修繕費用(必要費) 消滅時効について | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>修繕費用(必要費) 消滅時効について

修繕費用(必要費) 消滅時効について

カテゴリ:

敷金/対不動産会社

2児のパパ さん () コメント:2件 作成日:2005年09月16日

以前書きこみをしてアドバイスを受けた2児のパパです。
すいません。また教えてください。

普通賃貸借契約で一戸建の賃借人です。賃貸人と媒介業者の両方と
私との折り合いが悪く、何かにつけ精神的につらいため同地区で土
地を購入し一戸建を建てる計画中です。(来年度の7月に更新時期に
向けて立退問題がおそらくでてきます。)
以前の相談では賃貸人が行わなかった修繕を代わりに行い、その費
用(必要費)を支払督促を用いて請求するのがベストとの結論でした。

立退き問題等も出てきますので土地が購入できて次の居住場所を確保
するまでの期間、こちらからのアクションを起こさず相手を刺激しな
いでおこうと考え安心して戦える時期が来るまで支払督促手続きを見
合わせています。(どうせ近い将来に敷金問題が出てくるので、その
時期にまとめて対処し、今は新居の購入問題に専念したいと言う思惑
もあるので、、、)

この場合の債権の消滅時効はどれだけなのでしょうか?

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by クック さん 2005年09月16日

二児のパパさん、こんにちは。お久しぶりです。
一戸建てを建てるとのことで大変だと思いますが、頑張って下さい。大変とは
言っても、家を持つことは楽しいことでもありますね。

必要費を借主が立替えた場合の償還請求権は、目的物を貸主に返還(つまり、退去
した時と考えて良い)した時から、1年以内です。なので、敷金精算と同時に
された方が一度で済みますので、近いうちに退去されるなら、その方が良いですね。
(退去しなくても、必要費を立替えた時から、10年経過しても消滅時効が
完成しますが、関係なさそうですね)

本当は、前回の相談の際に、「退去する時にも敷金問題がでてくる可能性がある
だろうから、敷金精算と一緒にした方が良いかも」とアドバイスをしようと
思いましたが、支払督促をやってみるとの意思が強そうでしたので、やる気を
なくされては困るので、やめておきました・・・。
しかし、最終的には、このような考えを持ってくれたようですし、今は、「新居」
という人生において重要なことがありますので、そのことを最優先して下さい。

No.2 by 2児のパパ さん 2005年09月19日

クックさん回答ありがとうございました。安心して家作りに専念する
事にします。
しばらくご無沙汰する事になると思いますが多分また帰ってきます。
このサイトを知って本当に良かったです。

余裕が無かったので考える事もありませんでしたが、このサイト運営
って不思議ですね。相談していただいておきながら失礼ですが良く成
り立っているなと感心します。
他人の困りごとに相談してもらえる。こんなありがたいことはありま
せん。もっとメジャーであっても良いような気はしますが、、

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.