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協議の意味って?

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入居審査

まな さん () コメント:2件 作成日:2005年08月27日

10月末で満了となります。
契約書には
「更新は協議にて行い先に1か月分支払う」とだけ明記されてます。
更新の意志がないので、その旨を書いた手紙を書きとめで送り伝えました。
が、一向に受け付けてもらえません。
協議が成り立たない(借主の一方的な意見)だからというのです。
貸主が拒否した場合でも成り立つものですよね?
次の部屋も契約してしまったので少し不安です。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年08月27日

 賃借人側からの退去申し出は1月以内とか2月以内にしてもらう。
それを切ったら1月分の敷金を当然控除してもらうというような契約内容に
なってませんか。
 その期間を切っているのなら、その分の金銭を放棄する形で契約解除は
できようかと思います。確認してみてください。

 協議で決める。協議に応じない。解除できない。

 そんなことが現実に認められれば、賃借人はそれこそ死ぬまでその物件に
住み続けなければならないということになります。
 そんなバカなことはないでしょう。
 
 とにかく契約書を確認しましょう。その上でさらに疑問があれば、またカキコしてください。

No.2 by 群馬県民 さん 2005年08月27日

まなさんは、すで更新しない意志表示をされてますので、本来はそれで十分なはずなのです。

貸主のいう意味、つまり「どちらかが拒否したら契約を続けなければならない」というのは契約自由の原則に反しますし、「更新」の意味からかなりはずれますね。おそらく法的判断になった場合でも、貸主の主張は認められないでしょう。

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