茉莉凛 さん
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作成日:2005年09月30日
現在、上の階の住人のありえない大きさの足音・大きな重い物を落下させる爆音・深夜の男女の騒ぎ声などで
自分の生活が犠牲になってしまっています。
契約書を改めて見てみたところ、
「使用規定」の欄に、
「入居者同士のトラブル、隣人とのトラブルは極力発生しないよう注意し、
もし発生した場合は当事者間で解決してください。」
と記述されています。
「禁止又は制限される行為」の中に、
「大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。」
と、騒音に関してはそれだけ書いてあります。
うちは不動産屋が管理もやっている形で、
管理会社というものは入っていません。
不動産屋の方にはたびたび苦情を言い、
直接注意してくださったようですけれど
(本当にしてくれたかどうかは不明)、
殆ど改善されず、もうあてにできないと思い、
深夜に男女でありえないバカ騒ぎをしていた時は
警察を呼んで注意してもらったんですけど、
その後早朝まで何時間も歩き回っていて挙動不審。。。
騒音問題っていうのはやはり契約書の記述通り
隣人トラブルということで、
こちらは関与しませんよ、ということなんでしょうか?
それって「管理業務怠慢」にはならないんでしょうか?