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日割計算

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敷金/賃貸契約

ようこ さん () コメント:6件 作成日:2005年08月12日

私は退去1ヶ月に退去報告については、十分承知していますが、
実は、過去2件の賃貸で、日割り計算で退去しています。

今回も、大家さんに退去の連絡をしたところ、日割計算で承知して
いただけましたし、
契約書には、退去の際、 日割計算はできない旨の記載もありませ
んでしたので、そのつもりでおりました。

しかし 本日届いた、請求書には、日割計算となっていませんで
した。
電話で問い合わせたところ、ご本人が不在で、
家族の方(大家さんのお母様)が日割りではなく、1ヶ月分の家賃を
支払ってください。とのことでした。
でも、ご本人の言葉ではないので、納得いきません。

消費者センターに問い合わせたところ、
大家さんが承知なら払う必要はないし、
もし払うようにいわれても払う必要はない。
頑張りなさい。と励まされました。

強気に出ていいものなのでしょうか。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by ちろちろ さん 2005年08月12日

お金に関する事は書面に残さないと
ダメですね・・・・。

結局は直接本人に話しをするしか無いのではないでしょうか?
また、強気に出てても良いかと書いてありましたが
初めは『わすれちゃったんですか???』的に
交渉していくべきだと思いますが・・・

No.2 by ようこ さん 2005年08月12日

先程 ご本人は不在で・・・と書きましたが、
お母様に、おそらく叱られたのでしょう。
出ていらっしゃらないのです。電話口に。
代わりの交渉を、最近 お母様がでてこられることが
多くなりました。
つまり、意見が変られたのだと思います。
そうでなければ、訂正の電話があるはずだからです。
消費者センターの方に言われたように
主張してみようと思いますが
どうでしょうか。

原状回復の件もありますし、もめそうです・・・
今までも、他の住居者の方達も
退去の際、金額のことで、もめていましたから。

私は、こちらの物件は20年も住みました。
その間、ろくに修理もしてもらえず、
ほったらかしにされていたところも多々あります。
ガイドラインに沿った主張を通し、経過年数に応じた
請求が来ることを願うばかりです。
公庫物件ですが、特約があるわけではなく、(大矢さんは
すでに 借金支払済み)
一応の請求基準が 契約書に記載してありますが
耐用年数を超えた場合は、これを適用しない。
とありますので、こちらの主張を不動産屋さんに
訴えることはできますよね。
仲介業者は、ガイドラインに沿って対応すると
言ってくれましたが、最終的には 大家さん次第だと・・・
頭が重いです。
うまい交渉の仕方ってありますか?

No.3 by ようこ さん 2005年08月12日

日割計算
民法第89条2項では日割計算について定めていますよね。
だからあえて主張したいのです。

No.4 by 大阪のある不動産屋 さん 2005年08月12日

よく勉強されていますね。
確かに特に規定がなければ、日割計算になります。

しかし、たぶん、家主さんは知らないと思いますよ。
法定果実って何?といわれるのがオチと思います。

契約書に退去月の賃料に関して記載がなければ、民法上、日割計
算になりますし、私もそういう契約と理解していました。と普通
に言えばいいのではないでしょうか?

ちょっとよいしょするなら、よく日割計算しないという特約が多
いのは知っていますが、特に書いてなかったので、きちんとした
(やさしい)家主さんだなと思っていましたとでも言っておきま
しょう。

慣習がとか、みんなもらっているとか言い出したら、事を荒げた
くないですが、契約書に、日割計算しないとか書いてないでしょ。
裁判したら100%家主さん側負けますよ。と忠告してあげましょう。

No.5 by 愛媛の母 さん 2005年08月12日

 大阪のある不動産屋さんは優しいですね。
 日割りの考え方はいろいろあるでしょうが、契約書に日割りはしないとあるならば、
それは従わないといけないでしょう。そんな記載がなければ別でしょうがね。
 どなたかいってましたが、ケンカするなら勝てるケンカをしないとね。

No.6 by 戦う借り主 さん 2005年08月13日

 家族の言い分は関係ありません。賃貸人として私人と契約しているのなら
契約の相手方はまさにその私人たる大家さんになります。
 また、原状回復の範囲で争いがあれば、誠実にお話し合いになるのが一番ですが、
納得できなければ少額訴訟で取り戻すことが可能です。
 私はよく傍聴しますが、ほとんどの裁判といってもいいくらい賃借人側の主張が一定
認められています。任意の交渉で泣き寝入りするくらいなら、司法を活用するのはあたりまえの
権利です。
 丁寧に住んできた。賃貸人側の請求は自然損耗や経年劣化部分さえも請求しており納得できない。
契約時に賃借人の責任を加重するような特約について、ことさらに丁寧な説明を受けた覚えはない。
 というのであれば、迷わず簡易裁判所の門をたたくことをお勧めします。
 大家さんが日割りを認めてくれるといいですね。
 家族は関係ありませんよ。あくまでも大家さん本人が相手だと思っていいと思います。

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