賃貸博士トップ
騒音問題
退去問題
敷金問題
賃貸契約
入居審査
部屋探し
対大家さん・対近隣
対不動産会社
その他
退去/対大家・対近隣
私はアパートの1階に住んでいます。 去年の夏ごろから上の住人と騒音でトラブルになりました 最終的に警察まで呼ばれることになり、6月には2階の住人は 引っ越していきました。 今月に入り、管理会社の担当者がきて、2階の住人が引越しを 余儀なくされたのは、私達に原因があり、今後同じ事態が起きた 場合は強制退去とする。旨の確約書に署名させられました。 私も騒音でなやんだのに一方的なやり方に納得が出来ません 確約をむこうに出来ますか?
退去 トラブル 騒音 引越し 警察 アパート 管理会社
騒音問題は様々なケースがあるでしょう。苦情を言う側言われる側 それぞれに言い分があり、どちらかが100%正しくて、間違っているという ことはレアケースではないでしょうか。 管理会社が上階の人の退去自由はあなたにあり、あなたの責任であるというのであれば、 それなりの事由があるのでしょう。もちろんあなたも言いたいことはあるでしょうが、 警察沙汰というのはやはり尋常ではありませんね。 近隣の人の客観的意見も聞いてみる必要がありましょうが、真摯に反省すべき点があれば 気をつけるべきだと思います。 その上で、確約書を書いたことが法的にどうかといわれれば、難しいところだと思います。 ただ、賃貸人側から退去を求めるには、6月間の猶予期間と正当事由の存在が不可欠です。 正当事由のところで、あなたの騒音がだれが聞いてもヒドく、近隣の多くの入居者から苦情がなされ、 賃貸人の正当な賃貸営業に重大な支障が生じているということが、賃貸人側で証明されれば 正当事由としての認定がされる可能性が高まります。 その際の判断材料として確約書を利用されるかもしれません。だまされて書かされたとか、 脅されて書かされてしまったというのなら、無効を主張できましょうが、任意に自らの意思で そう書いたのなら、今さらというのは難しいと思います。 とまれ、賃貸生活は共同生活ですから、お互いに理解し合い、迷惑のかからないように生活するのは 当たり前のことだと思います。そう努めていけば、あまり気にすることではないと思いますよ。
こればかりは、客観的事実がわからないとどうにも……。 ただ一つ言えることは、もし客観的事実として、「あなたに近隣迷惑の責任があることを、賃貸人が証明できる」ならば、はっきりと有効です。 そこまで強固な証拠を相手方が持っていない、もしくは客観的な事実としてそのようなことがないならば、 「今後は近隣に迷惑をかけません」程度の意味です。他のたびかさなる契約違反がなければ強制的に解除されることはまずありません。単なる念押しですね。 あと、重箱の隅つつきで恐縮ですが。 戦う借り主> ただ、賃貸人側から退去を求めるには、6月間の猶予期間と正当事由の存在が不可欠です。 戦う借り主> 正当事由のところで、あなたの騒音がだれが聞いてもヒドく、近隣の多くの入居者から苦情がなされ、 戦う借り主> 賃貸人の正当な賃貸営業に重大な支障が生じているということが、賃貸人側で証明されれば 戦う借り主> 正当事由としての認定がされる可能性が高まります。 今回のようなケースは、賃貸人の言うことが正当であった場合は、「解約」ではなく「解除」になります。 賃料滞納などと同じく契約違反による解除ですから、正当事由も6ヶ月前予告も関係ありません。 契約違反が解除に値するかどうかが全てで、猶予期間は賃貸人の設定した合理的な催告期間のみです。 ですから、今回書いた確約書はその意味では一種の催告書でもあります。
そうですね。おっしゃるとおりだと思います。 契約書の中に、よく迷惑行為禁止特約的なものがあり、近隣に迷惑行為をしたときは、 契約解除というのがありますが、あれと同じなのでしょうか。 となれば、これはあながち不合理な特約でもないので、賃借人としては争いようがないでしょう。 賃借人の善管注意義務の範疇だと思います。 となれば、迷惑行為禁止に違反することは、そのまま賃借人の債務不履行となるので 賃料不払いと同等とは言えませんが、債務不履行による契約解除は当然に請求されましょう。 確約書を出したと言うことで、それを任意の自由な意思で書いたと言うことであれば、その違反は 大家とあなたの信頼関係を崩壊させるものですので、ますます解除の可能性は高まります。 前段のカキコの賃貸人側からの更新拒絶の際の猶予期間正当事由についての見解を撤回するとともに 相談者におわびし、とおりすがりの家主さんにお礼申し上げます。
戦う借り主> 契約書の中に、よく迷惑行為禁止特約的なものがあり、近隣に迷惑行為をしたときは、 戦う借り主> 契約解除というのがありますが、あれと同じなのでしょうか。 そうです。ただ、通常、近隣迷惑行為程度の違反では「信頼関係が損なわれていない」として、法廷では解除が認められないケースが多いです。 特に騒音などの主観的な部分の大きい問題では。 また近隣の方も苦情はこちらに言って解決を求めますが、「じゃあ、契約解除して明渡を求めます。つきましては裁判になりますのでご協力を」と言いますと、十中八九逃げて行かれます(苦笑)。 戦う借り主> 賃料不払いと同等とは言えませんが、債務不履行による契約解除は当然に請求されましょう。 賃料の不払いについてのみは客観的事実がはっきりしてますから認められやすいんです。 戦う借り主> 確約書を出したと言うことで、それを任意の自由な意思で書いたと言うことであれば、その違反は 戦う借り主> 大家とあなたの信頼関係を崩壊させるものですので、ますます解除の可能性は高まります。 逆に確約書を書いたことで誠意を示した、ともいえるでしょう。 かつてトラブルを起こした証拠ではありますが、今後きちんと改める決意を示した証拠でもあります。 ですから相談者の方はあまり確約書について神経質になることはありません。 今後近隣とはよい関係が築かれることをお祈りします。
貴重なご意見ありがとうございました。
警察ざたになるほど何をやらかしたのでしょう? それならそのくらい書かされて当たり前じゃないの?