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契約書の内容が管理会社が持っているものと私が持っているものと 内容が違います。 と言うのは、私が持っているものは訂正されるべきものが訂正されていないのです。 解約について、印刷では1ヶ月前になっているところ、 訂正されて2ヶ月と上にペンで書かれ、捨て印を押すということに なっているようですが、私が持っているものは捨て印は押してあるけれど、 肝心な数字が入っていません。 この場合は、どちらが有効なのでしょうか。
解約 契約書 管理会社
賃貸借契約は口約束で成立します。 後刻の争い事(言った言わない)を回避するために契約書という文書を 取り交わします。捨て印だけ押して、あなたの手元の契約書には解約は一月前までに となっているのであれば、嫌らしい言い方をすれば、退去時にそのことでもめても あなたは一月であると主張できるでしょう。仮に大家側が2月であると主張しても 賃貸業を営む業者が、双方の契約書にその旨を記載しなかったという重過失として 認定されます。業者のくせに素人みたいな契約書をつくることに過失があるということです。 まあ、こうなることはあなたも想定したくないでしょうから。 2月ということできちんと了承しているのなら、双方の契約書にきちんとその旨を記載するよう 相手方に伝えるのも大人の解決法ですね。 でもまあ、情けない対応をする相手方ですね。恥ずかしくないのでしょうかね?
ありがとうございます。 実は今もめています。 業者がこちらの契約書には2ヶ月前になっている と言われて違うことに気がつきました。 契約更新をしており、現在の契約書にはそのようになっていますが、 「最初の契約書には2ヶ月前と記載してあるはずだ」と言われ、 認めてくれません。 最初の契約書の期間はとっくに過ぎています。 それも有効になるのでしょうか?
更新後の契約書には2月前となっているのですね。 そうなれば、仕方ないかも知れません。 ただ、いろいろと考え方もあるのですが、賃借人側からの解除申し出は 1月前とするとういのが近時の裁判所の考え方のようです。 3月前とか2月前というのは借り主が争えば、借り主の主張は認められるようですね。 あなたの職業にもよりましょうが、転勤を常とする会社員、公務員などの場合、異動がわかるのが 1月前というのが通常でしょう。2月前とか3月前とかにわかるような会社のほうが珍しい でしょうね。 入居時の契約にそのあたりはきちんとすべきなのでしょうが、賃貸人側としても次の募集をかけるのは 1月もあれば十分でしょう。 任意の交渉で納得してしまえば別でしょうが、あなたがトコトン争うなら、主張次第でしょうが、裁判所は あなたに有利に解釈してくれるでしょうね。 傍聴した少額訴訟での賃借人の主張 「転勤の内示なんて1月前に出してもらうのが精一杯です。判事さんもそうじゃないですか。2月前なんて 酷すぎます。」 認めてくれましたよ。敷金の当然控除特約について争ったものです。 参考にしてください。
すみません。書き方が悪かったです。 更新後の契約書で、私が持っているものは一ヶ月前・貸し主が持っている 契約書には二ヶ月前という記載になっています。 ただ、貸主は、「更新前の契約書も有効だ」と主張をしているのです。 そちらには確認してみるとどちらにも2ヶ月前と訂正されていました。 この場合、私に勝ち目はあるのでしょうか・・・
あります。 相手方に渡す契約書と自己で保管する契約書の記載が異なるなど プロたる賃貸人が何やってんだということです。 程度の低い相手だと思いますよ。
戦う借主さん、本当にいろいろありがとうございました。 かなり勇気と希望が沸いてきました。 ちょっと頑張ってみます。 本当にありがとうございました。