老朽化で立ち退きを要求されています。 | 賃貸生活の語り場

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老朽化で立ち退きを要求されています。

カテゴリ:

敷金

もっちさん さん () コメント:2件 作成日:2005年09月15日

今、非常に困ったことに立ち退きを要求されています。
先日9月12日付けで不動産会社から賃貸借更新中止という紙が
不動産会社より送付されてきました。

内容は建物の老朽化が進み今後の維持管理が困難なため、
H17・12月○日以降の契約更新はしないので退去して下さいという内容です。
今この物件に住んで4年になり、ちょうど今年の12月○日に契約更新でした。

以前から雨漏りがあるので苦情を言っていましたが直さない代わりに家賃を下げて頂いたので、
納得して住んでいたところなのに急に立ち退きして下さいとの用紙。

更に契約書を見たら立退料・移転費の請求禁止と書かれていました。
その内容によると、賃貸契約終了または解除により乙が賃貸物件を明け渡す場合、
乙は理由の如何にかかわらず立ち退き料・移転費その他名目の如何を問わず
金銭上の要求は一切甲に請求する事はできない。とあります。

立退き料はその場合貰えないのでしょうか??
※今、引っ越すのは金銭的に非常に困難です。

教えて下さい。宜しくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2005年09月16日

更新しない旨の通知は、6ヶ月前にしなければなりませんから、今回のあなたの更新は適用外、その次の更新は拒否、と文面そのままなら受け取ります。
でもたぶん貸主側は「6ヶ月前通知」という法の規定を知らずに書いてるんでしょう。↑のように教えてあげましょう。

6ヶ月前に通知していれば、貸主に立退き料に類するものを払う「義務」はありません(かといって、賃借人に請求する権利がないわけではありません)。
ただし賃借人の合意なしに強制的に立ち退かせることもできません。
強制的に立ち退かせるためには、裁判で判決をもらわなければなりませんが、正当事由のない限り、「財産上の給付=立退き料」が強制立退きの条件になるのが普通です。
と、いうわけで権利義務ではなくあくまで任意ではありますが、実質的には立退き料は請求してOK、貸主は支払う必要があります。

話がおさめやすいのは、
「敷金全額返金+引越し費用実費+新物件の初期費用(礼金・仲介手数料。場合によっては敷金も)+早期退居分の心づけ」ぐらいですかね。

No.2 by もっちさん さん 2005年09月16日

とおりすがりの家主様。

ご回答ありがとうございますm(__)m
頑張って話し合いをしたと思います!!

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