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入居審査/対大家・対近隣

りり さん () コメント:3件 作成日:2005年09月24日

皆様の書き込みをみて勉強させていただいております

今年末から家を貸し出すことになりました(海外転勤のため)

ここで皆様にアドバイスを頂きたいです

不動産より
賃貸借契約証書を渡されました

皆様の書き込みを見ていますと
大家の 正当事由がなければ立ち退き料などを
支払わなければ契約を解除することができないように
かかれておりますがどうなのでしょうか?

海外へは5年ほどの予定ですが 延びるか短くなるかは
今のところはっきりしておりません
この場合

契約書には 2年更新となっており
借り主 1ヶ月前通知
大家  3ヶ月前通知 で解約できるとありますが

本当に解約できるのでしょうか?
5年というと定期借家にしたほうがいいですか?

また不動産への仲介手数料とは
1ヶ月 大家が支払うべきなのでしょうか?
決まりはありますか?

質問ばかりですいませんが
初心者ですのでどうぞアドバイスお願いいたします

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2005年09月24日

りり> 大家の 正当事由がなければ立ち退き料などを
りり> 支払わなければ契約を解除することができない

そのとおりです。

りり> 契約書には 2年更新となっており
りり> 借り主 1ヶ月前通知
りり> 大家  3ヶ月前通知 で解約できるとありますが
りり>
りり> 本当に解約できるのでしょうか?

自己居住は正当事由として解約できる場合が多いです。
が、大家は6ヶ月前に通知です。契約書がそれより短い規定でも6ヶ月になります。
ただし、立退きがすんなりいかない場合も想定しておくことがベターでしょう。
借主が応じないと、たとえ法的にあなたが正しくても、強制退居させるには裁判が必要ですから。
また、借主側の事情によっては、それが斟酌される場合もありますので、自己居住するから絶対に解約できる、とは限りません。

りり> 5年というと定期借家にしたほうがいいですか?

あなたの判断です。
確実に借主に立ち退いてほしいなら定期借家。
早く入居する確率が高いのは普通借家です。
また、法人社宅契約であれば、普通借家で6ヶ月前に解約通知しても、おおよそ5年で帰国することを先方に伝え、契約書にも付記しておいてもらえば、普通借家でもトラブルが起こる可能性は低くなるでしょう。


りり> また不動産への仲介手数料とは
りり> 1ヶ月 大家が支払うべきなのでしょうか?
りり> 決まりはありますか?

「仲介手数料」は貸し借りの合計で1ヶ月分です。
しかし貸主側は「広告料」の名目で、別途成功報酬を支払うケースも多いです。
私の地域では貸主が支払うのは「仲介手数料=0、広告料=1ヶ月」が一般的ですが、地域によって異なるところもありますし、客付けのために貸主から上乗せすることもありますので、業者さんに相談してみてください。

No.2 by 大阪のある不動産屋 さん 2005年09月25日

まず、「大家  3ヶ月前通知 で解約できる」
この条文は無効にになります。

こんな契約書を持ってくる業者は、法律をしらないのでやめた方が
いいです。
下の方のスレッドで「契約書を賃借人(お客)にわかりやすく」とか
書いてますが、契約書は決まりごとなので、「わかりやすく」という
よりも「明確に」を目指してください。そのために「法律用語」を使
用します。
これらを説明するのが、仲介業者と家主の仕事です。
内容もわからず、賃借人が署名捺印するのは、多少なりとも責任はあり
ます。(成人なのですから)

善管注意義務は必ず記載してください。
造作買取請求権及び有益費・必要費償還請求権の放棄は記載した方がい
いです。
禁止事項とそれを行なった場合の解約条項は当然記載してください。
退去時の残地物の処分も明確にしたほうがいいと思います。
住宅保険の加入の義務化(保険は指定しない方がいいかも)

ぱっと思いつき限りではこれらは必要です。
法律用語はこれを機会に勉強してください。

賃料改定は、「甲乙協議の上」、原状回復費は「自然損耗・経年劣化を
除く」を入れてあげてください。法人は必ずここをチェックします。

あと、契約書の改定を要求されたときは、応じるかどうかは別にして、
お互いに協議してください。一方的に駄目というと個人の場合、「消費
者保護法」に抵触します。
雛形を作成しておき、それを賃借人にチェックしてもらい、納得しても
らった上で「契約」してください。

結局、管理会社がきっちりしているかしていないかでトラブルに巻き込
まれるかが決まります。

No.3 by 賃貸営業者 さん 2005年09月25日

 書き込みをしようと思いましたが、あまりにもあなたがパーフェクトに
記載されていますので、書き込みできなくなりました。
 高い見識に敬意を表します。
 
 賃貸業は厳しいご時世になっていますが、顧客サービスという大前提は
崩せませんね。消費者(賃借人)にわかりやすく、かつ明確に記載すべきでしょうし、
大人なんだからわからないままハンコ付かないでよという思いも一緒です。
 うちはとにかくわかりやすく説明を心がけ、「わかりましたか?わからなければ何でも
聞いてくださいよ。」くらいまで説明します。
 知人が被告になった少額訴訟で「賃貸人は子供でもわかるように説明すべき・・・」
という判事の一言で負けてしまった例を見てます。
 消費者保護はここまで来たかという思いです。
 
 一部の旧態依然とした考え方で、現状を嘆いたり、皮肉ったりしている輩もいますが、
良好な賃貸営業をするという思いは、お互い持ちたいものですね。

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