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更新が出来なくなってしまいました。

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敷金/入居審査

東京都在住 さん () コメント:4件 作成日:2005年08月21日

東京都に在住しているものです。

現在、分譲タイプのマンションを普通賃貸契約で借りていて、更新の手続をするつもりでいたのですが、突然貸主さんの都合で退去しなくてはいけなくなりました。

更新が出来ないと不動産会社を通じて連絡があったのが、契約期間の残りがあと一ヶ月ちょっとしかないという突然のことで、しかも貸主さんはこちらに直接このような事態になったことについて申し訳ないという事を一言も言ってこないのです。
でも、ルームクリーニング代については、敷金から差し引かせてもらいますと、不動産会社に言っているみたいなんです。

更新が出来ない時には、半年前には連絡がもらえる契約になっていたはずなのに、引っ越し代も貰うことができないのに、ルームクリーニング代を支払わなくてはいけないのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年08月21日

大家側からの更新拒絶は、6月の猶予期間。正当事由の存在。
この二つは欠かせません。それがないなら、立ち退き料という名目の金品で
落としどころを見つけるというのが、一般的ですね。
 賃借人の法的不知を利用して、不当な要求をする出来の悪い大家や管理会社があることは
誠に嘆かわしいものだと思います。
 大家の事情なら、その事情を説明してもらうことは当然の権利であり、
猶予期間を求めるのも当然の権利です。
 管理会社の姿勢は、宅建業者としてあるまじきものだと思います。
 まず、理由を確認すること。クリーニング代などその次の問題です。
 例えば取り壊す予定なのに原状回復などクリーニングなど、ばかげた要求ですね。
 黙って従う必要も義務もありません。
 堂々と交渉してください。

No.2 by 東京都在住 さん 2005年08月21日

アドバイスありがとうございます。

理由について、書いてしまっていいものか分からず書きませんでしたが、一番大事なことだと思うので、書きます。

実は、借りている部屋が競売にかけられることになってしまったのです。
こちらとしては、予定外の引っ越しでそれなりにお金がかかるので、少しでも引っ越しの費用をいただきたいところなのですが、理由を考えると強く出れなくて、どう対応したらいいのか分からず相談をしたのです。

何度も申し訳ありませんが、アドバイスをお願い致します。

No.3 by 戦う借り主 さん 2005年08月21日

 以前は短期賃借権は一定の保護がされていましたが、悪徳占有屋の横行などの
弊害があったため、民法395条が改正されました。
 既に競落されたのか、担保不動産競売開始の差押え登記がされている段階かよく
わかりませんが、競落されているのであれば、新所有者と新たに賃貸借契約を結ばない限り
6月間の猶予期間の後は、明け渡しを要求されてしまいます。
 敷金については、必ず現所有者から取り戻すよう交渉しましょう。賃貸借契約を継続するか否かは
新所有者との交渉になりますので、現所有者の敷金は返還の要求をすべきです。
これからも住むことを予定するわけですから、ハウスクリーニングなど必要ありません。
契約書に記載がないならなおさらです。
 競売開始の差押え登記の段階だと思慮します。落札後なら新所有者が話を持ってくるはずです。
今の段階で気付いたのは幸いでしょう。前所有者が夜逃げなどをして、敷金というあなたの債権を回収する
ことが困難な場合がほとんどですからね。
 今の段階で、支払督促でも何でも法的手段を行使して、債務名義を取っておくことをお勧めします。
 新所有者との交渉次第ですが、出て行けと言われれば立ち退かなければなりませんし、その時の原状回復費は
あなたが負担しないといけません。
 ただ、敷金は今の所有者から返還してもらえます。

No.4 by 東京都在住 さん 2005年08月21日

よく分かりました。

アドバイスの通りにしていきたいと思います。

本当に助かりました。
的確なアドバイスを有難うございました。

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