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立退き料に100万以上請求されています

カテゴリ:

敷金

セルダン さん () コメント:5件 作成日:2005年09月09日

建物が老朽化したため、住人に立退きのお願いをしました。
現在の家賃は3万円

請求内容としては
移転先礼金、仲介料、移転先敷金、家賃差額補助、引越し費用、
転居先探し活動費用、強制立退きによる見舞金

8月末までなら立退き料の相談に乗るとのお話をしたところ、
9月9日に返答があり立退き料として約100万円ほど請求を
されています。
私は8月末までと言うお話をしているのに、期限を過ぎてから
このような、膨大な金額の請求に困惑しています。

何方かこのような経験をされた方はおりませんか?

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年09月09日

 膨大な請求か否かは状況によります。
 退去までの猶予期間は6月間あるのか。老朽化によるといわれますが、
完全に取り壊すのか。取り壊さなければ危険というのか。取り壊した後、
誰かに更地を売却して、利益をえるのか。さらにもっとよい賃貸住宅を建てるのか。
それにより、正当事由としての正当性の多寡が決まります。
 正当事由として弱ければ、そして猶予期間が短ければ、立場は弱くなりましょう。
引っ越し代とか、新たに賃貸するための初期費用とか、正当事由が弱ければ
慰謝料的な金銭とか。それくらいなら当たり前に100万円くらいいくのではないでしょうか。
 借り主としての意見です。貸し主としての識者のご意見も参考にして、
 ご自身のケースにあてはめてください。
 賃貸営業するなら、それなりの責任もあります。誠実に話し合いを持つべきでしょう。
 逆にあなたが借り主なら、最初にそれくらい請求するのは当たり前の交渉術ではないですか?

No.2 by クック さん 2005年09月09日

100万円という立退料は、現在家賃が3万円ということであれば、行き過ぎた
請求だと思えます。請求額の内訳がどういったことかわかりませんが、移転先の
敷金・礼金・仲介手数料や引越代金については、相場として払うべきものと考えます。
しかし、現在、入居している物件の間取りや状況等によっても違ってきますが、
家賃差額補助、転居先探し活動費用、強制立退きによる見舞金というのは、金額に
よっては、権利の乱用とも言えるものだと思います。
まず、現在の物件の家賃が相場と比較してどうなのか。・・・通常、移転先の物件は
今現在入居している物件と同じような条件の物件で、ということで考えます。
「家賃差額補助」がどのくらいの期間を前提にしているのかも問題ですが、例えば、
3万円の1Kから10万円の3LDKに入居したいから・・・というのは通用しない
でしょう。そういった場合は、現在の家賃3万円を基準に考えるべきであって、そこ
まで保障する必要はありません。
転居探し活動費用や強制立退きによる見舞金については、表現方法はもっともですが、
まとめて見舞金ということで、少しの金額で良いのではないでしょうか。
私が妥当と思う金額は、地域によって違ってきますが、3万円×6 +引越代金
というところでしょうか。荷物の量がどのくらいかにもよりますが、合計30万円
程度が妥当と思えます。
もちろん、これとは別に現在入居している物件を契約した際に受領した敷金は
返金して下さい。(礼金も受領した場合は、その分も返金した方がいいでしょう)

ただ、相手方が100万円という請求をしているとなると、この金額では納得
いかないでしょう。だからと言って、相手も本当に100万円を請求するとは
本気で思っているとは思えません。高めに請求しておけば、交渉しやすいと
考えているのかもしれません。
仲介した不動産業者の方は、何か対策をとってくれないのでしょうか?

あとは、原則どおり、半年前に予告している点と正当事由が必要となってきます。
「8月末までに」という約束がすでに9月になってしまって、期間内になぜ、
そのような話しをしてくれなかったのかとも思いますが、業者の方と相談してみて
解決方法を見出して下さい。業者であれば、その地域の相場等をわかっていると
思いますし、アドバイスしてくれると思います。

それでもダメであれば、裁判ということになりますが、この「正当事由」は
貸主にとって厳しい判断をされてしまいます。「老朽化」という理由では、おそらく
借主には主張できないです。そのため、金銭的に補充する必要がありますが、
裁判やって弁護士費用かけて、立退料払ってと手続きしていたら、費用だけでなく
時間もかかってしまい、最初の要求を払っておいた方が良かったということも
ありえます。(場合によっては、立退料だけで100万円以上払えとか、判決が
出てしまうかもしれません)

ちなみに、今の契約は「定期借家契約」ということはないですよね?
(これであれば、そこまで苦労することないので、普通契約だと思いますが)
そのような高額な立退料を払うことが嫌なので、家を持っている人は貸すこと
に抵抗があり、貸さないで空家にしておくという現象が多くなりました。
そのことにより、本当は貸したいけど、立退料のことがあり貸さない人、
と、立退料なんて請求しないから家を借りたいという人が多くなってしまい、
それを改善させるため「定期借家制度」というのができました。

