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入居審査

戦う借り主 さん () コメント:5件 作成日:2005年08月27日

『私も、少し供託について調べてみました。
アパート等の家賃の支払い期日が
「毎月末日に翌月分を支払う」と
「毎月末日までに翌月分を支払う」とでは、供託できる日が違うようですね。
つまり、前者の方だと、毎月末日でなければ、供託を受け付けないという
ことになるのでしょうか。』

前者の場合は、まさに末日が履行期ですから、末日に提供したが、受領を拒否
されたということであれば、翌月以降いつでも供託は賃料そのものの額で受理されます。
遅延損害金を付す必要はありません。
 この場合も先に述べたように「賃料の増額請求があり、目下係争中であり、受領しないことが
明らかである。」というのであれば、現実の履行の提供の必要なく、末日以降供託は受理
されます。

『遅延損害金については、戦う借り主さんは、年6%とおっしゃって
いますが、場合によっては違ってくると思います。』

 そうですね。契約書の記載が優先されるでしょう。
 ただ、年5%は民事の法定利息ですが、賃貸借契約はあくまでも商行為とされますので
契約で特段の取り決めのない限り、年6%(商事法定利息)ですよ。

『しかし、そうなってくると、供託する時には、契約書類とかも必要になって
くるのでしょうか。支払い期日や利率などは契約書に記載されているので、
それしか証明できるものがないと思いますが・・・。
コピーを提出するとか、供託官に契約書を見せればいいのでしょうかね。
調べれば調べるほど、わからなくなってきました・・・。』

 供託官は書面審査です。あくまでも供託書に記載された内容のみをもって、供託を受理できるか
どうかを判断します。ですから供託の際に、契約書等をみせる必要はありません。もちろん相談の前段で
契約内容をみてもらうというのはありましょうが、供託書にウソを書いても後刻、供託の有効無効を
争われたときに、司法の場でウソというのがわかりますから、損するのは供託者(賃借人)となりますね。
司法の場では契約書等を持って被供託者(賃貸人)が争ってきますからね。
 供託はあくまでも書面審査のみ、賃貸人、賃借人双方の話を聞いて供託が受理か不受理かを供託官が
判断されるわけではありません。

デプレさん、供託が成功した?あと、どのように手続きしたか教えて下さい。
(一番、気になるのは、供託官が親切に教えてくれるかどうかです

 私は素人ですので、簡裁の書記官や法務局の供託官、登記官等にはいろいろと相談したりすることが
あります。お役所は不親切というのが一般的な見方なのかもしれませんが、世の中は確かに変わってきてます。
 もちろんその本人の資質にもよりましょうが、私の知る範囲では法務局の職員さんは確かに親切だと感じました。
裁判所の職員さんもそうです。
 不動産登記法等も改正され、自宅パソコンから登記申請や供託申請ができるようにもなってきてます。
司法書士や行政書士の手を借りずとも、ネット等で手続きのやり方などいくらでも検索できますね。
 電子政府は現実のものとなりつつあります。
 素人でも勉強すればなんとかなるというのはやりがいがありますね。
デフレさんもがんばってください。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by デプレ さん 2005年08月27日

質問に詳しく答えてくださってありがとうございます。
ちょっと私も混乱気味ですが、詳しいことは供託所で尋ねればわか
るでしょうかね。

私の場合、承諾できないことを書面で通知して、その返信で家主の
方も承諾できないという回答をもらいました。そしてさらにこちら
から「では供託します」と通知しました。
この場合、すでに供託の要件である「相手に受け取ってもらえない
ことが明白」という受領拒否の要件を満たしていると考えていいん
でしょうか?

それと、供託の手続きには契約書も持参した方がいいようです。
契約書やそのコピーの提出は必要ないようですが、供託書には賃貸
物件の所在,地番,構造,種類,賃料,支払日等を記載する欄があ
るらしく、持参した方がよいと法務局のサイトに書かれていました。
とりあえず8月中に一度、供託の手続きにチャレンジしてみようと
思っています。
また分からないことがあったら質問させてください。

No.2 by 戦う借り主 さん 2005年08月27日

方も承諾できないという回答をもらいました。そしてさらにこちら
から「では供託します」と通知しました。
この場合、すでに供託の要件である「相手に受け取ってもらえない
ことが明白」という受領拒否の要件を満たしていると考えていいん
でしょうか?』

