入居時の特約 | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>入居時の特約

入居時の特約

カテゴリ:

退去

かわさき さん () コメント:2件 作成日:2005年10月01日

川崎市にて今の所に6年間住んでいて、来月引っ越すのですが、
入居時に取り決めた「建物使用細則」(不動産会社が独自で作成したもの)に
私自身が押印してしまっています。一応説明は受けましたが、通常の現状回復費より
多く払うこととは認識していませんでした。
その中では、カーペットには重量物を置く際に適切な養生(あて木等)をしなかった場合
客負担で修復してもらうや、たんす類は壁から5cm離して置け、といった
国土交通省で出しているガイダンスでは、払う必要の無いものが多く含まれています。
しかしこのガイダンスにも「基本的には特約があればそれに従うが」といった条件が
見受けられます。
また現状回復費の参考料金表も付いており、このままだと15万円は確実に不用に払うことに
なりそうです。
これらについては、支払わなくて良い、または経過年数により、
参考料金より安くて済む、ということにはならないでしょうか?

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by ぼり さん 2005年10月01日

>一応説明は受けましたが、通常の現状回復費より
>多く払うこととは認識していませんでした。
説明を受けたと認識している場合、契約の条件としての項目です。
貴方はそれに同意し契約をしています。
通常の回復費より・・・・と言うのは当てはまらないと思います。
物件や条件はここに違い、契約内容と対価で入居を決めたはずです。
これが原則です

契約書の内容がよくわからない為、何とも言えませんが、
経年経過などの点では交渉の余地は十分にあると思います。
経年経過について、契約書に何か書いてあるのでしょうか?

No.2 by 戦う借り主 さん 2005年10月01日

 特約は特約として有効です。
 けれども、法律の範囲を超える特約を有効なものとするための
賃貸人側の説明義務と賃借人の理解を得るための努力義務のハードルは
かなり高いものになってます。
 聞いたかなぁ。そんなことがあったかなぁという程度であれば、それは
正直に主張しても構わないと思います。
 きちんと説明を受け、あなたも納得してハンコを付いたのであれば、
それはそれで従うべきでしょう。
 ご自身の良心に従って行動してください。本当にそういう自覚がなかった。
そのような賃貸業者からの積極的説明(ただ単に契約書に書いているだけでなく、
うちのやり方はこうだという説明です)がないのであれば、またカキコしてください。
 ガイドラインはガイドライン。あくまでも物差し、指標です。
 民法、消費者契約法は法律。日本国に住む人間である以上、万民が拘束されます。
 参考にしてください。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.