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更新料の支払いについて

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入居審査

まろ さん () コメント:6件 作成日:2005年08月23日

今住んでいるマンションの契約が9月末で切れます。
解約予告が2ヶ月前のため、8月に申し出た場合でも
10月までということになりますが、
その場合、10月分の家賃は払っても9月末で退居すれば更新料の支払いはしなくて済むのでしょうか?

また、契約書についてなのですが不動産からの契約書と大家からの契約書の2つが存在します。
しかし後者の大家管理の契約書は2年経とうとしている今でもまだいただいておりません。
こういうケースの場合、大家側の契約書は有効となるのでしょうか?

ちなみに更新についての事項は、不動産からいただいた契約書には
「更新料は家賃の1か月分とし、先に支払って更新するものとする。」
とだけ記述されています。

長文になり、申し訳ありませんがアドバイスの方宜しくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by クック さん 2005年08月24日

不動産業者に確認をとってみて下さい。
うちでは、定期借家契約でない契約については、全て自動更新として
扱っており、更新手続きをしたことがないので、はっきりわかりませんが、
原則で考えてしまえば、1日でもオーバーすれば更新料が発生するでしょう。
ただ、このように退去予告が2ヵ月前という特約があり、本来の期間である
9月末の時点で退去するという事情がありますので、10月までの家賃を
とっておいて、さらに更新料も受領するということは、良心的ではないですね。

その物件では、今まで更新手続きをとったことはありませんか?
過去にその業者で更新手続きをとったことがあれば、契約期間満了から
どのくらい前に更新手続きを始めるのかがわかるのですが。
でも、9月末で契約期間が終了するのですから、更新しない旨を通知
すれば、それで解決しそうな気もしますが、いかがでしょうか。
退去予告が2ヵ月前となっているのであれば、業者としては、その
期間満了の2ヵ月前に更新手続きの準備をするべきです。
つまり、9月末に満了となるのなら、7月の時点で更新する場合は
更新手続きをして、更新しない場合は契約解除の通知をして下さい。
と伝えるべきでしょう。すでに、そのような通知がきているのなら、
違ってきますが。
やはり、業者に相談してみて下さい。あっさり、いいですよ、
と答えてくれるかもしれません。

契約書についてですが、2通存在するとありますが、それは違う内容の
契約書なのですか? 通常、契約書は同じものを2通用意して、それぞれ
貸主と借主に渡されます。おそらく、そのことと勘違いされているのでは
ないでしょうか?

No.2 by まろ さん 2005年08月24日

返信ありがとうございます。

>不動産業者に確認をとってみて下さい。
8月の頭に不動産業者の方とこの件について連絡を取り合っているのですが、
一向に進展しない状況です。。
業者側からは、「解約通知や更新に関する詳細は大家さんのもつ契約書にあるので、
大家さんと交渉してみます。」の一点張りです。
それから何度連絡を取っても、
大家さんと連絡がつかないので答えられない、の繰り返しです。
実は解約についても、
大家さんの管理する契約書に添付されている解約通知書類にて行われるらしいのですが、
実際にはその契約書をいただいてないので口頭ベースの約束になっています。。。
(その契約書は入居時に大家さんから直接いただくものなのですが、
 2年経とうとしている今でもいただいてません。)
私の方からも大家さんに直接交渉しようと考えているのですが、
業者の方からそれは待ってほしいと言われ、足踏みしている状況です。
やっぱり大家さんと直接話した方がいいですよね。。。

>契約書についてですが、2通存在するとありますが、それは違う内容の
>契約書なのですか? 通常、契約書は同じものを2通用意して、それぞれ
>貸主と借主に渡されます。おそらく、そのことと勘違いされているのでは
>ないでしょうか?
なので、違う内容(大家管理の契約書は詳細が明記されている)という事になります。
そしてはっきりと業者に、契約書は一元管理されていないと言われました。
大家さんは自分で不動産を経営しているらしく、
自分の方でも管理したいという意向があるため契約書が2つ存在するのだと業者の方には説明されました。
ちなみに業者からの契約書には「解約(更新)云々に関しては別途参照」と記述されています。

>業者としては、その
>期間満了の2ヵ月前に更新手続きの準備をするべきです。
これに関しては、(業者側が借主に)通知するしないは法律的には定められていないと言われました。
もちろん通知はされていません。

ある相談所に相談したところ、
「まずは大家と直接交渉。それが駄目な場合は簡易裁判」といった事を言われたのですが、
果たして勝ち目はあるのでしょうか?

