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入居前の解約について(その後)

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あや さん () コメント:15件 作成日:2005年09月13日

以前より皆様にご相談に乗って頂いておりましたので、その後の事です。

宅建協会の本部で「全額返金」という風に言って頂いていたのですが、その後、支部への申し送りということで行ってきました。
結果は「契約金を支払った以上、契約はきちんとされている。よって、本来は返金はまったくされなくて当然だ」という事になってしまいました。支部の担当の方と不動産業者社長が顔見知りらしく、「今まで問題を起こした事のないところだし、社長はいい人だから」と一蹴されてしまった状況です。
なんとか「かわいそうだから」という事(?)で、不動産業者から仲介手数料の半額+大家から礼金半額(今後、交渉するので戻せるかどうかはわからないと言っていますが)のみ返金する方向で…と、ムリヤリ納得させられてしまいました。

説明では、
・不動産営業が事実と違った事を説明した点は、普通の事なので問題なし。むしろ、それを信じて欠陥について見抜けなかった賃借人側に問題があるし、リフォームをしているという説明だったのにしていなかったのは、賃料が安いから当たり前の事でもある。
・一旦全額を支払っている以上、住めない程でない限りは単なるクレーマーである。
・その後に発覚した説明との不一致は、よくある事なので仕方がない。
・消費者契約法等の法律的な事は、裁判したとしてもそんなものは通用しない。裁判なんてするだけムダだし、そんな事で返金される筈がない。
・主任者証の不提示は、通常の事なので問題ではない。そもそも今までそんな事で苦情は来ていない。
・手付け金の順序やその他の件も、この地域では普通の処理である。
・そもそも、多少強引な営業方法で契約させるのは当たり前であるから、お金を払う方が悪い。
・いい勉強ができたと思えば安いのではないか?不動産業者から見ると非常に迷惑な話だ。

保険についても、「共済で掛け捨てだから、たとえ1日しか入っていなくても返還される質の金銭ではないから、証書をもらっていなくても返金要求などできない」の説明のみでした。ほぼ、以前相談した司法書士の方と同じ(それよりもっと不動産業者側)回答です。

やはり、宅建協会と言っても支部へ行くに従って、横の繋がりで処理されてしまうようです。特に田舎に行けば行くほど、賃借人の立場より不動産業者と大家の立場が強いという慣習を優先させられるようで…。早く東京ルールの様なものが全国に浸透して欲しい限りです。

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この投稿への書き込み・コメント(15件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年09月13日

 契約無効というのでは難しいでしょう。
 ただ、消費者契約法なんて怖くないというのは、ただの無知か強がりです。
オモシロいじゃないですか。支払督促やってみてはどうですか?
 司法の場で宅建主任者証を提示するなんてたいしたことじゃないみたいな
言い逃れができるとは思えません。
 あなたを見くびっているとしか思えないのですが・・・
 このまま泣きますか?私は泣いて欲しくないです。
 あおるとかあおらないかという次元ではなく、泣いたら泣きっぱなしですから
悔しければ行動して欲しいと思うだけです。
 先のカキコもしましたが、司法書士もピンキリですから、出来のよくないのもいます。
ただ単に登記申請情報を書くだけの代書屋程度の人間もいれば、簡裁代理権を取得して
下手な弁護士よりもずっと詳しい人もいます。
 そもそも支払督促や少額訴訟は素人が簡便に司法を利用することのできるように
設けられた制度です。裁判することは憲法に保障された権利です。
 後はあなた次第です。参考にしてください。

No.2 by れれ さん 2005年09月13日

なんか悲惨な結果ですね。

不動産業者として見てても『ひどい結果』ですね。
これではなんでもありですよね??

再度、宅建協会の本部へ
「こんな事言われたんですけど・・・・」と言ってみては??
弁護士・行政書士にこれ以上頼むのもお金の問題等で
大変ですよね???


