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初めての投稿です。 賃貸の借主が家賃滞納などしてしまった場合、その滞納分を 連帯保証人が全て処理した上で、賃貸契約の解除(立退き)を 大家さんに請求することはできるものなのでしょうか? (もしくは連帯保証人から外れる事) どなたか対応方法・アドバイスなど宜しくお願いします。
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契約の解除を請求しようが、外してくれと 言おうが、借主が居座っていたら意味が 無いでしょ。 借主が完全に行方不明にでもなれば別ですが 責任を持って借主に明け渡しをさせて、 金銭的なこともすべて終わらせてないと 連帯保証人から開放されないと思います。
連帯保証人の義務はとても重いものです。やめます。といっても 債権者(賃貸人)が認めてくれればいいのですが、認めてくれなければ おいそれと辞することなどできません。 ただ、債務者(賃借人)の与信が契約時や連帯保証人を受けた時に比して 著しく悪化してきた。債務者の誠意が見られなくなったというときまで、 未来永劫保証債務を負うことになりますと、非常に酷なものとなります。 金銭債務などについては、根保証の部分などにおいて、法改正などもされました。 特に賃貸借契約においては、一義的に与信に不安が生じた賃借人がいるけれども、 しっかりした保証人がいるからそこにケツを持って行けばよいという賃貸人の姿勢は 法的には支持されません。与信に不安がある。信頼関係も崩壊しているというのであれば、 賃貸人が賃貸借契約を解除するよう努めるべきであり、それを怠ってどのような状況に なっても保証人にケツをもっていくというのはどうかということで、一定保証人の辞任を 認める方向にはなってきています。 とまれ、あなたが債務者とどのような関係にあるのかわかりませんが、親族でなくても 連帯保証人になるくらいですから、親しい間柄でしょう。しっかりさせるよう努めましょう。 それでもどうにもならないというのであれば、賃貸人とお話し合いになることも必要です。 今まで述べてきたような事情があれば、保証債務を解除するよう司法上の手続きになると思いますが、 賃貸人としての大家の姿勢が、保証人がいることによって甘くなり、賃借人がどんな不誠実な態度をとっても 賃貸借契約解除に向けての姿勢もないということがあれば、認められる可能性も高くなります。 とにかく、一番悪いのは賃借人であるのは間違いありませんので、しっかりさせるよう あなたも頑張るべきですよ。
アドバイス有難うございました。 まずはこのようなトラブルが無いよう 賃借人の管理指導に努めます。 (ちなみに、賃借人は義父で、今回の連帯保証人は妻です。 前住居では私自身が連帯保証人だったのですが、実際に 4,5ヶ月家賃滞納が発生しました。賃貸人に全額支払を 要求されて、結局なきつかれました。口では反省の弁を 述べているのですが・・・初めてのケースではなかった ので・・・はぁ)
こんにちわ 貴方が何歳の方かしりませんが・・・・・ 『連帯保証人には親(子)でもなるな』と言う方がいます。 (格言????) それ位、責任重大なものです。 なんせ、貴方が借りているのと同じですからね。 気をつけましょう