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2年前にアパートを借りました。 その際「2年で契約更新」ということで先日書類が来ました。 そこには現在支払っている家賃と敷金(22万)も記載されていました。 もちろん入居する際にも敷金を家賃の3か月分支払っています。 この契約(更新)の際に再度敷金が取られるのは普通の事なのでしょうか?
敷金 アパート
普通のことではありません。 本当に敷金でしょうか? 例えば更新料とか更新手数料の名目ではありませんか? 更新料や更新手数料であり、その旨契約書にあるのであれば、一定仕方ないかも 知れません。ただ、敷金という名目であれば、どうして追加する必要があるのかというのを 確認して、またカキコしてください。
それは、どの書類に記載されていましたか? 請求書(支払い明細書)とかであれば、再度、敷金をとるという ことは考えられないので、聞いてみて下さい。 契約書とかに記載されているのであれば、最初に契約した時の 敷金をただ記載しただけ、ということではないでしょうか? 私の会社でも、再度、契約書を作成するときには、敷金とかを 記載します。ただ、ペンギンさんのように、また敷金を払うのか という質問が時々きたので、今では、「契約時に受領済み」と 書くようにしています。 そういった意味であるということはないでしょうか?
今回の契約書に記載されています。 「定期借家契約」というものもありますよね? もしその契約だとしたら再度敷金の支払の必要がありませんか? 私は最初の契約の際、契約書をしっかり読んでいなかったので、 それもいけなかったんですよね?
契約書(更新)の「敷金」の欄に記載がありました。 それとは別に「書類作成費を申し受けます」との記載もありました。 (確か15000くらいだったと思います)
敷金の性格は、未払い賃料や退去時の修繕費等の担保の目的と解されます。 もし、敷金を再度納めろということであれば、敷金の増額請求ということになります。 書類作成料についても当初の契約になく、更新後の契約書に記載があるのであれば、 契約内容の変更ということですから、納得のいく説明を求めることは当然のことです。 支払わないと退去してもらうなどという要求はよもやしてこないと思いますが、 任意に応じる必要など皆無です。 納得できれば支払えばいいですし、納得できなければ拒否しても構いません。 あくまでも交渉事の範疇ということです。 とにかくこのサイトでいろいろお尋ねになるよりも、相手方にきちんと確認してみましょう。 杞憂に過ぎないことかも知れませんからね。
定期借家契約であったとしても、再契約の場合に敷金全額を 再度払えということはないはずです。 原則、契約期間終了により、契約は解除となり更新はされませんが、 双方が合意して再契約ができるので、そのまま再契約する場合は その敷金をそのまま引き継ぐことになります。 (一度退去して原状回復して、その費用を敷金で精算して、また 入居するという面倒なことはしませんよね) 定期借家契約でない普通契約の場合でも、そんな面倒なことはせず 敷金はそのまま引き継がれます。 契約書に記載されているので、その分の費用を請求する・・ ということではないと思います。 書類作成料のみ(又はそれプラス更新料)が契約更新時に必要だと 思われる費用です。 なので、もし、この更新において必要となる費用としての相場は 書類作成料+更新料(だいだい1ヵ月分)というのが多いのでは ないでしょうか。もちろん、最初に契約した時の契約書に更新料 のことが記載されていなければ、更新料は払う必要はありません。
先日、不動産会社に電話しましたところ夏期休暇中とのことで したので、また休暇明けにでも連絡してみます。 いろいろとお教え頂きいりがとうございました。
書類上記載してあるだけなのか確認してみます。 もう一度契約書を読み返してみますね。 腑に落ちない点については先方と話をして納得した上で再契約しようと 思います。
トラブル相談所 上越市