でも、正直に言うと戦って欲しいですね。

No.3 by クック さん 2005年09月14日

宅建協会の人の言葉とは思えない。これほど勘違いされているとは、その人は
他の職場を探した方が良いのでは・・。前回、相談された方のように電話して、
とまでは言いませんが、明らかに違反している業者を弁護するようなことを
言った上、保護するべき借主側に対してそのようなことを言ったとは・・・。
一部、不動産業者としての信用をなくすような発言もして、法律や規則に遵守
しながら真面目に業務をしている不動産業者に対しても失礼なことを言ったこと
と同じで許せることではありません。
 相手は、契約が成立したという法律的考えを示しておきながら、業者の重要事項
説明時の違反はどうでも良いということでしょうか? 重要事項説明義務は、
法律によって規定されており、違反した業者には罰則もあります。都道府県知事
(大臣免許であれば、国土交通大臣)に対して意見してみるのも良いと思います。

私も、再度、宅建協会の本部の方(できれば、この前相談していただいた方)に
このことを報告された方が良いと思います。間違いなく注意されると思います。
 宅建協会本部でも何とかならないようでしたら、この前の司法書士の方とは
違う簡易裁判所での訴訟代理権を持っている、他の司法書士に相談されてみては
いかがでしょうか? (比較的、若い方がその資格を持っている方が多いです。
年配の方は、登記業務ばかりやっていて訴訟関係はほとんど知らないという方が
多いと思います。) その資格があるかどうかは、電話等で確認した方が良いかも
しれません。
 その後、支払督促や少額訴訟の手続きをしてみてはいかがでしょうか?

それにしても、その宅建協会の担当者の言葉は・・・。他の人でも同じことを
言うのでしょうかね。その人だけがひねくれているだけだと思いますが。

私も、もちろん、このまま戦って欲しいと思っております。
協会本部の方が何とか上手く対処してくれることを願っております。

No.4 by あや さん 2005年09月15日

戦う借り主様、れれ様、クック様、レスありがとうございます。

宅建協会本部に支部でこう言われてしまったんですが…と電話しま
したが、既に支部へ申し送りした分については、再度…ということ
は行えない、業者を呼び出す事もできないので、もし支部の回答が
不服であれば後は自分で何とかしてください、との返答をもらった
だけでした。基本的には、裁判で100%負けると分かるような法的
にも恐ろしく違反している内容でない限り、業者を呼びつける事は
しないみたいです。

前回の相談員の方は、持ち回りということで(前回の時、名乗ら
なかった事もあって)出てもらえなかったです。受付の方のみとの
やりとりでした。報告書はまだ上がっていないそうです。

証書も領収書も発行してもらえなかった火災保険という項目がある
のですが、保険業界に詳しい方に聞いたところ、やはりその点でも
おかしいということで、下手をするとそのまま業者か営業が取り込んで
いる可能性もあるかも、と…。普通の対応でない事は確かなようです。

まずは、支部の相談員に言われた事をそのまま府庁の方に言って
みることにします。その後、火災保険の件で問い合わせをしてから、
支払督促か、少額訴訟か簡易裁判かどれにするか検討しようと思います。

No.5 by ちゅちゅ さん 2005年09月15日

がんばってください

No.6 by はみだし営業マン さん 2005年09月16日

宅建協会支部の無料相談は
持ち回りだからその地区の
社長さんが交代で当番を
やってるのでは?

当番で相談を受けたら
自分の会社のトラブルだったとか
笑い話のようですが本当に
あることです。

No.7 by クック さん 2005年09月16日

そうですか。精神的にもかなり厳しい状況になってしまいましたね。

火災保険についても、以前からおかしいなと思っていたのですが、もしかすると、
そのような保険があるのかなと判断しておりましたが、やはり、保険業界に詳しい
方がそのように言うのであれば、間違いないでしょう。(本来なら、解約は可能で
解約後はその残りの期間について保険料が返金されるはずです。ただし、残りの
期間が半分だからといって、保険料が半分返金されるわけではありません。半分
よりちょっと少ない金額になると思います。)

ただ、やはり金銭的には契約金全体の方が大きいので、そちらを優先した方が
良いかと思います。
私としては、どうみても全く返金されないという判決が出るとは思えませんが、
裁判は正義だから勝つというものではありません。自分の有利な点は自分が証明
しなければなりません。相手の言い分よりも、どれだけ多く裁判官に印象を持たれる
かによって違ってきます。

