 明白に契約書も更改することもありますが、あなたの場合、黙示の更新がされていると思われます。
更新料は賃料と違い絶対に支払わなければならない性質のものではありません。
 ただ、契約として合意すれば支払義務は生じます。あまりにも暴利的であれば無効を主張することも
できますが、もし、争ってでも何とかしたいということであれば、契約書に金額の記載がない。こちらが
考えていた金額よりも高い請求を受けているというように主張すれば、司法上の減額も主張できましょう。
 ここまでやるかはあなたの判断ですが、まあ、契約書に更新金額すら書かない業者などいくらでも
争いようはあります。でもそこまでやる必要はないのではと個人的には思いますが、参考にしてください。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2005年10月21日

返還請求は難しいと思います。

一番の理由は、あなたがその「更新料名目のお金を支払い続けていること」です。
契約書に記載がないのはよくないことですが、入居申込書に書いてあり、その額そのものが記載されていたのですから、十分認識されていたでしょうし、更新ごとに金銭も払われているのですからなおさらです。

契約は契約書がなくても成立します。
賃貸契約は更新時期にほったらかすと、「期間の定めのない」法定更新となります。
あなたが更新料を払っていなければ、法定更新扱いとなりましたが、毎年払っているからには合意更新となります。

今後、更新料の支払いを拒否したければ、きちんと交渉するか、相手の怠惰につけこみ更新料を支払わずに法定更新にすることです。

HIRO> 毎年、連帯保証人の印鑑をもらいに行きにくかったので
HIRO> 2年目からはそのままにしていたら、管理会社からは
HIRO> 何の連絡も無かった

管理会社もよくないですが、あなたも誠実とはいえませんね。
先述の「相手の怠惰につけこむ」のも誠実とはいえませんが(笑)。
自動引落だから、自分の意思に反して払った、ってのはナシですよ。
知っていながら処置を取らなかったんですから。

なお、わずかながら「返金」を求めることのできる可能性もあります。
それは「消費税」部分です。税務署に問い合わせて確認してみてください。
確か非課税取引だったはずです(住宅ですよね)。

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