以前書きこみをしてアドバイスを受けた2児のパパです。
すいません。また教えてください。
普通賃貸借契約で一戸建の賃借人です。賃貸人と媒介業者の両方と
私との折り合いが悪く、何かにつけ精神的につらいため同地区で土
地を購入し一戸建を建てる計画中です。(来年度の7月に更新時期に
向けて立退問題がおそらくでてきます。)
以前の相談では賃貸人が行わなかった修繕を代わりに行い、その費
用(必要費)を支払督促を用いて請求するのがベストとの結論でした。
立退き問題等も出てきますので土地が購入できて次の居住場所を確保
するまでの期間、こちらからのアクションを起こさず相手を刺激しな
いでおこうと考え安心して戦える時期が来るまで支払督促手続きを見
合わせています。(どうせ近い将来に敷金問題が出てくるので、その
時期にまとめて対処し、今は新居の購入問題に専念したいと言う思惑
もあるので、、、)
この場合の債権の消滅時効はどれだけなのでしょうか?