このような業者が出回っている以上、今後、より多くのお客さんが嫌な思いをして、
不動産業者全体に悪いイメージを持ってしまうのが、私としてはとても残念です。
調子のいいことを言って、うそをついて、契約させてお金もらえば、その業者に
とっては、その後はまるで関係なしということでしょうね。
その後、その業者が悪いイメージがあるという印象がついてしまえば、新しい
会社名に変更して、また、同じことを繰り返すつもりでしょうか。(そのためか、
同じ類の業者が複数ある)
 このようになってしまうと、やはり借主側が、自己防衛をする必要性が出てきて
しまいますね。

こちらで回答していただいた方々(読んでくれている方も含む)、宅建協会で前に
回答してくれた方など、状況を聞けば、ほとんどの方はその業者のやり方は酷い
と感じているでしょう。ここまでくると、解決させるためには、最悪のケースの
場合にと思っていた訴訟手続きしかないと思います。自分に有利な点を上手に説得
して、相手側が主張してくるだろうと予想される点についての反論を考え、是非、
勝ち取ってもらいたいと願っております。

No.8 by 外資社員 さん 2005年09月16日

地域(市など)の消費生活相談窓口はありませんか?

前に紹介した、会員制賃貸の会費返金問題は、
消費者保護法の観点から、返金という方向になっています。

不動産関係の窓口が駄目なら、消費生活センターなど
消費者保護の方向で相談が可能と思います。


http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

No.9 by 群馬県民 さん 2005年09月18日

以前のあやさんの相談にレスさせていただいた群馬県民です。
事情によりしばらく国内におらず、今日あやさんのカキコを拝見しました。

重説義務違反(宅建業法35条)は行政処分の対象となります。
また最近知ったのですが、同法35条の中の、主任者証提示義務違反
だけ切り取っても、10万円以下の科料に処せられることが決まって
います。

返金しないというなら、
免許権者である知事宛に苦情申し立てをすることと、
戦う借り主さんがおっしゃるように簡裁の支払督促
を利用して対抗してはどうでしょうか?

協会のいう「この辺では当たり前だ。だから処罰できない」
というのは、その地域では「法律違反が当たり前になっている。」
ということにすぎず、みんなが違反しているからいいんだ、ということには絶対になりません。

苦しいと思いますが、がんばって下さい。

No.10 by あや さん 2005年09月20日

そのようですね(当日の人も、本部で相談をする時があると言っていましたし…)が、
内容を聞くより先に「すごくよく知っている人だし、いい人なのに」の連続でした…。
知り合いと言っていなかった人は「まあ、嘘は言ってるしなぁ」とは言っていましたが…。

No.11 by あや さん 2005年09月20日

外資社員様、アドバイスありがとうございます。
消費者センターの方には連絡したのですが「消費者契約法」の例を
言って「どうでしょうか?」と聞いてみたのですが、対応された方
どの方も「でも、礼金での契約となります。不動産屋は大体そう言って
無理な事いいますし…ひどい話ではありますけど、どうしようもないと
思います」の答えのみしか戻ってきませんでした。

やはり関西ではほとんど法的な話では通用しないみたいです…。

No.12 by あや さん 2005年09月20日

>群馬県民様
本当に何度もアドバイスありがとうございます。
重要事項説明違反は、どうやら保険の部分でもあったようですが
宅建協会の人並びに以前相談に行った司法書士の先生、住宅課の方ともに、
「それを違反している事を証明できない限り、仲介業者には罰則を
適用できない。きちんと行ったと言われて終わりだろう」の意見だったので、
なかなか苦しい状況ではありますが、やってみるだけやってみようと思います。

No.13 by あや さん 2005年09月20日

>ちゅちゅ様、励ましありがとうございます(笑)。

>クック様
保険ですが、その後別の人が電話に出た際に聞き出せたのですが、
明細や契約書には「火災保険」と書かれていましたが、どうやら
「無認可共済」ということらしいです。共済なら自分で火災保険に
加入したんですが…。