 そのとおりです。
 「賃料の増額請求を受け、目下係争中のため受領しないことがあきらかである。」
 の要件を満たしますので、現実の提供をすることなく、債務履行期以降、遅延損害金を
付することなく、賃料そのものを供託できるでしょう。
 そのまま供託官にお伝え頂いていいと思いますよ。

 ネット等は本当に参考になりますね。債務履行地の供託所ですが、実際は大家さんの住所地
等を管轄する法務局でしょう。県庁所在地等であれば、オンラインによる供託が自宅パソコンから
簡単にすることができるようになってます。
 法務省のHPも参考にしてみてください。
 素人でもやれるんだということが現実としてありますので、便利な世の中になりましたね。
 頑張ってください。

No.3 by クック さん 2005年08月28日

あいかわらずの知識の量には、驚かされます。

遅延損害金については、少し説明不足がありました。
契約書に「本契約書に定めのないことに関して疑義が生じたときは
民法・借地借家法及び慣習により、円満に解決を・・・」(このような
文面だとします)と記載されていた場合は、特に利率について定めて
いないとしたら、民法の規定により年5%ということで、よろしいですか?
この段階では、私の言っていることは正しいでしょうか、それとも、
いくら「民法で・・」という記載がされていても、商法の利率が優先
されてしまうのでしょうか?

仮に、今のところ、私の考えが正しいものとした場合、
ちょっと、わからないのは、この「民法により解決を・・・」という
文面がなかった場合にどうなるかです。
このときに、はじめて商法の規定が適用され、年6%になるのでしょうか?
確かに、アパートの賃貸は商行為にあたるでしょう。
でも、ちょっと気になる点がでてきました。

以前、その「遅延損害金」について、知りたいことがありまして、いろいろ
本屋で調べたことがありました。その結果、前回の書き込みのような
見解のわかれがあることを知りました。
そして、その際に、利率を決めなかった場合については、ほとんどの本が
年5%であると書いてあったと記憶しています。(そのときは最高利率を
知りたくて調べていたし、5と6を間違えて読んだかもしれないし、
記憶力には自信がないので、確証できるわけではないのですが・・・
でも、民法の規定により・・・と書いてあったのもあった気がしました)

そこで、私なりに考えたのですが、貸主は複数の人に貸して利益を得る
わけですので「商人」と考えられますが、借主はこの「商人」に
あたらないから、借主から見れば「商行為」にあたらない、ということは
考えられませんか?

私は、商法は、全くわからないので、もしかしたら何バカ言ってるんだと
思われるかもしれませんが、いかがでしょうか?


法務局の方は、親切な人多いですか?
うちの地域の法務局の人は無愛想でした・・・。
まあ、人それぞれ違いますからね。
でも、裁判所の方は、親切でした。
「個人的な考えですが、通常訴訟の方がいいかもしれませんよ」とか
教えてくれましたし、訴状についても丁寧に教えてくれました。
ただ、調子にのって、「こういった状況であれば、契約解除された
ものとして扱われますよね?」と聞いた時は、「専門家に相談して」
と冷たく言われました・・・。

あと、今回、供託のことで調べていたら、以前、必要費と家賃の相殺で
話にでた、供託先例も見つけました。
その際、戦う借り主さんは、実務では消極に考えているとおっしゃって
いましたが、このような先例があるのであれば、供託官は受け付けを
しなければいけないのではないでしょうか?
それとも、供託官には、ある程度、受け付けするかしないかの権限を
持っているということでしょうか?

話がかなり脱線してしまいましたね。
デプレさん、供託手続きがんばって下さい。
できれば、解決後も、トラブルや悩みがない場合でも、こちらの掲示板を
チェックして下さい。勉強になりますよ。

No.4 by 戦う借り主 さん 2005年08月28日

民法・借地借家法及び慣習により、円満に解決を・・・」(このような
文面だとします)と記載されていた場合は、特に利率について定めて
いないとしたら、民法の規定により年5%ということで、よろしいですか?
この段階では、私の言っていることは正しいでしょうか、それとも、
いくら「民法で・・」という記載がされていても、商法の利率が優先
されてしまうのでしょうか?』

 そうですね。「民法の規定に沿って・・・」等の文言があれば、民事法定利息
である5%でいいのではないでしょうか。何らの文言もない場合は商事法定利息
ということになろうかと思います。賃貸人に有利ですね。

