退去時の契約書返却について | 賃貸生活の語り場

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退去時の契約書返却について

カテゴリ:

敷金/入居審査

KiE さん () コメント:3件 作成日:2005年09月03日

入居時には契約書を大家と入居者で一部ずつもつのが常だと思うのですが、退去時にはその契約書を返却せねばならぬものなのでしょうか?
今まで何度か賃貸で部屋を借りたことがありますが、返却を求められたこともなく、また周りにいる何人かに聞いてみたものの、同じく返却を求められたことはない人達ばかりでした
退去時に、退去日を記入し大家に一応確認の為契約書を一旦渡したのですが、その後契約書の返却を求めても断られ、契約書の代わりに何か控えをとの要望も断られ、では契約書のコピーをと言っても、それをどうしてほしがるかわからないと、全く相手にしてもらえません
大家といい、間に入っている不動産会社も「退去時に普通は契約書を回収するものだ!」というばかりです
解約引きを〜円振り込んだから確認しろと言われても、どういう契約だったかさえ覚えてないので確認のしようもなく困っているのですが、契約書の控えを要求するのは間違っているのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年09月03日

 契約書は、あくまでも契約内容について、賃貸人と賃借人とで
誤りのないように交わすものです。口約束だけではトラブルになりますね。
 契約解除の時に返還する必要などないと思います。もちろん契約書でそう
取り決めたのならそうすべきでしょうが、合理性があるとは思えませんね。
拒否したからどうのこうのとはならないでしょう。
 大家も同じものをもっているのですから、大家に一応確認の為契約書を渡した
というのがよくわかりませんが、おっしゃるとおり、解除後の敷金返還等のトラブルの
際にも確認のため契約書が必要というのも当然でしょう。
 そんな態度が本当なら、本来負担すべきものでないにもかかわらず、請求されている
可能性も否めません。自然損耗や経年劣化はそのままでいいですし、あくまでも
入居中あなたが故意過失で損耗させた部分のみ修繕義務が生じます。
 毅然と要求し、いきすぎた要求には少額訴訟等で応じる旨を伝えてください。
 契約書を回収し返還しないなどといった態度は、司法判断にでればあなたに有利な材料です。
少額訴訟等については簡易裁判所に相談されるのもいいですし、ネットでも調べられます。
素人でも簡単にできますよ。
 訳のわからない態度をされて、泣き寝入りする必要など皆無なのですからね。

No.2 by KiE さん 2005年09月03日

コメントありがとうございます
再度、大家さんもしくは仲介の不動産会社に問い合わせしてみます
部屋を退去してから既に1ヶ月半近く経ち、何度か問い合わせしたものの同じような態度で、しまいにはこちらが何か不当な要求をしているかのように責められる為、正直あまりこちらから連絡するのも嫌気がさしてきたところだったのですが、頑張ってみます

No.3 by 大久保 さん 2016年08月12日

賃貸契約する前提で大家(公務員)に住所と電話番号を教えました。
その後一方的に契約はやっぱりできませんと不動産屋さんから連絡がありました。
内装の壁を壊さない現状での賃貸契約をする予定でいたのですが、壁紙は替えても良いのかと聞いたのがどうやら気に入らなかった様です。
どうにも腑に落ちないのですが、大家(公務員)はそもそも不動産物件の管理は全て不動産管理業社に委託しなくては、いけないのでは❓と他の不動産管理業社に聞きました。そもそも分からないことを聞いてもらっただけなのに意味がよくわかりません。 もう契約書を不動産屋さんも作成中に大家(公務員)から電話があったとの事です。 私には借金があるわけでもありません
ちなみに大家(公務員)に直接会い直接住所電話番号を聞かれ大家自信が紙に書いていました。
これって何か大家(公務員)に何か落ち度はないのでしょうか?
あとは契約書を書くだけでしたので、本当に憤慨しております。
大家さん自身もじゃ〜よろしくお願いしますと言われたので
住所電話等の個人情報を大家自信に直接教えました

アドバイスよろしくお願い致します

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