『私も、少し供託について調べてみました。
アパート等の家賃の支払い期日が
「毎月末日に翌月分を支払う」と
「毎月末日までに翌月分を支払う」とでは、供託できる日が違うようですね。
つまり、前者の方だと、毎月末日でなければ、供託を受け付けないという
ことになるのでしょうか。』
前者の場合は、まさに末日が履行期ですから、末日に提供したが、受領を拒否
されたということであれば、翌月以降いつでも供託は賃料そのものの額で受理されます。
遅延損害金を付す必要はありません。
この場合も先に述べたように「賃料の増額請求があり、目下係争中であり、受領しないことが
明らかである。」というのであれば、現実の履行の提供の必要なく、末日以降供託は受理
されます。
『遅延損害金については、戦う借り主さんは、年6%とおっしゃって
いますが、場合によっては違ってくると思います。』
そうですね。契約書の記載が優先されるでしょう。
ただ、年5%は民事の法定利息ですが、賃貸借契約はあくまでも商行為とされますので
契約で特段の取り決めのない限り、年6%(商事法定利息)ですよ。
『しかし、そうなってくると、供託する時には、契約書類とかも必要になって
くるのでしょうか。支払い期日や利率などは契約書に記載されているので、
それしか証明できるものがないと思いますが・・・。
コピーを提出するとか、供託官に契約書を見せればいいのでしょうかね。
調べれば調べるほど、わからなくなってきました・・・。』
供託官は書面審査です。あくまでも供託書に記載された内容のみをもって、供託を受理できるか
どうかを判断します。ですから供託の際に、契約書等をみせる必要はありません。もちろん相談の前段で
契約内容をみてもらうというのはありましょうが、供託書にウソを書いても後刻、供託の有効無効を
争われたときに、司法の場でウソというのがわかりますから、損するのは供託者(賃借人)となりますね。
司法の場では契約書等を持って被供託者(賃貸人)が争ってきますからね。
供託はあくまでも書面審査のみ、賃貸人、賃借人双方の話を聞いて供託が受理か不受理かを供託官が
判断されるわけではありません。
デプレさん、供託が成功した?あと、どのように手続きしたか教えて下さい。
(一番、気になるのは、供託官が親切に教えてくれるかどうかです
私は素人ですので、簡裁の書記官や法務局の供託官、登記官等にはいろいろと相談したりすることが
あります。お役所は不親切というのが一般的な見方なのかもしれませんが、世の中は確かに変わってきてます。
もちろんその本人の資質にもよりましょうが、私の知る範囲では法務局の職員さんは確かに親切だと感じました。
裁判所の職員さんもそうです。
不動産登記法等も改正され、自宅パソコンから登記申請や供託申請ができるようにもなってきてます。
司法書士や行政書士の手を借りずとも、ネット等で手続きのやり方などいくらでも検索できますね。
電子政府は現実のものとなりつつあります。
素人でも勉強すればなんとかなるというのはやりがいがありますね。
デフレさんもがんばってください。