No.3 by セルダン さん 2005年09月10日

お二方の意見有難うございます。

私は猶予期間6ヶ月と言うことを知らなかったので、
ハウスメーカのご要望と私希望とが有りまして
6ヶ月ではなく3ヶ月でお願いします。
と言っていたのです。

ただ私が、この人に一番憤慨していることは
7月の末に金銭の相談につきましては、
八月末までにお願いできませんか?
との内容の書類を出しているに対して
(8月末までに退去して頂けるようなら、引越し代等
当然こちらで出しますよとの内容)

その時点では、それでは困るとのお返事を
いただけないまま、8月末頃になって
8月末になって退去できませんとの連絡のみで
9月になって実際に退去先が決まりましたので
その退去先に移るには

礼金、仲介料、敷金がこれだけかかりました
家賃差額補助、転居先探し活動費用、見舞金
が欲しいですということを一方的に言ってくるのは
おかしいのではないかと思っています

No.4 by 戦う借り主 さん 2005年09月10日

「私は猶予期間6ヶ月と言うことを知らなかったので、
ハウスメーカのご要望と私希望とが有りまして
6ヶ月ではなく3ヶ月でお願いします。
と言っていたのです。」

 新しい物件を建てるというわけですね。ご自身が住むのでしょうか
また、賃貸業をされるのでしょうか。それによって正当事由の多寡が決まりますが、
いずれにせよ弱いでしょう。3月というのは論外です。
 まず、立ち退き料については誠実にお話合いしてください。
 
 立ち退き料の交渉など利害が対立しますから、直接何度もお話し合いに
なることは気が引けることかも知れません。
 ただ、8月末までに回答してくださいといった内容について、それでは困る
退去できないと回答があった時点で、なぜ、9月の借り主の回答まで
ほっといたのですか?退去できないとの回答から、退去先が決まったとの回答
まで期間はあったはずでしょう。
 8月末までに退去するなら引っ越し代を支払うとの書類ですが、逆にとらえれば
8月末までに退去しなければ立ち退き料は支払わないとの文言にもとれます。
後刻争いが司法の場にでたときには、あなたに非常に不利な材料ですよ。
 厳しいことをいうようですが、賃貸業をする限り、あなたはプロであり、向こうは
素人です。プロとしての交渉術に拙かったとしか思えません。
 現実問題として既に退去している。若しくは退去が決まっているなら、
後は、引っ越し代の見積もりやら仲介料礼金やらの見積もりをみせてもらい
それで、納得できれば支払うべきですし、後の迷惑料うんぬんの話は、
これからの話し合いになります。
 業として賃貸業をされ、そこから利潤を得るならプロです。プロとしての責任は
素人より当然に重いものです。
 6月間の猶予期間。正当事由の存在。基本中の基本ですね。
 厳しいことを申し上げましたが、誠実にお話し合いして落としどころを見つけてください。

No.5 by クック さん 2005年09月10日

お気持ちはわかります。期限までに返事がなかったのですから・・・。
しかし、借主は次の移転先を探したわけですし、退去しようという考えでいた
わけですから、仕方がないと思います。

あと、3ヵ月前に予告したとのことですが、これは良くありません。
最悪の場合は、立退要求すら無効になってしまう可能性もあります。
実際、3ヵ月前予告は、書面によりされましたか? 借主の署名・捺印は?
内容証明によるものであれば別ですが、単なる書面の場合は、借主の署名等と
いつそれを受けたかという日付が重要になってきます。そのようなものを
持っていないのであれば、3ヵ月前に通知したこともなかったことに
なってしまいます。
借主が任意に移転しない場合は、最初から手続きをする必要があります。
つまり、今から6ヵ月前予告の通知をすることになり、早くても半年先になって
しまうという最悪のケースになってしまいます。

「退去が決まっているなら、後は、引っ越し代の見積もりやら仲介料礼金やら
の見積もりをみせてもらいそれで、納得できれば支払うべきですし、後の迷惑料
うんぬんの話は、これからの話し合いになります。」
戦う借り主さんの言われる、「あとの迷惑料の話しはこれからの話し合い」の中の
「話し合い」が退去する前のことか、退去の後か、どちらのことをおっしゃって
いるのか、これだけでは判断できませんが、「退去後」ということはあり得ないと
思います。なぜなら、相手は立退料全体について争っているので、立退料に納得
いかない場合は、そのまま居座るはずです。つまり、セルダンさんは借主有利な
この状況で、上手く交渉しないといけません。

戦う借り主さんの言われるように、セルダンさんはかなり不利な状況にいます。
6ヵ月前予告をしてあれば、100万円というのは行き過ぎた要求だと思った
のですが・・・。
あとは、その借主が本気でその金額を要求しているのかを探りながら、双方が
妥協できる金額で合意するしかないかもしれません。
何とかセルダンさんに有利な点を見つけて解決を、と思ったのですが、どう考えても
かなり不利としか言いようがありません。(金額が高いという点は主張可能?)
こちらに質問された内容だけでは、十分な判断はできないでしょう。
どうしても合意ができない場合は、やはり専門家に相談して、どのように解決する
べきかを探っていくしかありません。

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