川崎市にて今の所に6年間住んでいて、来月引っ越すのですが、
入居時に取り決めた「建物使用細則」(不動産会社が独自で作成したもの)に
私自身が押印してしまっています。一応説明は受けましたが、通常の現状回復費より
多く払うこととは認識していませんでした。
その中では、カーペットには重量物を置く際に適切な養生(あて木等)をしなかった場合
客負担で修復してもらうや、たんす類は壁から5cm離して置け、といった
国土交通省で出しているガイダンスでは、払う必要の無いものが多く含まれています。
しかしこのガイダンスにも「基本的には特約があればそれに従うが」といった条件が
見受けられます。
また現状回復費の参考料金表も付いており、このままだと15万円は確実に不用に払うことに
なりそうです。
これらについては、支払わなくて良い、または経過年数により、
参考料金より安くて済む、ということにはならないでしょうか?