フローリングの修理範囲について | 賃貸生活の語り場

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フローリングの修理範囲について

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退去

Toshi さん () コメント:1件 作成日:2005年09月28日

お世話になります。

来月退去なのですが、フローリングの一部(数センチ四方)に
キャスターの傷があります。管理会社にそれとなく聞いてみたら
「うちのフローリングは複雑な組み方をしているので相当広範囲の
取替えになりますよ」と言われました。
平米単位とは聞いているのですが、特殊な組み方だからと
広い範囲まで(傷なし部分)まで取り替えるというのは
拒否できるものでしょうか?

またある程度自分で補修できる傷は直しておいたほうが
得なのでしょうか?

ご存知のかたどうか教えてください。
よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年09月29日

 椅子のキャスターを漫然と使用していた部分は賃借人の過失とされます。
合理的範囲の修繕は応じるべきだと思います。キズの具合にもよりましょうが、
ご自身で修繕するのは止めといた方が良いです。既にそのキズを業者にみてもらっている
ならなおさらのこと。やるなら最初から内緒でわからないように(笑)
 とにかく、当たり前の範囲は仕方ないでしょう。ただ、全体を変えないと見栄えが悪い
統一性がないなどという理由で、全体修繕をすべてあなたの負担でというのであれば
それは拒否できると思います。参考にしてください。

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