『そこで、私なりに考えたのですが、貸主は複数の人に貸して利益を得る
わけですので「商人」と考えられますが、借主はこの「商人」に
あたらないから、借主から見れば「商行為」にあたらない、ということは
考えられませんか?』

 売買契約でも賃貸借契約でも売る側貸す側、買う側貸す側がありますね。
一方が商人であれば、相手が商人であろうが商人でなかろうが、商行為とされます。
双方が商人でなければ商行為ではないということではないですよ。
 そして賃貸借契約は業として賃貸をする限り、賃貸人は商人であると解されますね。
ですから、賃貸借契約は商行為と認定されます。民法の利息の方が賃借人には有利ですから、
「民法の規定に沿って・・・」等の文言があれば、民事法定利息でいいですね。

『法務局の方は、親切な人多いですか?
うちの地域の法務局の人は無愛想でした・・・。
まあ、人それぞれ違いますからね。』

 お役人に限らず、どのような職業でもよい資質の人、そうでない人はいますね。
けれどもおしなべて、昔のような体質は払拭されつつあるようです。
 私もイヤな思いをしたことがあり、一度意見箱のようなものに投書したことがありましたが、
その日のうちに管理職の方から丁重なおわびがあり、丁寧な説明を受けました。
その結果、私の言っていたことが間違っていたことがわかりました。
 役所は法や規則に縛られています。どんなことがあっても絶対に譲れない一線があるはずですから、
そのことを真摯に説明してくだされば納得できると思いました。
 後は、どのように説明してくれるかですが、これは職員の資質の問題ですね。
 裁判所の職員も個々の事案についての解釈を相談の段階で述べることはできないでしょう。
それこそ本訴の中で「裁判所の相談員がこういっていた。」などと言われてしまうと
よくないでしょう。あくまでも一般の手続きの説明しかしてくれませんし、それこそ個々の事象であれば、
弁護士さんに照会してとなるのは仕方ないですね。裁判所の職員が弁護士法に違反するようなことはできませんからね。
 後は説明の仕方の問題となりそうですね。

『あと、今回、供託のことで調べていたら、以前、必要費と家賃の相殺で
話にでた、供託先例も見つけました。
その際、戦う借り主さんは、実務では消極に考えているとおっしゃって
いましたが、このような先例があるのであれば、供託官は受け付けを
しなければいけないのではないでしょうか?』

 反対給付を履行した文書がなければ、被供託者は供託金の還付を受けることができません。
実はこの反対給付を履行した文書について、どこまでのものを求めるのかで現場の判断が分かれるようです。
 供託官は独立した行政機関ですから、先例等に拘束されますが裁量の範囲も多きいのかも
しれませんね。


No.5 by クック さん 2005年08月29日

実務上では、特約で別に利率について定めておりますし、それがなくても、
ほとんど全ての契約書が「民法の規定により・・・」という文言が記載されて
おりますので、ここまで考えたことがなかったです。
また、実際に、家賃が遅れて入金されたとしても、遅延損害金の計算も面倒だし、
悪気があって遅れたわけではないことがほとんどなので、請求したことは
1・2回だけです。(常習犯など悪質な入居者だけです)
この点については、また本屋に行った時にでも確認しておきますね。

供託の件では、そのような事情があるのですか。
先例により拘束されるべきだと考えておりましたが、その前提である文書が
問題であったり、また供託官の裁量でもあるわけですね。
不動産登記でも、登記官によって受け付ける、受け付けないがあるようですので、
そうかもしれませんね。

戦う借り主さんには、いつも勉強になっております。
特に、訴訟関係についての知識には脱帽です。裁判所まで行って傍聴して
いらっしゃるようで、何よりも現場の状況を観察できることは、うらやましい
限りです。
戦う借り主さんの回答の自信の強さは、それらの知識の集約によるもの
なのでしょうね。尊敬いたします。
私も、仕事上でよく相談されることがあります。こちらの掲示板でも
同じことが言えるのですが、だんだん複雑化していくように感じます。
今までの中途半端な知識では、大家さんや入居者の方に、自信を持って
回答することが困難になってきます。また、訴訟や供託などの手続きの
ことについても、以前よりも現実的になってきました。
私も毎日、勉強しております。

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