今共済会社に問い合わせ中ですが、まだどうなのか全く分かりません。
一度支払ってしまえば一切の返金どころか、下手をすると損害があっても
補償すらもない可能性のあるものだったみたいです…仲介業者にはかなりの
成果金が支払われているハズです。
申込書は勝手に作られているようでしたが、どうとでもされる類のもののようです。
(これから契約される方も注意して下さい…。普通の保険でもOKなら、
絶対そちらに自分で加入された方がいいと思います。)

訴訟となる旨を母にも了承させました。共済の会社の返答次第では、
消費者契約法だけでなく、詐欺や保険業違反の方向にもなりかねないのですが、
これから頑張りたいと思います。本当にアドバイスありがとうございました。

No.14 by 群馬県民 さん 2005年09月20日

あや> 「それを違反している事を証明できない限り、仲介業者には罰則を
あや> 適用できない。きちんと行ったと言われて終わりだろう」の意見だったので、

確かにそうですね。
ただ、(あやさんの場合重要事項説明書が今回どうだったか思い出せなくて
恐縮ですが)、主任者から重要事項説明が会った後、借り主、貸し主
、仲介業者の記名、捺印のある重要事項説明書が交付されます。
もし仲介業者がそれを提示できなければ、重説をしたと仲介業者
の方が証明できないことになります。

余談になりますが、こういうふうに嘘をいわれてしまうので
法にそっていない重要事項説明や郵送だけの場合には
捺印するべきでないのです。

それにしても、とんでもない業者がいたものですね。
一方ではしっかりした業者もいるのに、私も残念です。
訴訟については、私は適切なアクションだと思いますよ。
また特に保険についてはほとんど詐欺ですので、場合により
警察にも相談されてはどうかと思います。

がんばって下さい。

No.15 by クック さん 2005年09月21日

「損害があっても補償がない」とは、ひどいところですね。
何となくですが、以前、うちにも加入の勧誘があったところかもしれません。
確か、1件につき手数料が50%くらいもらえて、かなり怪しかったので、
やめておきました。(だいだいは、手数料は30%くらいが多いものです)
ただ、一つ、誤解されないようお願いしたいのですが、全ての共済会が悪いわけでは
ありません。例えば、うちでも宅建協会が推奨する「宅建ファミリー共済会」と
いうところに加入しております。もちろん、そこは解約時の返金手続きはされます。
当たり前ですが、損害が発生しても保険料は出してくれます。
以前、うちは日本で3本の指に入る大手保険会社の代理店をしておりました。
しかし、うちのような小さな会社では、今までと同じくらいの成約量では、だんだん
厳しくなっていくノルマに対応できなくなり、ついに「やめて」とまで言われて
しまいました。
そのような状況で保険を扱えなくなるのは大きいので、ノルマのない共済会の
保険にしたのです。(宅建協会推奨ということで決めました)
保険会社で加入していた物件と共済会で加入していた物件で、それぞれ、
同じような損害が発生したときがありましたが、保険会社では保険金が出ません
でしたが、共済会では保険金がおりたことが何回かあり、私としては、保険会社
の方がかなり厳しいなという印象がありますが。
それでも、中には怪しいところもあるのでしょうね。

重要事項説明については、確かに証明するのは困難でしょう。しかし、証明が
できないことでもありません。例えば、その業者で契約した人を見つけて、その
人達に聞いてみることです。同じアパートであれば、そういった人を見つけるのは
難しくはないと思います。そういった業者は、あやさんの時だけ取引主任者証を
提示しなかったとは考えられません。他の方も同じようにしているのではない
でしょうか? 証人となってくれるか、それが証拠になるのかという問題もあり、
現実的ではないかもしれませんが・・・。

少し前に話題になった、関西地区の慣習「敷引き」についての判決は、勝訴したと
考えられる原因の一つに「短期間での入居」というのがあります。あやさんの場合は
ほとんど入居していないので、その面で言えば有利だと思います。
確か「礼金は敷金と同じようなもの」というようなことも仲介業者は言ったという
ことですので、その点を主張していけば良いと思います。
万一、それが証明できなくとも、ほとんど入居もしないで、礼金等契約金を返却
しないような悪質な行為は許されるはずがありません。
まずは、大家に対して、内容証明での催告をしてみて下さい。

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