賃貸博士トップ
騒音問題
退去問題
敷金問題
賃貸契約
入居審査
部屋探し
対大家さん・対近隣
対不動産会社
その他
10月末で満了となります。 契約書には 「更新は協議にて行い先に1か月分支払う」とだけ明記されてます。 更新の意志がないので、その旨を書いた手紙を書きとめで送り伝えました。 が、一向に受け付けてもらえません。 協議が成り立たない(借主の一方的な意見)だからというのです。 貸主が拒否した場合でも成り立つものですよね? 次の部屋も契約してしまったので少し不安です。
契約書
賃借人側からの退去申し出は1月以内とか2月以内にしてもらう。 それを切ったら1月分の敷金を当然控除してもらうというような契約内容に なってませんか。 その期間を切っているのなら、その分の金銭を放棄する形で契約解除は できようかと思います。確認してみてください。 協議で決める。協議に応じない。解除できない。 そんなことが現実に認められれば、賃借人はそれこそ死ぬまでその物件に 住み続けなければならないということになります。 そんなバカなことはないでしょう。 とにかく契約書を確認しましょう。その上でさらに疑問があれば、またカキコしてください。
まなさんは、すで更新しない意志表示をされてますので、本来はそれで十分なはずなのです。 貸主のいう意味、つまり「どちらかが拒否したら契約を続けなければならない」というのは契約自由の原則に反しますし、「更新」の意味からかなりはずれますね。おそらく法的判断になった場合でも、貸主の主張は認められないでしょう。