今回も長くなってしまって申し訳ありません。
よろしくおねがいします。

No.3 by クック さん 2005年08月24日

書込みの内容を見る限りでは、まろさんには何の落ち度もなく、遅くして
いるのは、業者側なので、心配することはないです。
9月末で退去されるということであれば、その旨を通知してしまった方が
いいかもしれませんね。
契約書が2種類あるというのは、聞いたことがありません。そのようなことに
なってしまうと、大家さん側の契約書には、貸主有利になるような特約ばかり
をつけて、署名捺印だけさせてしまえば、もしトラブルが起これば、それを
証拠に主張できてしまいます。そのような不平等はあってはなりません。
しかし、逆に考えれば、まろさんが保管している契約書を基準に考えて、
そんなことは書いていなかったと主張できるとも言えますね。

やはり、大家さんに連絡してみるしかないかもしれませんね。いくらなんでも
対応が悪すぎます。もしかすると、大家さんとは連絡をとろうとしていない
かもしれません。(夏休みなので、本当にいないかもしれませんが・・・)

訴訟手続きをとったとしても、対応がされていないのなら仕方がありません。
勝ち目はあります。(というか、相手方がこのようなことで訴訟手続きをとる
可能性も少ないと思います)
ちなみに、退去する場合の2ヵ月前予告義務は、最近の裁判所では借主に
不利な特約として扱われているようです。私のところもそうですが、ほとんど
1ヵ月前予告が当たり前で、2ヵ月前に予告するのは困難ということです。
実際は、1ヵ月前予告でも募集するには十分ですが、あえて言うなら、正月
休みが重なるとちょっと辛いということでしょうか。
(私は、個人的には、3ヵ月前予告までであれば、その特約は有効と考えて
おりますが、8月17日の相談内容「契約書」の中の戦う借り主さんが
そのように書込みされています。それが、簡易裁判所なのかどうなのかは
わかりませんが。)

No.4 by 戦う借り主 さん 2005年08月24日

おりますが、8月17日の相談内容「契約書」の中の戦う借り主さんが
そのように書込みされています。それが、簡易裁判所なのかどうなのかは
わかりませんが。)

 そうですね。契約段階で、明白に3月前予告を説明し、借り主が納得したという
理由があれば、そうでしょう。ただ単に契約書に書きました。ハンコをもらいましたでは、
退去時にヒドい特約だと争われれば、プロたる賃貸人としては弱い立場になりましょう。
 いい悪い。気に入らない気に入るではなく、消費者契約法では明々白々に消費者たる賃借人は
保護を受けます。よほど賃貸業者は心して、民法等の法律や社会慣行の任意規定から一歩踏み込んで
賃借人の権利を抑制するような特約等を示すなら、堂々と説明する義務があるということです。
 前にも書きましたが、サラリーマンなら異動の内示等がわかるのは通常1月です。2月、ましてや3月
前にわかるというのはレアケースでしょう。
 本件でも契約時に相談者の職業がどうあれ、とにかく2月前までに退去の申し出をしてほしい。
ということを特段に説明し、相談者が納得したという事実がない限り、2月前の退去期間が消費者の利益を
損なうということで争えば、更新料なんて吹っ飛んでしまうでしょうね。
 簡裁の少額訴訟にまででればの話です。任意の交渉で納得できればそれでいいのですがね。


No.5 by まろ さん 2005年08月24日

> 書込みの内容を見る限りでは、まろさんには何の落ち度もなく、遅くして
> いるのは、業者側なので、心配することはないです。
自分は全く不動産(賃貸)に関して素人ですので、
大家側の契約書を催促しなかったことに関して借主(自分)にも落ち度があるのかと考えていましたが、
(最もそういった説明を業者から受けた記憶はないのですが。。)
クックさんの一言を拝見して安心いたしました。

> 9月末で退去されるということであれば、その旨を通知してしまった方が
> いいかもしれませんね。
これに関してなのですが、以前に業者の方にその旨伝えたのですが
「大家側と更新料なしで10月末までということで交渉しますので待ってください」
と言われ却下されました。
(たぶん善意で言ってくださったとは思っているのですが。。)
なので結局は大家側には「9月末で退去」の意志は伝わってません。
やはり直接大家さんとお話した方が早いのかもしれませんね。。

>契約書が2種類あるというのは、聞いたことがありません。
同様の相談があるか、自分なりに色々調べたのですが見つける事が出来なかったので
今回ご相談させていただきました。
やはり特殊なんですかね。。。
でも違法ではないんですよね?
そういえば、業者の方も「この物件は特殊で・・・」と仰っていました。

>そんなことは書いていなかったと主張できるとも言えますね。
手元にある契約書のみ有効ということでしょうか?
そうすると、解約時に日割りはしないということも言われていたのですが、
その件に関しても手元にある契約書には特段記述がありません。
これに関しても、大家さんの契約書には記述されているとのことです。
もしかしたら、これに関しても交渉できるのかもしれませんね。

クックさんのアドバイスのおかげで方向性が見えてきました。
上記にも記しましたが、自分にも落ち度があると思っていたので、
泣き寝入りになるのかと考えてましたので。。
ありがとうございます。
頑張ってみます。

No.6 by まろ さん 2005年08月24日


> 相談者が納得したという事実がない限り、2月前の退去期間が消費者の利益を
> 損なうということで争えば、更新料なんて吹っ飛んでしまうでしょうね。
2月前の退去期間については知っていましたが、
それに伴う詳細事項(利益を損なうもの)については説明がありませんでした
(別途参照とは記載されていましたが、参照する『もの』をもらっていませんので。。)

> 簡裁の少額訴訟にまででればの話です。任意の交渉で納得できればそれでいいのですがね。
やはりこの場合の小額訴訟、交渉の相手は大家さんに当たるのですよね?
そういった利益云々に関わる契約書を保持しているのは大家さんに当たるので。。。


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